<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

<channel rdf:about="http://www.blogdehp.net">
<title>ブログdeホームページ 最新記事一覧</title>
<link>http://www.blogdehp.net</link>
<description>ブログdeホームページの最新記事一覧</description>
<dc:language>ja</dc:language>

<items>
<rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13296802.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13293133.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13293129.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13292655.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13292651.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13287492.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13287126.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13285606.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13285150.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13277612.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.iida-support.jp/article/13276966.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13275694.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13275692.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13275684.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13275683.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13272761.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.anshinnavi.com/article/13271720.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.principle.co.jp/article/13218934.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13261229.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13260077.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13260069.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13260065.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13259724.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13259705.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13257560.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13257554.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13257079.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13256748.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13256729.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13252395.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13251918.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250584.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250188.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250187.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13249955.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13241501.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13238617.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.houjin.biz/article/13238311.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13235756.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13235752.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13235716.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13235712.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13235709.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13235708.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13232863.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.kagayaki-law.jp/article/13232039.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.office-nakai.jp/article/13228606.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.hamaya-shinkyu.jp/article/13183973.html" />
</rdf:Seq>
</items>

</channel>

<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13296802.html">
<title>１１．公正証書遺言が存在するどうか、わからないとき</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13296802.html</link>
<description> 被相続人が、遺言の存在や場所を相続人に知らせずに死亡した場合には、相続人は、被相続人の遺言の有無やその保管場所を調査する必要があります。  自筆証書遺言については、相続人が遺言を見つけ出さなければならず、相続人にとっては、そもそも遺言が存在するかどうかがわからない場合がほとんどですので、探索が容易でないことも多いのですが、公正証書遺言については、公証人が作成後、正本及び謄本を遺言者に交付し、原本は公証人役場に保管されますので、以下に述べる公正証書遺言検索システムが利用でき、その存否の確認が容易になっています。 公正証書遺言については、公証人は、昭和６４年１月１日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等（遺言の内容は含みません。）を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。 従って、公証人役場での遺言検索システムを利用することにより、以下のような手順で被相続人の遺言の有無を照会することができます。なお、検索はどこの公証人役場からでも依頼できます。  なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。 &amp;#160;（検索、照会の具体的手順）①除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料、免許証等の本人確認資料を準備します。 ②これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行います（公証人役場はどの公証人役場でもかまいません）。 ③手続後に、公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって、公正証書遺言の有無、保管場所を照会します。④依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。⑤公証人は、照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証人役場を伝えます。⑥公正証書遺言が存在する旨の回答を受けた場合、相続人は、必要に応じ、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。</description>
<dc:subject>遺言の基礎知識</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-07-14T08:32:30+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt; 被相続人が、遺言の存在や場所を相続人に知らせずに死亡した場合には、相続人は、被相続人の遺言の有無やその保管場所を調査する必要があります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;自筆証書遺言&lt;/strong&gt;については、相続人が遺言を見つけ出さなければならず、相続人にとっては、そもそも遺言が存在するかどうかがわからない場合がほとんどですので、探索が容易でないことも多いのですが、&lt;strong&gt;公正証書遺言&lt;/strong&gt;については、公証人が作成後、正本及び謄本を遺言者に交付し、原本は公証人役場に保管されますので、以下に述べる公正証書遺言検索システムが利用でき、その存否の確認が容易になっています。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt; 公正証書遺言については、&lt;span style="font-family: ＭＳ ゴシック"&gt;公証人は、&lt;strong&gt;昭和６４年１月１日以後&lt;/strong&gt;、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等（遺言の内容は含みません。）を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: ＭＳ ゴシック"&gt; 従って、&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;公証人役場での遺言検索システム&lt;/strong&gt;を利用することにより、以下のような手順で被相続人の遺言の有無を照会することができます。なお、検索はどこの公証人役場からでも依頼できます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt; なお、&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;（検索、照会の具体的手順）&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;①除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料、免許証等の本人確認資料を準備します。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;②これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行います（公証人役場はどの公証人役場でもかまいません）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;③手続後に、公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって、公正証書遺言の有無、保管場所を照会します。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;④依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;⑤公証人は、照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証人役場を伝えます。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="offset"&gt;&lt;br /&gt;⑥公正証書遺言が存在する旨の回答を受けた場合、相続人は、必要に応じ、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13293133.html">
<title>８．養育費を増額・減額する方法</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13293133.html</link>
<description> 当事者が話し合いにより増額又は減額に合意できれば養育費の増額又は減額も可能です。  しかしながら、当事者の一方だけが、養育費の増額又は減額を求めている場合、一旦当事者が取り決めた養育費を変更することは容易ではありません。養育費の取り決めも離婚に伴う「約束」の一つですから、その約束が後で簡単に変えられてしまっては、約束が無意味となりますし、子供のためにもなりません。法律上、「事情に変更が生じたとき」に限り変更できるとされていますが（民法８８０条）、この「事情の変更」があっても、それにより、当然に養育費が増額又は減額されるわけではありません。原則として増額又は減額する旨の協議又は審判が必要です。  どのような事情があれば「事情の変更」が認められるかですが、以前に養育費を取り決める際の前提が変更された場合には、増減額が認められることも多いものと思われますが、以前に養育費を取り決める際に当事者が当然に変更が予見し得た事情が現実化したにすぎないような場合などは「事情の変更」があったとは認められないとした裁判所の決定もあり、注意が必要です。  従って、養育費を取り決める際には、離婚したい一心で養育費の取り決めを疎かにするのではなく、将来のこともよく考えて冷静に判断する必要があります。  「事情の変更」となりうるものとしては以下のようなものが挙げられます。もっとも、養育費は子の福祉のためのものですから、以下の事情があっても、必ず増額又は減額が認められるわけではありません。 ①物価の大幅な変動（通常の物価変動は不可）。 ②子供が私立の学校に入学し、教育費が増大したとか、病気や事故で高額の治療費がかかるというような子供の事情の変化（もっとも、子が学齢期に達すれば就学し、教育費が掛かり、養育費が多少増加する程度のことは養育費を取り決めるにあたって十分斟酌されたはずとして増額請求を認めなかった裁判所の審判があります）。 ③一方の親の収入が、病気、事故、会社倒産、リストラなどにより大幅に減少した場合、逆に取り決めをした当時よりも大幅に相手方の収入が増加した場合。 ④再婚等、家族構成の変化。   （養育費の変更の手続） ①まずは、当事者同士での話し合いで決めます。合意ができた場合には公正証書にしておくことが望ましいでしょう。 ②話し合いができなかったり、話し合ったけれども合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に養育費の増額又は減額を求める調停又は審判の申立をすることになります。 </description>
<dc:subject>離婚に伴うお金の問題</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-07-04T08:43:16+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 当事者が話し合いにより増額又は減額に合意できれば養育費の増額又は減額も可能です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; しかしながら、当事者の一方だけが、養育費の増額又は減額を求めている場合、&lt;strong&gt;一旦当事者が取り決めた養育費を変更することは容易ではありません。&lt;/strong&gt;養育費の取り決めも離婚に伴う「約束」の一つですから、その約束が後で簡単に変えられてしまっては、約束が無意味となりますし、子供のためにもなりません。法律上&lt;strong&gt;、「事情に変更が生じたとき」&lt;/strong&gt;に限り変更できるとされていますが（民法８８０条）、この&lt;strong&gt;「事情の変更」があっても、それにより、当然に養育費が増額又は減額されるわけではありません。原則として増額又は減額する旨の協議又は審判が必要です。&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; どのような事情があれば「事情の変更」が認められるかですが、以前に養育費を取り決める際の前提が変更された場合には、増減額が認められることも多いものと思われますが、以前に養育費を取り決める際に当事者が当然に変更が予見し得た事情が現実化したにすぎないような場合などは「事情の変更」があったとは認められないとした裁判所の決定もあり、注意が必要です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 従って、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;&lt;strong&gt;養育費を取り決める際には、離婚したい一心で養育費の取り決めを疎かにするのではなく、将来のこともよく考えて冷静に判断する必要があります。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; 「事情の変更」となりうるもの&lt;/strong&gt;としては以下のようなものが挙げられます。もっとも、養育費は子の福祉のためのものですから、以下の事情があっても、必ず増額又は減額が認められるわけではありません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;①物価の大幅な変動（通常の物価変動は不可）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;②子供が私立の学校に入学し、教育費が増大したとか、病気や事故で高額の治療費がかかるというような子供の事情の変化（もっとも、子が学齢期に達すれば就学し、教育費が掛かり、養育費が多少増加する程度のことは養育費を取り決めるにあたって十分斟酌されたはずとして増額請求を認めなかった裁判所の審判があります）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;③一方の親の収入が、病気、事故、会社倒産、リストラなどにより大幅に減少した場合、逆に取り決めをした当時よりも大幅に相手方の収入が増加した場合。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;④再婚等、家族構成の変化。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;（養育費の変更の手続）&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;①まずは、当事者同士での話し合いで決めます。合意ができた場合には公正証書にしておくことが望ましいでしょう。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;②話し合いができなかったり、話し合ったけれども合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に養育費の増額又は減額を求める調停又は審判の申立をすることになります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13293129.html">
<title>７.養育費の支払に関する民事執行法の改正の内容</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13293129.html</link>
<description>養育費の支払確保をはかるため、民事執行法が改正され、平成１６年４月１日から施行されています。 具体的には、 ①養育費を月払い等の定期給付として合意した場合、相手方が不履行となったときは、不履行部分（既に支払われていない部分）のみならず、期限がまだ到来していない将来部分についても給料等の差押えができるようになりました（民事執行法１５１条３項）。 ②差押禁止の範囲が４分の３から２分の１に縮小されました（同法１５２条３項 これまでは給料の４分の１までしか差押えができなかったものが、２分の１まで差押えができるようになりました）。 &amp;#160;</description>
<dc:subject>離婚に伴うお金の問題</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-07-04T07:46:57+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;養育費の支払確保をはかるため、&lt;strong&gt;民事執行法が改正&lt;/strong&gt;され、平成１６年４月１日から施行されています。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;具体的には、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;①養育費を月払い等の定期給付として合意した場合、相手方が不履行となったときは、不履行部分（既に支払われていない部分）のみならず、期限がまだ到来していない&lt;strong&gt;将来部分についても給料等の差押えができる&lt;/strong&gt;ようになりました（民事執行法１５１条３項）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;②&lt;strong&gt;差押禁止の範囲が４分の３から２分の１に縮小&lt;/strong&gt;されました（同法１５２条３項 これまでは給料の４分の１までしか差押えができなかったものが、２分の１まで差押えができるようになりました）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13292655.html">
<title>６．決められた養育費を相手が支払わないときの対応</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13292655.html</link>
<description> 家庭裁判所での調停や審判で決まった養育費を相手方が支払わない場合、家庭裁判所から相手方に対して養育費を支払うよう勧告をしてもらうことができます。これを履行勧告といいます。   履行勧告は、家庭裁判所が養育費の不払いの事実、その理由などを調査し、不払いについて正当な理由がなければ、相手方に対し、きちんと決められた養育費を支払うよう助言、指導、催促をする制度です。履行勧告は、申立てが簡単で、手数料もかかりませんが、勧告には強制力がありません。  履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所は、申立があると、相手方の陳述を聞き、相手方が正当な理由がないのに支払義務を怠っていると認めれば、相当の期限を定めてその期限内に支払えと履行命令を発することができます。履行勧告を無視しても制裁はありませんが、履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。         支払確保の方法としては、他に、民事執行法による強制執行を行う方法もあります。強制執行とは、判決や審判・調停調書、執行認諾文付きの公正証書など、強制執行力のある書面により養育費の支払義務が定められている場合に、地方裁判所に強制執行の申立てをし、支払義務者（相手方）の財産から強制的に支払いを確保する制度です。  強制執行を行う場合には、相当額の費用がかかりますので、相手方の財産が確実に存在する場合、又はきちんとした勤務先があり定期的に給料を受領しているなど、強制執行により、確実に養育費の回収が見込まれる場合を除き、得策とはいえません。一旦、強制執行に着手してしまうと、その後の任意の履行が期待できなくなってしまう場合もあることも考慮に入れなければなりません。  また、給料差押は、相手方の勤務先に裁判所から書類が届き、差押えの事実がばれてしまうことになりますので、相手方にとっては履行に対する精神的なプレッシャーになる反面、相手方が勤務先にいづらくなって退職してしまわれると、給料差押はできなくなってしまいますので、その点でも慎重な判断が必要となってきます。  なお、民事執行法改正（平成16年4月1日より施行）により、以前に比べ、養育費の支払確保が容易になっていますので、確認しておきましょう。 </description>
<dc:subject>離婚に伴うお金の問題</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-07-03T08:46:55+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 家庭裁判所での調停や審判で決まった養育費を相手方が支払わない場合、家庭裁判所から相手方に対して養育費を支払うよう勧告をしてもらうことができます。これを&lt;strong&gt;履行勧告&lt;/strong&gt;といいます。  &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;履行勧告&lt;/strong&gt;は、家庭裁判所が養育費の不払いの事実、その理由などを調査し、不払いについて正当な理由がなければ、相手方に対し、きちんと決められた養育費を支払うよう助言、指導、催促をする制度です。履行勧告は、申立てが簡単で、手数料もかかりませんが、勧告には強制力がありません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所は、申立があると、相手方の陳述を聞き、相手方が正当な理由がないのに支払義務を怠っていると認めれば、相当の期限を定めてその期限内に支払えと&lt;strong&gt;履行命令&lt;/strong&gt;を発することができます。履行勧告を無視しても制裁はありませんが、履行命令に従わない場合には、&lt;strong&gt;10万円以下の過料&lt;/strong&gt;に処せられることがあります。        &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 支払確保の方法としては、他に、&lt;strong&gt;民事執行法による強制執行&lt;/strong&gt;を行う方法もあります。&lt;strong&gt;強制執行&lt;/strong&gt;とは、判決や審判・調停調書、執行認諾文付きの公正証書など、強制執行力のある書面により養育費の支払義務が定められている場合に、地方裁判所に強制執行の申立てをし、支払義務者（相手方）の財産から強制的に支払いを確保する制度です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック"&gt;&lt;span&gt;強制執行を行う場合には、相当額の費用がかかりますので、相手方の財産が確実に存在する場合、又はきちんとした勤務先があり定期的に給料を受領しているなど、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;強制執行により、確実に養育費の回収が見込まれる場合を除き、得策とはいえません。&lt;/span&gt;一旦、強制執行に着手してしまうと、その後の任意の履行が期待できなくなってしまう場合もあることも考慮に入れなければなりません。&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック"&gt;&lt;span&gt; また、&lt;strong&gt;給料差押&lt;/strong&gt;は、相手方の勤務先に裁判所から書類が届き、差押えの事実がばれてしまうことになりますので、相手方にとっては履行に対する精神的なプレッシャーになる反面、相手方が勤務先にいづらくなって退職してしまわれると、給料差押はできなくなってしまいますので、その点でも慎重な判断が必要となってきます。&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: ＭＳ ゴシック"&gt;&lt;span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック"&gt;&lt;span&gt; なお、&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;民事執行法改正&lt;/strong&gt;（平成16年4月1日より施行）により、以前に比べ、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;養育費の支払確保が容易になっています&lt;/span&gt;ので、確認しておきましょう。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13292651.html">
<title>５．養育費の支払を確保する方法</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13292651.html</link>
<description> 養育費の支払いを確保する方法としては、家庭裁判所の調停調書にしておくのが１番の方法です。 養育費の額について合意ができている場合であっても、家庭裁判所に調停申立をすることをお勧めします。費用はそれほどかかりませんし、必ずしも弁護士に依頼する必要もありません。 相手が支払わなくなった場合、給料差押えなどの強制執行ができますし、家庭裁判所から後述する履行勧告や履行命令を出してもらうことができます。 調停で離婚をすれば、戸籍に「調停離婚」と載ってしまうのではないかと危惧される方もいるかも知れませんが、調停手続の中で離婚については、「すみやかに協議離婚届を提出する」と定めておいて、調停の場で協議離婚届を作成し（あらかじめ証人２人に署名・押印してもらいます。親でも結構です。）、すぐに役所に出せば、戸籍上、「協議離婚」になります。 家庭裁判所に行くことに心理的な抵抗がある方は、それでも口約束に留めるのではなく、最低限、文書にして当事者双方が署名しておくことが重要です。後に紛争に発展した場合に重要な証拠となります。 双方が公証役場へ行き、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、不払いになったとき、その公正証書に基づいて給料差押えなどの強制執行をすることができます。</description>
<dc:subject>離婚に伴うお金の問題</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-07-03T08:26:43+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 養育費の支払いを確保する方法としては、&lt;strong&gt;家庭裁判所の調停調書&lt;/strong&gt;にしておくのが１番の方法です。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 養育費の額について合意ができている場合であっても、家庭裁判所に調停申立をすることをお勧めします。費用はそれほどかかりませんし、必ずしも弁護士に依頼する必要もありません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 相手が支払わなくなった場合、給料差押えなどの強制執行ができますし、家庭裁判所から後述する&lt;strong&gt;履行勧告&lt;/strong&gt;や&lt;strong&gt;履行命令&lt;/strong&gt;を出してもらうことができます。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 調停で離婚をすれば、戸籍に「調停離婚」と載ってしまうのではないかと危惧される方もいるかも知れませんが、調停手続の中で離婚については、「すみやかに協議離婚届を提出する」と定めておいて、調停の場で協議離婚届を作成し（あらかじめ証人２人に署名・押印してもらいます。親でも結構です。）、すぐに役所に出せば、戸籍上、「協議離婚」になります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 家庭裁判所に行くことに心理的な抵抗がある方は、それでも口約束に留めるのではなく、最低限、文書にして当事者双方が署名しておくことが重要です。後に紛争に発展した場合に重要な証拠となります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 双方が公証役場へ行き、&lt;strong&gt;強制執行認諾文言付きの公正証書&lt;/strong&gt;を作成しておけば、不払いになったとき、その公正証書に基づいて給料差押えなどの強制執行をすることができます。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13287492.html">
<title>２ 従業員が退職する際、会社の従業員貸付と退職金を相殺してもよいか</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13287492.html</link>
<description> 無条件に相殺することは許されません。  退職金も労働基準法（労基法）上の賃金ですから、労基法の賃金の支払に関する原則の一つである全額払いの原則（労基法２４条）の適用があります。  従って、従業員貸付の貸付金と退職金とを相殺するためには、労基法２４条に定める労使協定があることが必要になります。また、相殺するためには、双方の債権について期限が到来していなければなりませんので、会社と従業員との貸付契約において、退職時に期限の利益を喪失し（退職時に残金全額を返済する）、返済は退職金と相殺する旨の約定を締結しておく必要があります。  では、労使協定が無い場合はどうでしょうか。  判例は、その場合でも労働者の同意を得てなされた相殺で、その同意が労働者の自由意思に基づくものと認められるような事情がある場合に、相殺を認めています。以下は、有名な判例ですので参考にして下さい。  日新製鋼事件（最高裁判例平成２年１１月２６日）  使用者が労働者の同意を得て相殺により賃金を控除することは、右同意が労働者の自由意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときには、本条の全額払いの原則に違反しない。労働者が会社や銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には退職金等から融資残債務を一括返済し、銀行等への返済については会社に対して返済手続を委任する約定をし、会社がこれに基づいて、自己貸付金の残金一括返済請求権、及び右委任に基づく銀行等の貸付金の残金一括返済のための返済費用前払請求権（民法６４９条）をもって退職金債権等と相殺した場合に、返済の手続等を労働者が自発的に依頼し、右貸付が低利かつ相当長期の分割弁済を予定しており、その利子の一部を会社が負担するような措置がとられているときには、労働者の相殺の同意はその自由意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものといえる。 </description>
<dc:subject>経営者、労務担当者のためのＱ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-06-21T08:50:53+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;無条件に相殺することは許されません。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 退職金も労働基準法（労基法）上の賃金ですから、労基法の賃金の支払に関する原則の一つである&lt;strong&gt;全額払いの原則&lt;/strong&gt;（労基法２４条）の適用があります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 従って、従業員貸付の貸付金と退職金とを相殺するためには、労基法２４条に定める&lt;strong&gt;労使協定&lt;/strong&gt;があることが必要になります。また、相殺するためには、双方の債権について期限が到来していなければなりませんので、会社と従業員との貸付契約において、退職時に&lt;strong&gt;期限の利益を喪失&lt;/strong&gt;し（退職時に残金全額を返済する）、返済は退職金と相殺する旨の約定を締結しておく必要があります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; では、労使協定が無い場合はどうでしょうか。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 判例は、その場合でも労働者の同意を得てなされた相殺で、その同意が労働者の自由意思に基づくものと認められるような事情がある場合に、相殺を認めています。以下は、有名な判例ですので参考にして下さい。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style="background-color: #ccffcc"&gt;&lt;span style="color: #3366ff"&gt;日新製鋼事件&lt;/span&gt;&lt;span style="color: #3366ff"&gt;（最高裁判例平成２年１１月２６日）&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style="background-color: #ccffcc"&gt;使用者が労働者の&lt;strong&gt;同意を得て&lt;/strong&gt;相殺により賃金を控除することは、右同意が&lt;strong&gt;労働者の自由意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときには&lt;/strong&gt;、&lt;strong&gt;本条の全額払いの原則に違反しない&lt;/strong&gt;。労働者が会社や銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には退職金等から融資残債務を一括返済し、銀行等への返済については会社に対して返済手続を委任する約定をし、会社がこれに基づいて、自己貸付金の残金一括返済請求権、及び右委任に基づく銀行等の貸付金の残金一括返済のための返済費用前払請求権（民法６４９条）をもって退職金債権等と相殺した場合に、返済の手続等を労働者が自発的に依頼し、右貸付が低利かつ相当長期の分割弁済を予定しており、その利子の一部を会社が負担するような措置がとられているときには、労働者の相殺の同意はその自由意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものといえる。&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13287126.html">
<title>１ サラ金に多額の債務のある従業員への対処法</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13287126.html</link>
<description>一時期と比べ、最近は減ったようですが、まだ勤務先の会社に取立ての電話を頻繁にかけてくるサラ金業者も多いようです。&amp;nbsp; その従業員が、労務提供をきちんと行っている限りは、借金があったとしても、ただちに企業秩序を乱したり、業務遂行を妨げたと評価できるものではありません。 従って、従業員が多重債務者となっていることが判明したり、会社に督促の電話がかかってきたとしても、それだけでは懲戒や解雇の理由にはなりません。 確かに、会社に取立ての電話が頻繁にかかってくることは、会社にとっても、職場の同僚にとっても迷惑なことなのですが、それはそのような取立てをする業者に問題があるのであって、本人を懲戒する理由にはならないのです。 しかし、例えば、従業員が、職場の同僚からも借金をしてトラブルになっていたり、借金に悩んで勤務に身が入らないような場合には、個人の私的な問題として放置することはできませんので、何度か注意しても態度が改まらない場合には、企業秩序維持の観点から、譴責（けんせき）などの懲戒処分を検討することもやむをえないでしょう。 もっとも、御社の大切な従業員なのですから、まずは、本人から事情を聞き、相談に乗ってあげることが望ましいでしょう。顧問弁護士がいるならば、顧問弁護士のところへ連れて行くことです（私も、以前、顧問先の会社の人事担当の方から、多重債務を抱えた従業員の相談を受けたことが何度かあります）。 &amp;nbsp;弁護士に依頼すれば、その従業員に対する督促は止めることができますし、自己破産や債務整理など適切な方法についてアドバイスを受けることができます。 &amp;nbsp;尚、勤務先への督促の電話は、貸金業規制法や金融庁のガイドラインに反しますので、この場合は、当該従業員を責めるのではなく、サラ金業者に抗議するとともに、余りにも度が過ぎる場合には警察にも相談するようにしましょう。 </description>
<dc:subject>経営者、労務担当者のためのＱ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-06-20T13:24:12+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt"&gt;&lt;br /&gt;一時期と比べ、最近は減ったようですが、まだ勤務先の会社に取立ての電話を頻繁にかけてくるサラ金業者も多いようです。&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt"&gt;&lt;br /&gt;その従業員が、労務提供をきちんと行っている限りは、借金があったとしても、ただちに企業秩序を乱したり、業務遂行を妨げたと評価できるものではありません。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt"&gt;&lt;br /&gt;従って、&lt;strong&gt;従業員が多重債務者となっていることが判明したり、会社に督促の電話がかかってきたとしても、それだけでは懲戒や解雇の理由にはなりません。&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt"&gt;&lt;br /&gt;確かに、会社に取立ての電話が頻繁にかかってくることは、会社にとっても、職場の同僚にとっても迷惑なことなのですが、それはそのような取立てをする業者に問題があるのであって、本人を懲戒する理由にはならないのです。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt"&gt;&lt;br /&gt;しかし、例えば、従業員が、職場の同僚からも借金をしてトラブルになっていたり、借金に悩んで勤務に身が入らないような場合には、個人の私的な問題として放置することはできませんので、何度か注意しても態度が改まらない場合には、企業秩序維持の観点から、譴責（けんせき）などの懲戒処分を検討することもやむをえないでしょう。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt"&gt;&lt;br /&gt;もっとも、御社の大切な従業員なのですから、&lt;strong&gt;まずは、本人から事情を聞き、相談に乗ってあげることが望ましいでしょう&lt;/strong&gt;。顧問弁護士がいるならば、顧問弁護士のところへ連れて行くことです（私も、以前、顧問先の会社の人事担当の方から、多重債務を抱えた従業員の相談を受けたことが何度かあります）。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;弁護士に依頼すれば、その従業員に対する督促は止めることができますし、自己破産や債務整理など適切な方法についてアドバイスを受けることができます。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt"&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;尚、勤務先への督促の電話は、貸金業規制法や金融庁のガイドラインに反しますので、この場合は、当該従業員を責めるのではなく、&lt;strong&gt;サラ金業者に抗議&lt;/strong&gt;するとともに、余りにも度が過ぎる場合には&lt;strong&gt;警察にも相談&lt;/strong&gt;するようにしましょう。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13285606.html">
<title>自己破産Ｑ＆Ａ一覧</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13285606.html</link>
<description>自己破産について、よく質問される事項をまとめました。 Ｑ１  自己破産をすると子供や家族に迷惑をかけるのか Ｑ２  自己破産をすると戸籍や住民票に記載されるのか Ｑ３  自己破産すると会社に知られるか Ｑ４  自己破産すると年金の受給権はどうなるか Ｑ５  自己破産をすると家財道具は全部取られてしまうのか Ｑ６  自己破産をすると直ちにアパートを出て行かなければならないか Ｑ７  自己破産すると所有不動産はどうなるか Ｑ８  自己破産すると所有している自動車はどうなるか Ｑ９  自己破産すると所有している有価証券はどうなるか Ｑ１０ 自己破産をすると生命保険は解約されてしまうのか Ｑ１１ 自己破産をすると引越・旅行ができなくなる？ Ｑ１２ 自己破産をすると郵便物が届かなくなる？ Ｑ１３ 自己破産をすると親族や友人から借りたお金はどうなるのか Ｑ１４ どのくらい借金があると自己破産できるのか Ｑ１５ 借金が浪費やギャンブルによる場合は自己破産できないのか Ｑ１６ 自己破産すると退職金はどうなるのか Ｑ１７ 自己破産をした後に働いて得たお金はどうなるのか Ｑ１８ 自己破産をすると銀行口座は使えなくなるのか Ｑ１９ 家族に内緒で自己破産をすることができるか Ｑ２０ 自己破産をすると養育費は免責になるか Ｑ２１ 交通事故の損害賠償義務や離婚の慰謝料も免責になるか </description>
<dc:subject>自己破産Q＆A</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-06-17T08:14:14+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;自己破産について、よく質問される事項をまとめました。&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13249479.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると子供や家族に迷惑をかけるのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ２  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13249481.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると戸籍や住民票に記載されるのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ３  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13249955.html" target="_blank"&gt;自己破産すると会社に知られるか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ４  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13249956.html" target="_blank"&gt;自己破産すると年金の受給権はどうなるか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ５  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13249958.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると家財道具は全部取られてしまうのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ６  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13249959.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると直ちにアパートを出て行かなければならないか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ７  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13249963.html" target="_blank"&gt;自己破産すると所有不動産はどうなるか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ８  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250187.html" target="_blank"&gt;自己破産すると所有している自動車はどうなるか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ９  &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250188.html" target="_blank"&gt;自己破産すると所有している有価証券はどうなるか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１０ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250189.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると生命保険は解約されてしまうのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１１ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250583.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると引越・旅行ができなくなる？&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１２ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250584.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると郵便物が届かなくなる？&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１３ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250587.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると親族や友人から借りたお金はどうなるのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１４ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13251879.html" target="_blank"&gt;どのくらい借金があると自己破産できるのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１５ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13251918.html" target="_blank"&gt;借金が浪費やギャンブルによる場合は自己破産できないのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１６ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13252395.html" target="_blank"&gt;自己破産すると退職金はどうなるのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１７ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13254190.html" target="_blank"&gt;自己破産をした後に働いて得たお金はどうなるのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１８ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13254193.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると銀行口座は使えなくなるのか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ１９ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13254199.html" target="_blank"&gt;家族に内緒で自己破産をすることができるか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ２０ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13285150.html" target="_blank"&gt;自己破産をすると養育費は免責になるか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ｑ２１ &lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/article/13286084.html" target="_blank"&gt;交通事故の損害賠償義務や離婚の慰謝料も免責になるか&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13285150.html">
<title>２０．自己破産をすると養育費は免責になるか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13285150.html</link>
<description>養育費は自己破産をして免責決定を受けても支払わなければなりません。  破産法改正（平成１７年１月１日施行）により、養育費債権は非免責債権化されました。 非免責債権とは，破産免責になっても，支払わなければならない債権のことです。&amp;nbsp; （ご参考） 破産法２５３条 免責許可の決定が確定したときは，破産者は，破産手続による配当を除き，破産債権について，その責任を免れる。ただし，次に掲げる請求権については，この限りでない。  四  次に掲げる義務に係る請求権  イ  民法第７５２条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務  ロ  民法第７６０条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務  ハ  民法第７６６条（同法第７４９条，第７７１条及び第７８８条において準用する場合を含む。）の規定による子の監護に関する義務  ニ  民法第８７７条から第８８０条までの規定による扶養の義務 養育費の根拠条文は上記「ハ」又は「ニ」ですので、免責にはなりません。 &amp;#160;</description>
<dc:subject>自己破産Q＆A</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-06-16T11:06:16+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;養育費は自己破産をして免責決定を受けても支払わなければなりません。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="_LSUCS"&gt; 破産法改正（平成１７年１月１日施行）により、養育費債権は非免責債権化されました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 非免責債権とは，破産免責になっても，支払わなければならない債権のことです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="_LSUCS"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="_LSUCS"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="_LSUCS"&gt;（ご参考） &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;破産法２５３条&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 免責許可の決定が確定したときは，破産者は，破産手続による配当を除き，破産債権について，その責任を免れる。ただし，次に掲げる請求権については，この限りでない。  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;四  次に掲げる義務に係る請求権&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  イ  民法第７５２条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ロ  民法第７６０条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ハ  民法第７６６条（同法第７４９条，第７７１条及び第７８８条において準用する場合を含む。）の規定による子の監護に関する義務&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ニ  民法第８７７条から第８８０条までの規定による扶養の義務&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="_LSUCS"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="_LSUCS"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="_LSUCS"&gt;&lt;strong&gt;養育費の根拠条文は上記「ハ」又は「ニ」ですので、免責にはなりません。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="_LSUCS"&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13277612.html">
<title>６．取引履歴とは</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13277612.html</link>
<description>取引履歴とは、業者が、いついくら貸して、いついくら返済があったのかを時系列に沿って記録したものです。細かい字で書かれており、理解しにくいものも時々あります。取引期間が長い方は１０頁以上になることもあります。債務者の方は、自分がいついくら借り、いついくら返済したかについて、長い取引期間の全てを記録・記憶していることは通常無いと思われます。従って、引き直し計算をするためには、貸金業者等からこの取引履歴の開示を受けることが前提となります。業者側が取引履歴を開示する義務があるか否かは裁判上争いがあったのですが、最高裁平成１７年７月１９日判決により、業者が「保存している取引履歴すべて」の開示義務を負っていることを認めました（開示を拒否したことが不法行為として損害賠償請求の対象になることが認められました）。従って、大手消費者金融業者をはじめクレジット会社全般も開示を拒否することは、通常ありません。</description>
<dc:subject>借金でお困りの方へ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-05-28T09:50:23+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;取引履歴とは、業者が、いついくら貸して、いついくら返済があったのかを時系列に沿って記録したものです。細かい字で書かれており、理解しにくいものも時々あります。取引期間が長い方は１０頁以上になることもあります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;債務者の方は、自分がいついくら借り、いついくら返済したかについて、長い取引期間の全てを記録・記憶していることは通常無いと思われます。従って、引き直し計算をするためには、貸金業者等からこの取引履歴の開示を受けることが前提となります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;業者側が取引履歴を開示する義務があるか否かは裁判上争いがあったのですが、最高裁平成１７年７月１９日判決により、業者が「保存している取引履歴すべて」の開示義務を負っていることを認めました（開示を拒否したことが不法行為として損害賠償請求の対象になることが認められました）。従って、大手消費者金融業者をはじめクレジット会社全般も開示を拒否することは、通常ありません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.iida-support.jp/article/13276966.html">
<title>伊丹市での食品ギフト取扱いの短期事務【未経験OK】</title>
<link>http://www.iida-support.jp/article/13276966.html</link>
<description>【未経験OK! 短期事務スタッフ10名】伊丹市鴻池での食品ギフト発送事務&amp;nbsp;仕事番号&amp;nbsp;200805-146&amp;nbsp;仕事内容&amp;nbsp;百貨店より送られてくる注文表をデータ処理してクロネコ便へ手配する迄のお仕事です。 主な仕事は発送日確認等の問い合わせ応対、伝票ファイリング、伝票処理などです。 服装は自由です。 &amp;nbsp;勤務地&amp;nbsp;伊丹市鴻池 &amp;nbsp;最寄り駅&amp;nbsp;伊丹市営バス 北センターバス停すぐ &amp;nbsp;給与&amp;nbsp;時給 900円~1,000円 (担当職種によって異なります)&amp;nbsp;期間&amp;nbsp;短期 (6/23頃~8/上頃まで)&amp;nbsp;勤務時間&amp;nbsp;9:00~18:00 &amp;nbsp;休日&amp;nbsp;期間中 基本日曜日のみ(事前申告日は相談可です)&amp;nbsp;待遇&amp;nbsp;食堂あり、コーヒーブレイク有&amp;nbsp;PRポイント&amp;nbsp;★人気の短期事務★ 未経験OKなので、これから事務職めざしたい方には最適、キャリアアップで、派遣終了後に本格事務スタッフになった方たくさんいます。勤務する事務所は、冷房ありです。 同じような仲間がたくさんいてアットホームでワキアイアイとしています。  服装は自由です。 車通勤不可・バイク、自転車可。 &amp;nbsp;お問合わせ&amp;nbsp;072-923-9543&amp;nbsp;応募&amp;nbsp;ご応募はこちら</description>
<dc:subject>仕事情報</dc:subject>
<dc:creator>株式会社飯田サポートシステム</dc:creator>
<dc:date>2008-05-26T19:13:59+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;table border="0" style="width: 90%; border: 0px solid"&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td colspan="2"&gt;&lt;span style="font-size: 125%"&gt;&lt;strong&gt;【未経験OK! 短期事務スタッフ10名】伊丹市鴻池での食品ギフト発送事務&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="20" style="width: 20%"&gt;&amp;nbsp;仕事番号&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;200805-&lt;span style="color: #ff0000"&gt;&lt;strong&gt;146&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="20" valign="middle" style="vertical-align: middle; width: 20%"&gt;&amp;nbsp;仕事内容&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;百貨店より送られてくる注文表をデータ処理してクロネコ便へ手配する迄のお仕事です。 主な仕事は発送日確認等の問い合わせ応対、伝票ファイリング、伝票処理などです。 服装は自由です。 &lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td valign="middle" style="vertical-align: middle"&gt;&amp;nbsp;勤務地&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="80" valign="middle" style="vertical-align: middle; width: 80%"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;伊丹市鴻池 &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td valign="middle" style="vertical-align: middle"&gt;&amp;nbsp;最寄り駅&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td valign="middle" style="vertical-align: middle"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;伊丹市営バス 北センターバス停すぐ &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;給与&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;時給 900円~1,000円 (担当職種によって異なります)&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;期間&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;短期 (6/23頃~8/上頃まで)&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;勤務時間&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;9:00~18:00 &lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;休日&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;期間中 基本日曜日のみ(事前申告日は相談可です)&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;待遇&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;食堂あり、コーヒーブレイク有&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td valign="middle" style="vertical-align: middle"&gt;&amp;nbsp;PRポイント&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td valign="middle" style="vertical-align: middle"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;★人気の短期事務★ 未経験OKなので、これから事務職めざしたい方には最適、キャリアアップで、派遣終了後に本格事務スタッフになった方たくさんいます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			勤務する事務所は、冷房ありです。 同じような仲間がたくさんいてアットホームでワキアイアイとしています。  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			服装は自由です。 車通勤不可・バイク、自転車可。 &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;お問合わせ&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;072-923-9543&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;応募&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.iida-support.jp/article/13207127.html" target="_blank"&gt;ご応募はこちら&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13275694.html">
<title>５．最近利息が下がったことについて</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13275694.html</link>
<description> 最近、大手の業者は、グレーゾーン金利が廃止されることもあって、金利を利息制限法内に下げてきていることも多いようです。 しかし、これまで業者が取得してきた違法利息まで遡って有効になることはありません。既に過払金が発生している場合には、原則としてその過払金が無くなることはありません。</description>
<dc:subject>借金でお困りの方へ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-05-23T09:26:20+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 最近、大手の業者は、グレーゾーン金利が廃止されることもあって、金利を利息制限法内に下げてきていることも多いようです。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; しかし、これまで業者が取得してきた違法利息まで遡って有効になることはありません。既に過払金が発生している場合には、原則としてその過払金が無くなることはありません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13275692.html">
<title>４．過払いが発生するかもしれない会社</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13275692.html</link>
<description>いわゆる消費者金融会社（アイフル、アコム、プロミス、武富士等）だけが、過払い金請求の対象になるわけではありません。意外と多いのが、信販会社です。カードを作る方も、デパートやスーパーなどで手軽に作ることができるので、上記のような「典型的」消費者金融会社から借りるのに比べ、心理的抵抗が小さいようです。 当初は、「食品の購入に便利」とか、「ポイントを集めるため」、といった理由でクレジットカードを作ったものの、キャッシング機能があることに気付き（キャッシングの勧誘もＤＭでたくさん来ますよね）、生活費の足しにという理由でキャッシングに手を出される方も多いようです。  最近は金利を１８％に下げている信販会社も多いですが、オーエムシーカード、オリコ（オリエントコーポレーション）、ジャックス、アプラスなどからキャッシングをしていた場合、契約当初の利率はグレーゾーンに設定されていたかもしれません。過去の資料を一度じっくり確認してみてください。 </description>
<dc:subject>借金でお困りの方へ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-05-23T09:17:20+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;いわゆる消費者金融会社（&lt;strong&gt;アイフル、アコム、プロミス、武富士&lt;/strong&gt;等）だけが、過払い金請求の対象になるわけではありません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="gr"&gt;意外と多いのが、信販会社です。カードを作る方も、デパートやスーパーなどで&lt;/span&gt;手軽に作ることができるので、上記のような「典型的」消費者金融会社から借りるのに比べ、心理的抵抗が小さいようです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;当初は、「食品の購入に便利」とか、「ポイントを集めるため」、といった理由でクレジットカードを作ったものの、キャッシング機能があることに気付き（キャッシングの勧誘もＤＭでたくさん来ますよね）、生活費の足しにという理由でキャッシングに手を出される方も多いようです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 最近は金利を１８％に下げている信販会社も多いですが、&lt;strong&gt;オーエムシーカード、オリコ（オリエントコーポレーション）、ジャックス、アプラス&lt;/strong&gt;などからキャッシングをしていた場合、契約当初の利率はグレーゾーンに設定されていたかもしれません。過去の資料を一度じっくり確認してみてください。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13275684.html">
<title>２．利息制限法とは</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13275684.html</link>
<description>お金を貸すときの利息の上限を定めた法律。 元本が10万円未満の場合は年20％ 元本が10万円以上100万円未満の場合は年18％、 元本が100万円以上の場合は年15％。 この制限を超える利息の定めは無効です。 制限を超過して支払った利息は、原則として元本の返済に充当することができます。 契約書や請求書に書いてあるキャッシングの利息を確認してみて下さい。年２０％を超える利率が書いてあれば、これまであなたは苦労して違法な（本来支払わなくてもよい）利息を支払い、業者を儲けさせてきたことになります。 </description>
<dc:subject>借金でお困りの方へ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-05-23T08:27:09+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;お金を貸すときの利息の上限を定めた法律。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;元本が10万円未満の場合は&lt;span style="color: #ff0000"&gt;年20％&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;元本が10万円以上100万円未満の場合は&lt;span style="color: #ff0000"&gt;年18％&lt;/span&gt;、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;元本が100万円以上の場合は&lt;span style="color: #ff0000"&gt;年15％&lt;/span&gt;。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;この制限を超える利息の定めは無効です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;制限を超過して支払った利息は、原則として元本の返済に充当することができます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;契約書や請求書に書いてあるキャッシングの利息を確認してみて下さい。&lt;/span&gt;年２０％を超える利率が書いてあれば、これまであなたは苦労して違法な（本来支払わなくてもよい）利息を支払い、業者を儲けさせてきたことになります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13275683.html">
<title>１．過払金とは</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13275683.html</link>
<description> 過払金とは、借金をした方が、金融業者に返し過ぎたお金のことをいいます。たとえば消費者金融業者などからお金を借りる際、利息制限法で定められた金利を越えた利息を支払う約束をして借りている場合があります。 その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば支払う必要がないお金です。仮に長期に渡って返済を続けていると、本来（利息制限法内の利息）であれば既に借金を返し終わっているばかりか、業者に対して払い過ぎていることもありえることになります。 つまり、本来支払う必要のない利息を支払っていた場合に、貸金業者から返還してもらえるお金のことを過払金といいます。もし、５年以上返済を続けていたら、過払金が発生している可能性が高いと言われています。</description>
<dc:subject>借金でお困りの方へ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-05-23T08:22:04+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; 過払金&lt;/strong&gt;とは、借金をした方が、金融業者に返し過ぎたお金のことをいいます。たとえば消費者金融業者などからお金を借りる際、利息制限法で定められた金利を越えた利息を支払う約束をして借りている場合があります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば支払う必要がないお金です。仮に長期に渡って返済を続けていると、本来（利息制限法内の利息）であれば既に借金を返し終わっているばかりか、業者に対して払い過ぎていることもありえることになります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; つまり、本来支払う必要のない利息を支払っていた場合に、貸金業者から返還してもらえるお金のことを&lt;strong&gt;過払金&lt;/strong&gt;といいます。もし、５年以上返済を続けていたら、過払金が発生している可能性が高いと言われています。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13272761.html">
<title>３．成年後見制度にはどのようなものがありますか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13272761.html</link>
<description>成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３種類に分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が、本人の利益を考えながら、本人を代理して、契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときの同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。&amp;nbsp;&amp;nbsp;★法定後見制度の概要 &amp;nbsp; 後見   保佐補助対象となる方判断能力欠けているのが通常の状態の方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方申立てをすることができる人本人，配偶者，四親等内の親族，検察官など市町村長成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為－ 民法１３条１項所定の行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法１３条１項所定の行為の一部)取消しが可能な行為日常生活に関する行為以外の行為  同  上  同  上成年後見人等にに与えられる代理権の範囲財産に関する全ての法律行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為  同  左民法１３条１項では、借金()、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。また、家庭裁判所の審判により、民法１３条１項所定の行為以外についても同意権、取消権の範囲を広げることができます。</description>
<dc:subject>成年後見制度について</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-05-16T09:19:15+09:00</dc:date>
<content:encoded>成年後見制度は、大きく分けると、&lt;strong&gt;法定後見制度&lt;/strong&gt;と&lt;strong&gt;任意後見制度&lt;/strong&gt;の２つがあります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３種類に分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が、本人の利益を考えながら、本人を代理して、契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときの同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%"&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr align="left" valign="top"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span class="Ruby03"&gt;&amp;nbsp;★&lt;/span&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;法定後見制度の概要&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr align="left" valign="top"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="width: 533px; height: 400px"&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;th&gt; &lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;後見   &lt;/span&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;保佐&lt;/span&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;補助&lt;/span&gt;&lt;/th&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr align="left" valign="top"&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;対象となる方&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td width="25" style="width: 25%"&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;判断能力欠けているのが通常の状態の方&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td width="25" style="width: 25%"&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;判断能力が著しく不十分な方&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td width="25" style="width: 25%"&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;判断能力が不十分な方&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr align="left" valign="top"&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;申立てをすることができる人&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td colspan="3"&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;本人，配偶者，四親等内の親族，検察官など&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;						市町村長&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr align="left" valign="top"&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;&lt;br /&gt;						&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;						&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;						－ &lt;br /&gt;						&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;民法１３条１項所定の行為&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法１３条１項所定の行為の一部)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr align="left" valign="top"&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;取消しが可能な行為&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;日常生活に関する行為以外の行為&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;  同  上&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;  同  上&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr align="left" valign="top"&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;成年後見人等にに与えられる代理権の範囲&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;財産に関する全ての法律行為&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;span class="Ruby03"&gt;  同  左&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;民法１３条１項では、借金()、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。また、家庭裁判所の審判により、民法１３条１項所定の行為以外についても同意権、取消権の範囲を広げることができます。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anshinnavi.com/article/13271720.html">
<title>コーヒーブレイク</title>
<link>http://www.anshinnavi.com/article/13271720.html</link>
<description>このページは皆様のコーヒータイムの息抜きに、軽い気持ちで読んでいただける内容を記しています。内容は主に『筆者の日常生活で感じたこと』や、『宝塚の街中で感じたこと』などです。ちなみに弊事務所は「タカラジェンヌ」で全国的に有名な宝塚歌劇場から徒歩５分のところにあります。 しかし、私はまだ宝塚歌劇場でタカラヅカの公演を見たことがありません（２００８年５月現在）。一度見てみたいと思っているのですが、なかなか機会がなくて今日にいたっています。先日、家族と一緒に宝塚歌劇場まで出歩くことがあり、公演は見ませんでしたが、初めて会場に入りました。レストランやお土産コーナーは、公演を見ない人でも自由に利用できることを知りました。このお土産は次の東京出張のときにYさんが喜ぶかもしれない、などと考えながらその場を後にしました。 </description>
<dc:subject>コーヒーブレイク</dc:subject>
<dc:creator>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</dc:creator>
<dc:date>2008-05-14T11:31:58+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: 125%"&gt;このページは皆様の&lt;span style="color: #0000ff"&gt;コーヒータイムの息抜きに、軽い気持ちで読んでいただける内容&lt;/span&gt;を記しています。&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 125%"&gt;内容は主に&lt;span style="color: #0000ff"&gt;『筆者の日常生活で感じたこと』&lt;/span&gt;や&lt;span style="color: #0000ff"&gt;、『宝塚の街中で感じたこと』&lt;/span&gt;などです。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: 125%"&gt;ちなみに弊事務所は「タカラジェンヌ」で全国的に有名な宝塚歌劇場から徒歩５分のところにあります。 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: 125%"&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border="1" style="border: 1px solid"&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			しかし、私はまだ宝塚歌劇場でタカラヅカの公演を見たことがありません（２００８年５月現在）。一度見てみたいと思っているのですが、なかなか機会がなくて今日にいたっています。先日、家族と一緒に宝塚歌劇場まで出歩くことがあり、公演は見ませんでしたが、初めて会場に入りました。レストランやお土産コーナーは、公演を見ない人でも自由に利用できることを知りました。このお土産は次の東京出張のときにYさんが喜ぶかもしれない、などと考えながらその場を後にしました。 &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.principle.co.jp/article/13218934.html">
<title>兵庫県</title>
<link>http://www.principle.co.jp/article/13218934.html</link>
<description>店名&amp;nbsp;住所&amp;nbsp;電話番号&amp;nbsp;ペットハウス シヨンズ&amp;nbsp;神戸市北区藤原台北町7-8-5 078-981-1941 WITH PET&amp;nbsp;&amp;nbsp;川西市清和台東3-1-8センターモール内0727-99-0455 ﾄﾞｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ シャンプー&amp;nbsp;&amp;nbsp;兵庫県淡路市中田548-20799-62-5570&amp;nbsp;</description>
<dc:subject>兵庫県</dc:subject>
<dc:creator>株式会社 ワイ・エス・エンタープライズ</dc:creator>
<dc:date>2008-05-09T12:09:05+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;dt&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border="1" align="center" style="margin-left: auto; width: 100%; margin-right: auto; border: #ff6347 1px solid" bordercolor="#ff6347"&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;店名&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="40" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 40%; border: #ff6347 1px solid"&gt;住所&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;電話番号&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;&lt;strong&gt;ペットハウス シヨンズ&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="40" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 40%; border: #ff6347 1px solid"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span style="font-size: 80%"&gt;神戸市北区藤原台北町7-8-5&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			078-981-1941 &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;&lt;strong&gt;WITH PET&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="40" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 40%; border: #ff6347 1px solid"&gt;&lt;span style="font-size: 80%"&gt;&amp;nbsp;川西市清和台東3-1-8&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 70%"&gt;センターモール内&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			0727-99-0455 &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;&lt;strong&gt;ﾄﾞｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ シャンプー&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;&amp;nbsp;兵庫県淡路市中田548-2&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width="33" align="center" valign="middle" border="1" style="vertical-align: middle; width: 33%; border: #ff6347 1px solid"&gt;0799-62-5570&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13261229.html">
<title>２－３ 契約書作成に関して注意すべき点</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13261229.html</link>
<description> 一般の方がよく目にする契約書には、売買契約書・金銭消費貸借契約書・賃貸借契約書・請負契約書などがあります。契約書は契約当事者間の約束事を取り決めるもので、特に定まった様式はありません。  ここでは、通常の商取引に使われる継続的取引基本契約書作成を例に説明します。 まず、契約当事者、取引条件について明瞭に記載します。当事者については、代理人（代表者）なのか、使者にすぎないのか、代理権限について確認する必要があります。取引条件については、取扱商品の種類、納期、代金の支払期限、支払方法、与信限度額などについて記載する必要があります。これらの一般的な条項については、それぞれの企業の取引条件に応じて記載していくことになります。 契約書を作るにあたって最も重要なのが特約条項です。契約書を作るのは、この特約条項を契約書に織り込むことにこそ、最大の目的があるといっても過言ではありません。契約書に記載しておくべき特約条項には以下のようなものがあります（作成途中）。 </description>
<dc:subject>実践債権回収</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-15T11:06:30+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 一般の方がよく目にする契約書には、売買契約書・金銭消費貸借契約書・賃貸借契約書・請負契約書などがあります。契約書は契約当事者間の約束事を取り決めるもので、特に定まった様式はありません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; ここでは、通常の商取引に使われる継続的取引基本契約書作成を例に説明します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; まず、契約当事者、取引条件について明瞭に記載します。当事者については、代理人（代表者）なのか、使者にすぎないのか、代理権限について確認する必要があります。取引条件については、取扱商品の種類、納期、代金の支払期限、支払方法、与信限度額などについて記載する必要があります。これらの一般的な条項については、それぞれの企業の取引条件に応じて記載していくことになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 契約書を作るにあたって最も重要なのが特約条項です。契約書を作るのは、この特約条項を契約書に織り込むことにこそ、最大の目的があるといっても過言ではありません。契約書に記載しておくべき特約条項には以下のようなものがあります（作成途中）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13260077.html">
<title>２０．住宅ローン特則を利用するための要件について。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13260077.html</link>
<description>住宅ローン特則を利用するための基本的な要件は次の二つです。①「住宅」の要件②「住宅ローン」の要件それぞれの要件について原則的には以下のとおりです。①「住宅」の要件 １ 個人の債務者が所有し、建物の床面積の２分の１以上が自己の居住の用に供されるものであること ２ 複数の建物がある場合には、そのうち主に住んでいる建物であること②「住宅ローン」の要件 １ 住宅の購入または改良に必要な資金に関するローンであること ２ 債権に分割払いの定めがあること ３ 住宅に住宅ローンのため（だけ）に抵当権が設定されていること</description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-11T10:35:21+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;住宅ローン特則を利用するための基本的な要件は次の二つです。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;①「住宅」の要件&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;②「住宅ローン」の要件&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;それぞれの要件について原則的には以下のとおりです。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;①「住宅」の要件&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; １ 個人の債務者が所有し、建物の床面積の２分の１以上が自己の居住の用に供されるものであること&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; ２ 複数の建物がある場合には、そのうち主に住んでいる建物であること&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;②「住宅ローン」の要件&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; １ 住宅の購入または改良に必要な資金に関するローンであること&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; ２ 債権に分割払いの定めがあること&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; ３ 住宅に住宅ローンのため（だけ）に抵当権が設定されていること&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13260069.html">
<title>１９．住宅ローン特則と個人再生手続の関係について。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13260069.html</link>
<description>住宅ローン特則は、小規模個人再生や給与所得者等再生のような特別の再生手続ではありません（「住宅ローン再生」のような手続は無い）。 民事再生手続において、住宅ローンの返済だけを特別に扱おうという制度にすぎません。 従って、申立てをするには、利用する個々の再生手続の要件を満たした上で、住宅ローン特則を利用するための要件をも満たすことが必要になります。 &amp;#160;</description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-11T10:19:46+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;住宅ローン特則は、小規模個人再生や給与所得者等再生のような特別の再生手続ではありません（「住宅ローン再生」のような手続は無い）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;民事再生手続において、住宅ローンの返済だけを特別に扱おうという制度にすぎません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;従って、申立てをするには、利用する個々の再生手続の要件を満たした上で、住宅ローン特則を利用するための要件をも満たすことが必要になります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13260065.html">
<title>１８．住宅ローン特則とは何ですか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13260065.html</link>
<description> 住宅ローンには、住宅に抵当権という担保が設定されているのが通常です。 従って、ローンが支払えなくなると、住宅ローン債権者は抵当権を実行（競売）して不動産をお金に換え、優先的に返済に充てることになります。 抵当権（担保）には優先して返済を確保する効力があり、この効力は、債務者が破産は民事再生手続の中でも変更されません。 住宅ローン特則は、個人にとっての住宅の大切さに着目して、不幸にして苦境に陥った住宅を持つ個人の方の経済的再建を支援するために設けられた制度です（住宅ローンの支払のために多重債務化していく人も多い）。小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続と組み合わせて利用するものです。 住宅ローン以外の負債はカットを受けますが、 住宅ローン自体はカットされません。住宅ローンについては今までどおりの条件で支払うか、支払い条件を変更（リスケジュール等）して最後まで支払うかの選択をします。  裁判所が再生計画を認可すると、住宅ローン以外の負債は３年から５年かけて支払い、住宅ローンについては、定まった条件に従って、引続き支払をしていくことになります。</description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-11T10:08:54+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 住宅ローンには、住宅に抵当権という担保が設定されているのが通常です。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 従って、ローンが支払えなくなると、住宅ローン債権者は抵当権を実行（競売）して不動産をお金に換え、優先的に返済に充てることになります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 抵当権（担保）には優先して返済を確保する効力があり、この効力は、債務者が破産は民事再生手続の中でも変更されません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 住宅ローン特則は、個人にとっての住宅の大切さに着目して、不幸にして苦境に陥った住宅を持つ個人の方の経済的再建を支援するために設けられた制度です（住宅ローンの支払のために多重債務化していく人も多い）。小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続と組み合わせて利用するものです。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 住宅ローン以外の負債はカットを受けますが、 &lt;span style="color: #ff0000"&gt;住宅ローン自体はカットされません&lt;/span&gt;。住宅ローンについては今までどおりの条件で支払うか、支払い条件を変更（リスケジュール等）して最後まで支払うかの選択をします。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 裁判所が再生計画を認可すると、住宅ローン以外の負債は３年から５年かけて支払い、住宅ローンについては、定まった条件に従って、引続き支払をしていくことになります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13259724.html">
<title>１５．小規模個人再生において、再生計画が取り消されるのはどのような場合か。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13259724.html</link>
<description>再生計画の取消事由は、通常の再生手続と共通する取消事由と小規模個人再生手続に特有の取消事由の２通りあります。（通常の再生手続と共通の取消事由）１ 再生計画が不正の方法により成立したこと（民事再生法１８９条１項１号）２ 再生計画の不履行（同２号）３ 再生義務者の義務違反（同３号）（小規模個人再生手続に特有の取消事由）清算価値保証原則に反することが明らかとなった場合。</description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-10T13:20:54+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;再生計画の取消事由は、通常の再生手続と共通する取消事由と小規模個人再生手続に特有の取消事由の２通りあります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;（通常の再生手続と共通の取消事由）&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;１ 再生計画が不正の方法により成立したこと（民事再生法１８９条１項１号）&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;２ 再生計画の不履行（同２号）&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;３ 再生義務者の義務違反（同３号）&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;（小規模個人再生手続に特有の取消事由）&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;清算価値保証原則に反することが明らかとなった場合。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13259705.html">
<title>１４．再生計画が認められると、計画の履行は誰かに監督されますか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13259705.html</link>
<description>再生計画が認可され、確定すると、再生手続は終結します。債務者は、再生計画に従って弁済を初めていくことになります。 この弁済にあたっては、誰かに監督されるということはありません。債務者が自主管理をしながら弁済してくことになります。 但し、自主管理であるからといって、再生計画に従った弁済を怠ったりすると、再生債権者の申立てによって、折角認可された再生計画が取り消されてしまうおそれがありますので、十分な注意が必要です。 どうしても返済が困難になったときには、一定の要件を満たせば、再生計画の変更や免責の制度もありますので、専門家に相談してみることをおすすめします。 </description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-10T12:38:17+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;再生計画が認可され、確定すると、再生手続は終結します。債務者は、再生計画に従って弁済を初めていくことになります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;この弁済にあたっては、誰かに監督されるということはありません。債務者が自主管理をしながら弁済してくことになります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;但し、自主管理であるからといって、再生計画に従った弁済を怠ったりすると、再生債権者の申立てによって、折角認可された再生計画が取り消されてしまうおそれがありますので、十分な注意が必要です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;どうしても返済が困難になったときには、一定の要件を満たせば、再生計画の変更や免責の制度もありますので、専門家に相談してみることをおすすめします。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13257560.html">
<title>１０．個人再生をすると、連帯保証人に迷惑がかかりますか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13257560.html</link>
<description>迷惑はかかってしまいます。個人再生の申立をすると、通常、債権者は連帯保証人に対して請求をするからです。連帯保証人は支払を拒めません。そして、個人再生手続によって主債務者本人の借金が減額できても、連帯保証人の借金は減額されません。従って、迷惑をかける以上、可能であれば、手続を利用する前から連帯保証人とよく相談しておくことが重要です。また、場合によっては連帯保証人も債務者の方と並行して、なんらかの債務整理手続をする必要が出てきます。</description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-04T11:21:22+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;迷惑はかかってしまいます。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;個人再生の申立をすると、通常、債権者は連帯保証人に対して請求をするからです。連帯保証人は支払を拒めません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;そして、個人再生手続によって主債務者本人の借金が減額できても、連帯保証人の借金は減額されません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;従って、迷惑をかける以上、可能であれば、手続を利用する前から連帯保証人とよく相談しておくことが重要です。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;また、場合によっては連帯保証人も債務者の方と並行して、なんらかの債務整理手続をする必要が出てきます。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13257554.html">
<title>９．個人再生は家族や子供に影響を与えますか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13257554.html</link>
<description>個人再生の申立てをすると戸籍や住民票に記載されて、何かの事情で学校などに提出する際に相手にわかってしまうのではないかという不安をお持ちの方が多いようです。 親が個人再生申立をしても、自分からその事実を相手に言わない限り、子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません。家族が連帯保証人になっていない限り、家族への影響もありません。家族の財産が差押えされるということもありません。 </description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-04T11:16:18+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;個人再生の申立てをすると戸籍や住民票に記載されて、何かの事情で学校などに提出する際に相手にわかってしまうのではないかという不安をお持ちの方が多いようです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;親が個人再生申立をしても、自分からその事実を相手に言わない限り、子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません。&lt;/span&gt;家族が連帯保証人になっていない限り、家族への影響もありません。家族の財産が差押えされるということもありません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13257079.html">
<title>８．個人再生手続を利用した場合、預金や生命保険はどうなりますか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13257079.html</link>
<description>破産した場合、一定の範囲の財産（差押禁止財産、自由財産等）を除いて債務者が持っている財産は売却され、債権者に配当されます。一方、個人再生は、再生計画に従って債務を分割返済する手続ですので、破産のように、債務者の全ての財産を一度に処分（清算）して債権者に分配する必要はありません。しかし、上記７でも述べたとおり、個人再生手続には「清算価値保証原則」があり、破産した場合の債権者への予想配当額を上回る金額を返済するという内容の再生計画でなければ、認可されません。つまり、小規模個人再生では最低返済額基準、給与所得者再生では最低返済額基準及び可処分所得の2年分を上回る返済をする必要がありますが、これに加えて、清算価値保証原則の要件をみたす必要があるのです。従って、ローンを支払い終わった高額の自動車や高額の解約返戻金がある場合、清算価値が高額になりますので、再生計画において、毎月の収入では清算価値以上を返済できない場合があります。このような場合は、財産を処分して返済にあてる必要が出てきます。</description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-03T09:05:00+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;破産した場合、一定の範囲の財産（差押禁止財産、自由財産等）を除いて債務者が持っている財産は売却され、債権者に配当されます。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;一方、個人再生は、再生計画に従って債務を分割返済する手続ですので、破産のように、債務者の全ての財産を一度に処分（清算）して債権者に分配する必要はありません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;しかし、上記７でも述べたとおり、個人再生手続には「&lt;strong&gt;清算価値保証原則&lt;/strong&gt;」があり、破産した場合の債権者への予想配当額を上回る金額を返済するという内容の再生計画でなければ、認可されません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;つまり、小規模個人再生では最低返済額基準、給与所得者再生では最低返済額基準及び可処分所得の2年分を上回る返済をする必要がありますが、これに加えて、清算価値保証原則の要件をみたす必要があるのです。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;従って、ローンを支払い終わった高額の自動車や高額の解約返戻金がある場合、清算価値が高額になりますので、再生計画において、毎月の収入では清算価値以上を返済できない場合があります。このような場合は、財産を処分して返済にあてる必要が出てきます。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13256748.html">
<title>６．パートやアルバイトでも個人再生手続を利用できますか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13256748.html</link>
<description>基本的な要件は以下の２つです。①借金の総額が５，０００万円を超えないこと（住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除きます。）。 ②将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること。パートやアルバイトの方であっても、これらの要件を満たせば個人再生手続を利用することができます。</description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-02T10:26:48+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;基本的な要件は以下の２つです。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;①借金の総額が５，０００万円を超えないこと&lt;/span&gt;（住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除きます。）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;②将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;パートやアルバイトの方であっても、これらの要件を満たせば個人再生手続を利用することができます。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13256729.html">
<title>３．借金はどのくらい減りますか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13256729.html</link>
<description>債務額によって異なりますので、以下の表を参考にして下さい（小規模個人再生の場合）。 基準となる負債の額&amp;nbsp;最低弁済額（支払う最低金額）&amp;nbsp;100万円未満基準となる負債金額の全額100万円以上500万円未満&amp;nbsp;100万円&amp;nbsp;500万円以上1500万円未満&amp;nbsp;基準金額の1/5&amp;nbsp;1500万円以上3000万円以内&amp;nbsp;300万円3000万円以上5000万円以内&amp;nbsp;該当金額の1/10（上限500万）&amp;nbsp;基準となる負債の額には住宅ローンや抵当権などの実行等（競売など）によって債権者が返済を受けることができると見込まれる債権等を除きます。 また、破産した場合の債権者への予想配当額（清算価値）を上回る金額を返済するという内容でなければ再生計画は認められません。 </description>
<dc:subject>個人再生Ｑ＆Ａ</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-04-02T09:26:21+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;債務額によって異なりますので、以下の表を参考にして下さい（小規模個人再生の場合）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border="1" style="border: 1px solid"&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;基準となる負債の額&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;最低弁済額（支払う最低金額）&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;100万円未満&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;基準となる負債金額の全額&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;100万円以上500万円未満&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;100万円&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;500万円以上1500万円未満&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;基準金額の1/5&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;1500万円以上3000万円以内&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;300万円&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;3000万円以上5000万円以内&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;該当金額の1/10（上限500万）&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;基準となる負債の額には住宅ローンや抵当権などの実行等（競売など）によって債権者が返済を受けることができると見込まれる債権等を除きます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;また、破産した場合の債権者への予想配当額（清算価値）を上回る金額を返済するという内容でなければ再生計画は認められません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13252395.html">
<title>１６．自己破産すると退職金はどうなるか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13252395.html</link>
<description>会社等に勤務されている方からよく質問されるのが退職金の扱いです。 現実に支給されるのは退職するときですが、まだ退職まではだいぶ時間があるというケース。 破産手続は、保有している財産をお金に換えて債権者に分配する制度ですから、退職金もまだ現実化していないとはいえ、潜在的な財産ですので、お金に換えなければなりません。 この退職金をどのように取り扱うかについては、各裁判所によって運用が異なるようですので、申し立てようとする裁判所またはその裁判所を主な活動拠点としている専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。 神戸地裁の運用は、法律上は、破産手続開始決定の時点で退職した場合に支給される退職金の４分の１が差押可能財産ですから、自由財産拡張がされない限り、４分の１が破産財団を構成するのが建前ですが（破産するときに、現在退職したらいくらの退職金が出るのかが記載された退職金見込額を証明する文書を提出するのですが、例えば、そこに１６００万円と書いてあれば、４００万円が破産財団を構成する）、退職までには時間がある場合、退職までに懲戒解雇などで退職金が受給できなくなるリスクにも鑑みて、上記退職金見込額の８分の１が破産財団を構成するものとして取り扱う運用をしています。すなわち１６００万円であれば、２００万円が破産財団を構成するものとして換価を行います。一方、退職金支給が近々に行われるような場合には、上記のようなリスクが小さいことから、建前どおり４分の１として取り扱う場合もあります。要するに事案ごとに異なるということです。 退職するのがだいぶ先の場合、上記の例では、２００万円を別途準備して、破産管財人に納入（財団組入）することが必要です。退職金が高額になる場合、この財団組入金が準備できない場合も多いので、対処は専門家に相談されることをお勧めします。 なお、退職金支給見込額の８分の１が２０万円以下の場合、全額が自由財産拡張相当と認められ、財団組入をする必要はありません。また、他の財産と併せて９９万円を上限として、自由財産拡張が認められる場合がありますので、これも専門家に相談されることをお勧めします。 </description>
<dc:subject>自己破産Q＆A</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-03-19T08:25:27+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;会社等に勤務されている方からよく質問されるのが退職金の扱いです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;現実に支給されるのは退職するときですが、まだ退職まではだいぶ時間があるというケース。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;破産手続は、保有している財産をお金に換えて債権者に分配する制度ですから、退職金もまだ現実化していないとはいえ、&lt;strong&gt;潜在的な財産&lt;/strong&gt;ですので、お金に換えなければなりません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;この&lt;span style="color: #ff0000"&gt;&lt;strong&gt;退職金をどのように取り扱うかについては、各裁判所によって運用が異なるようですので、申し立てようとする裁判所またはその裁判所を主な活動拠点としている専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;神戸地裁の運用は、法律上は、&lt;strong&gt;破産手続開始決定の時点&lt;/strong&gt;で退職した場合に支給される退職金の&lt;strong&gt;４分の１&lt;/strong&gt;が差押可能財産ですから、自由財産拡張がされない限り、４分の１が破産財団を構成するのが建前ですが（破産するときに、現在退職したらいくらの退職金が出るのかが記載された退職金見込額を証明する文書を提出するのですが、例えば、そこに１６００万円と書いてあれば、４００万円が破産財団を構成する）、退職までには時間がある場合、退職までに懲戒解雇などで退職金が受給できなくなるリスクにも鑑みて、上記退職金見込額の&lt;strong&gt;８分の１&lt;/strong&gt;が破産財団を構成するものとして取り扱う運用をしています。すなわち１６００万円であれば、２００万円が破産財団を構成するものとして換価を行います。一方、退職金支給が近々に行われるような場合には、上記のようなリスクが小さいことから、建前どおり４分の１として取り扱う場合もあります。要するに事案ごとに異なるということです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;退職するのがだいぶ先の場合、上記の例では、２００万円を別途準備して、破産管財人に納入（財団組入）することが必要です。退職金が高額になる場合、この財団組入金が準備できない場合も多いので、対処は&lt;strong&gt;専門家に相談&lt;/strong&gt;されることをお勧めします。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;なお、退職金支給見込額の８分の１が２０万円以下の場合、全額が自由財産拡張相当と認められ、財団組入をする必要はありません。また、他の財産と併せて９９万円を上限として、自由財産拡張が認められる場合がありますので、これも&lt;strong&gt;専門家に相談&lt;/strong&gt;されることをお勧めします。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13251918.html">
<title>１５．借金が浪費やギャンブルによる場合は自己破産できないのか。</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13251918.html</link>
<description>１４でも述べましたが、「支払不能」状態と認められれば、破産手続開始決定は出されることはなります。 但し、裁判所から免責決定を出されるか否かは、裁判所は、その申立人が「支払不能か否か」とは別の観点から書類をチェックしますので、免責決定が出されない可能性があります。 そして、浪費やギャンブルをしたことによって著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担したことは、免責不許可事由の代表的なもの（破産法２５２条１項４号）ですから、基本的には免責は受けられないことになります。 浪費やギャンブルがあったこと自体が免責不許可事由に該当するわけではなく、浪費やギャンブルの事実と著しい財産の減少、過大な債務の負担との間に因果関係がある場合に免責不許可事由に該当することになりますので、多少の浪費やギャンブルがあっても、他の事情によって支払不能となった場合には、本号の免責不許可事由に該当しないといえる場合もあります。 また、仮に免責不許可事由に該当する場合であっても、その事実が軽微であるとか、破産者の経済的更生に資するとか特段の事情がある場合には、裁判所は、その裁量によって免責を許可することができるとされています（破産法２５２条２項）。「裁量免責」と呼ばれる制度です。 従って、免責不許可事由が存在する場合であっても、裁量免責が得られるよう、努力する必要があります。従って、免責不許可事由が存在する場合には専門家に相談なさることをお勧めします。 &amp;#160;裁量免責決定 （クリックするとＰＤＦファイルが開きます） </description>
<dc:subject>自己破産Q＆A</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-03-18T08:47:53+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;１４でも述べましたが、「支払不能」状態と認められれば、破産手続開始決定は出されることはなります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;但し、裁判所から免責決定を出されるか否かは、裁判所は、その申立人が「支払不能か否か」とは&lt;strong&gt;別の観点&lt;/strong&gt;から書類をチェックしますので、免責決定が出されない可能性があります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;そして、浪費やギャンブルをしたことによって著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担したことは、&lt;strong&gt;免責不許可事由&lt;/strong&gt;の代表的なもの（破産法２５２条１項４号）ですから、基本的には免責は受けられないことになります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;浪費やギャンブルがあったこと自体が免責不許可事由に該当するわけではなく、浪費やギャンブルの事実と著しい財産の減少、過大な債務の負担との間に因果関係がある場合に免責不許可事由に該当することになりますので、多少の浪費やギャンブルがあっても、他の事情によって支払不能となった場合には、本号の免責不許可事由に該当しないといえる場合もあります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;また、仮に免責不許可事由に該当する場合であっても、&lt;strong&gt;その事実が軽微であるとか、破産者の経済的更生に資するとか特段の事情がある場合には、裁判所は、その裁量によって免責を許可することができるとされています&lt;/strong&gt;（破産法２５２条２項）。&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;「&lt;/span&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;裁量免責」&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;と呼ばれる制度です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;従って、免責不許可事由が存在する場合であっても、裁量免責が得られるよう、努力する必要があります。従って、免責不許可事由が存在する場合には&lt;strong&gt;専門家に相談&lt;/strong&gt;なさることをお勧めします。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.kagayaki-law.jp/image/scan.pdf" target="_blank" title="裁量免責決定"&gt;裁量免責決定&lt;/a&gt; &lt;span style="font-size: 80%"&gt;（クリックするとＰＤＦファイルが開きます）&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kagayaki-law.jp/article/13250584.html">
<title>１２．自己破産すると郵便物が届かなくなる？</title>
<link>http://www.kagayaki-law.jp/article/13250584.html</link>
<description>破産管財人が選任された場合には、破産者に宛てられた郵便物・電報などは、原則として第１回集会期日までの数か月間、破産管財人にすべて転送され、管財人に内容をチェックされてしまいます（封筒は開封されます）。 これは財産の隠匿などのチェックのためです。破産管財人は、固定資産税などの請求、保険契約の内容報告、銀行からの預金の内容の通知などから、申立の際に財産目録に記載されている財産に漏れが無いかのチェックをするのです。 請求書などから、債権者一覧に漏れていた債権者が見つかる場合もあります。 転送された郵便物は破産管財人に取り上げられる訳ではありませんので、破産管財人のチェックが終われば返してもらえます。通常は、破産者が管財人事務所まで取りに行くか、管財人発送郵便物として送付されることが多いようです。急ぎの郵便も管財人に事前に申出をしておけば、すぐにチェックをして連絡をしてもらえます。 </description>
<dc:subject>自己破産Q＆A</dc:subject>
<dc:creator>須山</dc:creator>
<dc:date>2008-03-14T08:41:47+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;破産管財人が選任された場合には、破産者に宛てられた郵便物・電報などは、原則として第１回集会期日までの数か月間、&lt;strong&gt;破産管財人に&lt;span style="color: #ff0000"&gt;すべて&lt;/span&gt;転送&lt;/strong&gt;され、&lt;strong&gt;管財人に内容をチェック&lt;/strong&gt;されてしまいます（封筒は開封されます）。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;これは財産の隠匿などのチェックのためです。破産管財人は、固定資産税などの請求、保険契約の内容報告、銀行からの預金の内容の通知などから、申立の際に財産目録に記載されている財産に漏れが無いかのチェックをするのです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;請求書などから、債権者一覧に漏れていた債権者が見つかる場合もあります。 &