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<title>ブログdeホームページ 最新記事一覧</title>
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<description>ブログdeホームページの最新記事一覧</description>
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<item rdf:about="http://www.wlbc.jp/article/13352022.html">
<title>国をあげて男性の育児休業を支援</title>
<link>http://www.wlbc.jp/article/13352022.html</link>
<description>&amp;nbsp;２００３年には、少子化社会対策基本法、次世代育成支援対策推進法が制定され、２００５年度からは、「少子化社会対策大綱」とその具体的な実施計画である「子ども・子育て応援プラン」に基づき少子化対策が推進されてきました。その中で、男性の育児休業に関するものをご紹介します。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;次世代育成支援対策推進法（平成17年度からの10年間の時限立法）は、その基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画策定をするとしています。301人以上の労働者を雇用する事業主は、行動計画を策定し各労働局雇用均等室に届け出なければならず、300人以下の場合は努力義務です。（なお、101人以上の労働者を雇用する事業主に対して届出を義務化する法改正が検討中） 事業主は、雇用環境の整備について適切な行動計画を策定したこと、その計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たす場合に、申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。認定を受けた事業主は、その旨を示す表示（マーク）を、広告、商品、求人広告などにつけることができます。その認定基準には男性の育児休業取得者いることが要件になっています。&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp;&amp;nbsp;少子化対策基本法に基づく大綱(平成16年6月)では、父親が育児にかける時間が世界でも突出して少ないことから、妻の就労の有無にかかわらず、父親が親としての役割を積極的に果たすことが、子育て家庭の育児ストレスや不安の解消のみならず、子どもの健全な育ちのためにも重要になっているとして、親となった男性がその役割を十分担うことができるよう、職場を始め社会が応援する風土や意識を求めています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;大綱に沿った「子ども・子育て応援プラン」では、概ね10年後（平成26年）の姿として 育児休業取得率 男性10%、女性80%、小学校修学始期までの勤務時間短縮等の措置の普及率25%、育児期の男性の育児等の時間が他の先進国並みを展望しています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（平成１９年１２月 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定）でも、 男性の育児休業の取得促進方策の検討等を進め、男性の子育て参加の支援・促進を図こととしています。&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
<dc:subject>男性の育児休業取得について</dc:subject>
<dc:creator>ワーク・ライフ バランス コンサルティング</dc:creator>
<dc:date>2008-11-18T16:35:34+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;２００３年には、&lt;a href="http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushilaw.html" target="_blank"&gt;少子化社会対策基本法&lt;/a&gt;、次世代育成支援対策推進法が制定され、２００５年度からは、「少子化社会対策大綱」とその具体的な実施計画である「子ども・子育て応援プラン」に基づき少子化対策が推進されてきました。その中で、男性の育児休業に関するものをご紹介します。&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000; font-family: Century"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000; font-family: Century"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'; border: windowtext 1pt solid; padding: 0mm"&gt;&lt;a href="http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai-suisinhou-gaiyou.html" target="_blank"&gt;次世代育成支援対策推進法&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;（平成&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-family: Century"&gt;17&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;年度からの&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-family: Century"&gt;10&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;年間の時限立法）は、その基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画策定をするとしています。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-family: Century"&gt;301&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;人以上の労働者を雇用する事業主は、行動計画を策定し各労働局雇用均等室に届け出なければならず、&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-family: Century"&gt;300&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;人以下の場合は努力義務です。（なお、&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-family: Century"&gt;101&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;人以上の労働者を雇用する事業主に対して届出を義務化する法改正が検討中）&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;事業主は、雇用環境の整備について適切な行動計画を策定したこと、その計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たす場合に、申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。認定を受けた事業主は、その旨を示す表示（マーク）を、広告、商品、求人広告などにつけることができます。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;その認定基準には男性の育児休業取得者いることが要件になっています。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000; font-family: Century"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'; border: windowtext 1pt solid; padding: 0mm"&gt;&lt;a href="http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushilaw.html" target="_blank"&gt;少子化対策基本法&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;に基づく大綱&lt;span&gt;(&lt;/span&gt;平成&lt;span&gt;16&lt;/span&gt;年&lt;span&gt;6&lt;/span&gt;月&lt;span&gt;)&lt;/span&gt;では、父親が育児にかける時間が世界でも突出して少ないことから、妻の就労の有無にかかわらず、父親が親としての役割を積極的に果たすことが、子育て家庭の育児ストレスや不安の解消のみならず、子どもの健全な育ちのためにも重要になっているとして、親となった男性がその役割を十分担うことができるよう、職場を始め社会が応援する風土や意識を求めています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;大綱に沿った&lt;span style="border: windowtext 1pt solid; padding: 0mm"&gt;&lt;a href="http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1224-4.html" target="_blank"&gt;「子ども・子育て応援プラン」&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;では、&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;概ね&lt;span&gt;10&lt;/span&gt;年後（平成&lt;span&gt;26&lt;/span&gt;年）の姿として 育児休業取得率 男性&lt;span&gt;10%&lt;/span&gt;、女性&lt;span&gt;80%&lt;/span&gt;、小学校修学始期までの勤務時間短縮等の措置の普及率&lt;span&gt;25%&lt;/span&gt;、育児期の男性の育児等の時間が他の先進国並みを展望しています。&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: black; font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: black; font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: black; font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'; border: windowtext 1pt solid; padding: 0mm"&gt;&lt;a href="http://www8.cao.go.jp/wlb/government/pdf/charter.pdf#search='ワークライフバランス憲章'" target="_blank"&gt;「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章&lt;/a&gt;」&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;及び&lt;a href="http://www8.cao.go.jp/wlb/government/pdf/indicator.pdf#search='仕事と生活の調和推進のための行動指針'" target="_blank"&gt;「仕事と生活の調和推進のための行動指針」&lt;/a&gt;（平成１９年１２月 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定）&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"&gt;&lt;span style="font-size: 100%"&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;でも、 男性の育児休業の取得促進方策の検討等を進め、男性の子育て参加の支援・促進を図こととしています。&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000; font-family: Century"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size: 100%; color: #000000; font-family: Century"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13304570.html">
<title>不支給決定</title>
<link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13304570.html</link>
<description>&amp;nbsp;Q;&amp;nbsp;障害年金の申請をしたのですが、不支給と決定しました。この処分に納得できません。なんか方法はないですか？A;&amp;nbsp;決定に不服がある場合は、都道府県の社会保険審査官に審査請求ができます。&amp;nbsp;審査請求は、処分を知った日（決定通知書を受け取った日）の翌日から起算して ６０日以内にしなければなりません。審査請求の結果、請求が認められると、役所は、その決定に従うことになります。請求が棄却になった場合は、さらに、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。棄却の決定を受けた日の翌日から起算し６０日以内にしなければなりません。審査請求の請求はさまざまな問題が起こりうるので、申立書や診断書のコピーをとっておくべきだと思います。</description>
<dc:subject>不支給決定</dc:subject>
<dc:creator>植竹社会保険労務士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-08-02T20:49:03+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;table border="0" style="background-color: transparent; border: 0px solid"&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td border="0" style="border: 0px solid"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #008000"&gt;&amp;nbsp;Q;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td border="0" style="border: 0px solid"&gt;&amp;nbsp;障害年金の申請をしたのですが、不支給と決定しました。この処分に納得できません。なんか方法はないですか？&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border="0" style="background-color: transparent; border: 0px solid"&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td border="0" style="border: 0px solid"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;A;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td border="0" style="border: 0px solid"&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;決定に不服がある場合は、都道府県の&lt;strong&gt;社会保険審査官&lt;/strong&gt;に&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #800000"&gt;審査請求&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;ができます。&amp;nbsp;審査請求は、処分を知った日（決定通知書を受け取った日）の翌日から起算して&lt;strong&gt; ６０日以内&lt;/strong&gt;にしなければなりません。&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			審査請求の結果、請求が認められると、役所は、その決定に従うことになります。&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			請求が棄却になった場合は、さらに、&lt;strong&gt;社会保険審査会&lt;/strong&gt;に&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #800000"&gt;再審査請求&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;をすることができます。&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			棄却の決定を受けた日の翌日から起算し６０日以内にしなければなりません。&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			審査請求の請求はさまざまな問題が起こりうるので、申立書や診断書のコピーをとっておくべきだと思います。&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13277565.html">
<title>障害厚生年金の支給要件</title>
<link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13277565.html</link>
<description>障害厚生年金の支給要件相談 請求</description>
<dc:subject>障害厚生年金の支給要件</dc:subject>
<dc:creator>植竹社会保険労務士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-07-18T23:08:00+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;span style="font-size: 140%; color: #ffffff"&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src="http://shougainenkin.uetake-sr.jp/image/B8FCC0B8C7AFB6E2BBD9B5EBCDD7B7EF.gif" border="0" alt="厚生年金支給要件.gif" width="500" height="926" /&gt;障害厚生年金の支給要件相談 請求&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13256984.html">
<title>事後重症</title>
<link>http://shougainenkin.uetake-sr.jp/article/13256984.html</link>
<description>&amp;#160; </description>
<dc:subject>事後重症</dc:subject>
<dc:creator>植竹社会保険労務士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-07-18T17:17:17+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://shougainenkin.uetake-sr.jp/image/BBF6B8E5BDC5BEC9ADA1.gif" border="0" alt="事後重症①.gif" width="500" height="854" /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13270136.html">
<title>年金記録訂正で減額の場合 受給額、減らさず</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13270136.html</link>
<description>社会保険庁は本人のものと特定できる年金記録が新たに判明した年金受給者が訂正手続きをする際に、受給額が減らないようにする方針を固めた。受給者に不利な記録訂正となる場合には「修正なし」として扱う。５月から実施するよう全国の社会保険事務所に指示を出した。・・・・納付額が少ない期間の記録が足されると、受給額の算定基準となる標準報酬月額が下がってしまい、受給額も減る場合がある。（08.05.08日経新聞） </description>
<dc:subject>新着情報</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区 清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-05-10T14:58:45+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;span style="font-size: 106%"&gt;社会保険庁は本人のものと特定できる年金記録が新たに判明した年金受給者が訂正手続きをする際に、受給額が減らないようにする方針を固めた。受給者に不利な記録訂正となる場合には「修正なし」として扱う。５月から実施するよう全国の社会保険事務所に指示を出した。・・・・納付額が少ない期間の記録が足されると、受給額の算定基準となる標準報酬月額が下がってしまい、受給額も減る場合がある。（08.05.08日経新聞） &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13234881.html">
<title>戦中・戦後の公的年金制度について</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13234881.html</link>
<description>年金特別便が昨年末から送付され始めましたが、相談の中で時折見受けられます、戦時中又は終戦直後における公的年金加入に関するご相談についてですが、「旧令共済組合期間」なのか「恩給対象期間」に該当するのかといった取扱については、非常に難しいところであります。 原則的には、ご本人がどのような経歴を持っておられるかを聴いて判断をいたしますが、戦後６０年以上経過し、該当の方はすでにかなりのご高齢になっておられるため、詳細まで記憶されていないのが現状です。 そこで、社会保険庁の一応の判断基準を掲載いたしますので、ご家族・ご親戚の方で、今までお聞きになったご当事者の履歴をもとに照らし合わせて、記録を確定させる参考にしていただければと思います。 </description>
<dc:subject>年金相談・諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-02-04T08:03:30+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;年金特別便が昨年末から送付され始めましたが、相談の中で時折見受けられます、戦時中又は終戦直後における公的年金加入に関するご相談についてですが、「旧令共済組合期間」なのか「&lt;span style="font-family: #mce_temp_font#"&gt;恩給対象期間」に該当するのかといった取扱については、非常に難しいところであります。&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;原則的には、ご本人がどのような経歴を持っておられるかを聴いて判断をいたしますが、戦後６０年以上経過し、該当の方はすでにかなりのご高齢になっておられるため、詳細まで記憶されていないのが現状です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;そこで、社会保険庁の一応の判断基準を掲載いたしますので、ご家族・ご親戚の方で、今までお聞きになったご当事者の履歴をもとに照らし合わせて、記録を確定させる参考にしていただければと思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13234895.html">
<title>戦時中に、「学徒動員」で、エ場に行かされて仕事をした期間</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13234895.html</link>
<description>「学徒動員」により、どこで仕事をしたのかを確認したうえ、その結果により次のとおり取り扱うこととなります。① 旧令共済関係である場合（○ ○海軍工廠・××&amp;nbsp;造兵廠など）戦中の国家総動員法に基づく学徒勤労令による学徒動員については、旧陸軍・旧海軍との雇用関係はなかったため、旧令共済組合員期間の対象外です。なお、勤務中に卒業して、「学徒」ではなくなった以降は、旧令共済組合員であつた可能性はありますので、その場合のみ「履歴申立書」を提出してください。②民間の会社（いわゆる軍需工場）である場合（△△飛行機株式会社・□□造船所・○○電気など）厚生年金保険（労働者保険）の適用事業所になりますが、学徒動員は、原則被保険者の適用とはなりません。※なお、戦時中は修業年限が短縮されたりすることもあったため、卒業扱いになり、卒業して「学徒」ではなくなりその後は被保険者になっている方や、昭和１６年の通知による取扱いである、中等学校最高学年（原則現在の高校２年生位）において、卒業後もそのままその工場に就職するような場合は、試用期間扱いで被保険者とできる規定はあったようなので、その場合は調査すると厚生年金保険（労働者保険） 被保険者となっていた場合もあるようです。※ 昭和1 9 年5 月2 9 日の厚生省告示により、学徒動員は除外されています。（「労働者年金保険法施行令第十条第三号の規定により昭和・1 9 年2 月2 5 日閣議決定の決戦非常措置に基づく通年勤労動員学徒」を指定しています。） </description>
<dc:subject>年金相談・諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-02-04T07:58:55+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;「学徒動員」により、どこで仕事をしたのかを確認したうえ、その結果により次の&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;とおり取り扱うこととなります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;① &lt;span style="color: #0000ff"&gt;旧令共済関係である場合（○ ○海軍工廠・××&amp;nbsp;造兵廠など）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;戦中の国家総動員法に基づく学徒勤労令による学徒動員については、旧陸軍・&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;旧海軍との雇用関係はなかったため、旧令共済組合員期間の対象外です。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;なお、勤務中に卒業して、「学徒」ではなくなった以降は、旧令共済組合員であ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;つた可能性はありますので、その場合のみ「履歴申立書」を提出してください。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②&lt;span style="color: #0000ff"&gt;民間の会社（いわゆる軍需工場）である場合（△△飛行機株式会社・□□造船&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;所・○○電気など）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;厚生年金保険（労働者保険）の適用事業所になりますが、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;学徒動員は、原則被&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;保険者の適用とはなりません。※&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;なお、戦時中は修業年限が短縮されたりすることもあったため、卒業扱いにな&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;り、卒業して「学徒」ではなくなりその後は被保険者になっている方や、昭和１６年の通知による取扱いである、中等学校最高学年（原則現在の高校２年生位）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;において、卒業後もそのままその工場に就職するような場合は、試用期間扱いで&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;被保険者とできる規定はあったようなので、その場合は調査すると厚生年金保険&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（労働者保険） 被保険者となっていた場合もあるようです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※ 昭和1 9 年5 月2 9 日の厚生省告示により、学徒動員は除外されています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（「労働者年金保険法施行令第十条第三号の規定により昭和・1 9 年2 月2 5 日&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;閣議決定の決戦非常措置に基づく通年勤労動員学徒」を指定しています。） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13235707.html">
<title>戦時中に、「女子挺身隊」として、エ場などで作業をしていた期間について</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13235707.html</link>
<description>「挺身隊」として、どこで仕事をしたのかを確認したうえ、その結果により次のとおり取り扱うこととなります。 ①旧令共済関係である場合（○○海軍工廠・□□ 造兵廠など） 「履歴申立書」を提出いただいて、期間照会いたします。（旧令共済の場合、男性と同じく女性も昭和１７年６月から旧令共済組合員期間として算入できる場合があります。）&amp;nbsp; ②民間の会社（いわゆる軍需工場）である場合（△△ 飛行機株式会社・×× 造船所・○○ 電気など） 女性の厚生年金保険の適用は昭和１９年１０月以降となりますので、念のため、厚生年金保険の期間照会をしてください。 </description>
<dc:subject>年金相談・諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-02-04T07:57:40+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;「挺身隊」として、どこで仕事をしたのかを確認したうえ、その結果により次のとおり取り扱うこととなります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;①&lt;span style="color: #0000ff"&gt;旧令共済関係である場合（○○海軍工廠・□□ 造兵廠など）&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;「履歴申立書」を提出いただいて、期間照会&lt;/span&gt;いたします。（旧令共済の場合、男性と同じく女性も昭和１７年６月から旧令共済組合員期間として算入できる場合があります。）&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;②&lt;span style="color: #0000ff"&gt;民間の会社（いわゆる軍需工場）である場合（△△ 飛行機株式会社・×× 造船所・○○ 電気など） &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;女性の厚生年金保険の適用は昭和１９年１０月以降&lt;/span&gt;となりますので、念のため、厚生年金保険の期間照会をしてください。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13236986.html">
<title>戦時中に軍隊に行っていた期間</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13236986.html</link>
<description>軍人であれば、厚生年金保険ではなく、当時は原則恩給法による身分になります。 そのため、旧令共済組合員期間の対象外となり、厚生年金に加算するために履歴申立を受け付けることはできません。ただし、陸軍などの部隊に所属していても、軍に徴用されて「軍属」の身分で部隊に行っていたような場合は、旧令共済の可能性がありますので履歴申立書を受付けてください。 &amp;#160;注１  恩給法における軍属である技師などの文官、警察、刑務関係職員は、旧令共済組合員とはなりません。陸軍や海軍等の雇員・工員・傭人などが旧令共済組合員の可能性のある方です。 注２  厚生年金の被保険者中に陸海軍に軍人として徴集又は召集させられた場合で、事業主との雇用関係がある場合は、他の理由で適用除外となっていない限り、厚生年金の被保険者として適用されていたため、軍歴があったとしても厚生年金の被保険者期間が喪失していない場合もあります。 </description>
<dc:subject>年金相談・諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-02-04T07:56:35+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;軍人&lt;/span&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;であれば、厚生年金保険ではなく&lt;/span&gt;、当時は原則&lt;span style="color: #ff0000"&gt;恩給法による身分&lt;/span&gt;になります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;そのため、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;旧令共済組合員期間の対象外&lt;/span&gt;となり、厚生年金に加算するために履歴申立を受け付けることはできません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ただし、陸軍などの部隊に所属していても、軍に徴用されて「&lt;span style="color: #ff0000"&gt;軍属&lt;/span&gt;」の身分で部隊に行っていたような場合は、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;旧令共済の可能性があります&lt;/span&gt;ので履歴申立書を受付けてください。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;注１  恩給法における軍属である技師などの文官、警察、刑務関係職員は、旧令共済組合員とはなりません。陸軍や海軍等の雇員・工員・傭人などが旧令共済組合員の可能性のある方です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;注２  厚生年金の被保険者中に陸海軍に軍人として徴集又は召集させられた場合で、事業主との雇用関係がある場合は、他の理由で適用除外となっていない限り、厚生年金の被保険者として適用されていたため、軍歴があったとしても厚生年金の被保険者期間が喪失していない場合もあります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13237495.html">
<title>戦後、復員業務をやられていた方</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13237495.html</link>
<description>関係機関に確認したところ、終戦による業務である、復員船での掃海業務や、外地からの引き揚げ業務は、陸軍の場合は第一復員省、海軍の場合は第二復員省にて扱っており、身分としては国の「雇員※」であったとのことです。 ※「雇員」とは、非現業官庁の職員であり、恩給の対象とはならないようです。 非現業官庁は、厚生年金保険の適用事業所ではないため、少なくとも厚生年金ではありませんでした。非現業官庁の職員の共済組合への適用は、「国家公務員共済組合法」において昭和２４年１０月１日に施行されていますので、施行日以降も引き続いていないと長期給付（年金） 制度は適用されていないとのことです。 </description>
<dc:subject>年金相談・諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-02-04T07:50:30+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;関係機関に確認したところ、終戦による業務である、復員船での掃海業務や、外地からの引き揚げ業務は、陸軍の場合は第一復員省、海軍の場合は第二復員省にて扱っており、身分としては国の「雇員※」であったとのことです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;※「雇員」とは、非現業官庁の職員であり、恩給の対象とはならないようです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;非現業官庁は、厚生年金保険の適用事業所ではないため、少なくとも厚生年金ではありません&lt;/span&gt;でした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;非現業官庁の職員の共済組合への適用&lt;/span&gt;は、「国家公務員共済組合法」において&lt;span style="color: #0000ff"&gt;昭和２４年１０月１日に施行&lt;/span&gt;されていますので、施行日以降も引き続いていないと長期給付（年金） 制度は適用されていないとのことです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13237494.html">
<title>戦時中に、日本赤十字社救護員として働いた期間</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13237494.html</link>
<description>結論から言いますと、戦時中の日赤救護員は、厚生年金保険の加入者ではありませんでした。 日赤救護員とは、日本赤十字社により、陸海軍に所属して戦時衛生勤務に従事した救護看護婦、救護医員等の方々のことであり、その後恩給公務員になったときは、戦時衛生勤務期間を恩給公務員期間に算入される方もいますが、恩給公務員に該当するのは婦長以上の看護婦等であったようです。 </description>
<dc:subject>年金相談・諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-02-04T07:47:30+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;結論から言いますと、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;戦時中の日赤救護員は、厚生年金保険の加入者ではありませんでした&lt;/span&gt;。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;日赤救護員とは、日本赤十字社により、陸海軍に所属して戦時衛生勤務に従事した救護看護婦、救護医員等の方々のことであり、その後恩給公務員になったときは、戦時衛生勤務期間を恩給公務員期間に算入される方もいますが、恩給公務員に該当するのは婦長以上の看護婦等であったようです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13195948.html">
<title>労働基準法関係の主な提出書類について</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13195948.html</link>
<description>労働基準法第1条は、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と規定しています。 つまり、労働基準法は、労働条件の最低基準を定めて、労働者の保護を図っています。そして、強行法規として罰則の規定を設けて、労働者を使用する者に対して、この法律で定めた労働条件の「最低基準」の遵守を強制しています。 また、労働基準法第2条で「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」としています。そして、労働契約、就業規則、労働協約が同一の労働条件について異なった定めをしている場合には、労働契約よりも就業規則の効力の方、就業規則よりも労働協約の効力の方がより強いとされていますが、いずれの場合も労働基準法に反することはできません。 更に、労働基準法第13条で「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」として、労働者保護の立場から強行法規とされています。 更に、労働基準法第13条で「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」として、労働者保護の立場から強行法規とされています。 このように労働基準法は、あらゆる労働条件（賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件など）の最低の基準なので、まずこの基準を守るよう、使用者・労働者にも強行法規として遵守を求めています。しかし、実社会においては、この最低基準通りに物事を進めていくことは困難です。そこで、労働基準法は、原則として「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働基準法の規定にかかわらず、その協定で定める基準によって労働させることができる」とされています。 なお、労働基準法に規定する労使協定には次のものがあります。  ①貯蓄金の管理規定（法第18条第3項）  ②賃金の控除に関する協定書（法第24条第1項）  ③1箇月単位の変形労働時間制（法第32条の2）  ④フレックスタイム制（法第32条の3）  ⑤1年単位の変形労働時間制（法第32条の4）  ⑥1週間単位の非定型的変形労働時間制（法第32条の5）  ⑦一斉休憩適用除外（法第34条、則第31条）  ⑧時間外・休日労働（法第36条）  ⑨事業場外労働（法第38条の2第3項）  ⑩専門業務型裁量労働制（法第38条の3）  ⑪年休の計画的付与（法第39条第5項）  ⑫年休中の賃金（法第39条第6項） 以上の協定書のうち次のものは届出は不要です。 「①、②、④、⑦、⑪、⑫」「⑨事業場外労働」については、労使協定で定めた労働時間が法定労働時間を超えた場合には、36協定と一緒に所轄労働基準監督署長へ届出る必要があります。赤字は要届出</description>
<dc:subject>労働基準関連</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-08-19T16:33:35+09:00</dc:date>
<content:encoded>労働基準法第1条は、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と規定しています。&lt;br /&gt; つまり、労働基準法は、労働条件の最低基準を定めて、労働者の保護を図っています。そして、強行法規として罰則の規定を設けて、労働者を使用する者に対して、この法律で定めた労働条件の「最低基準」の遵守を強制しています。&lt;br /&gt; また、労働基準法第2条で「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」としています。そして、労働契約、就業規則、労働協約が同一の労働条件について異なった定めをしている場合には、労働契約よりも就業規則の効力の方、就業規則よりも労働協約の効力の方がより強いとされていますが、いずれの場合も労働基準法に反することはできません。&lt;br /&gt; 更に、労働基準法第13条で「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」として、労働者保護の立場から強行法規とされています。&lt;br /&gt; 更に、労働基準法第13条で「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」として、労働者保護の立場から強行法規とされています。&lt;br /&gt; このように労働基準法は、あらゆる労働条件（賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件など）の最低の基準なので、まずこの基準を守るよう、使用者・労働者にも強行法規として遵守を求めています。&lt;br /&gt;しかし、実社会においては、この最低基準通りに物事を進めていくことは困難です。そこで、労働基準法は、原則として「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働基準法の規定にかかわらず、その協定で定める基準によって労働させることができる」とされています。&lt;br /&gt; なお、労働基準法に規定する労使協定には次のものがあります。&lt;br /&gt;  ①貯蓄金の管理規定（法第18条第3項）&lt;br /&gt;  ②賃金の控除に関する協定書（法第24条第1項）&lt;br /&gt;  &lt;span style="color:#FF0032;"&gt;③1箇月単位の変形労働時間制（法第32条の2）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;  ④フレックスタイム制（法第32条の3）&lt;br /&gt;  &lt;span style="color:#FF0032;"&gt;⑤1年単位の変形労働時間制（法第32条の4）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;  &lt;span style="color:#FF0032;"&gt;⑥1週間単位の非定型的変形労働時間制（法第32条の5）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;  ⑦一斉休憩適用除外（法第34条、則第31条）&lt;br /&gt;  &lt;span style="color:#FF0032;"&gt;⑧時間外・休日労働（法第36条）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;  &lt;span style="color:#FF0032;"&gt;⑨事業場外労働（法第38条の2第3項）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;  &lt;span style="color:#FF0032;"&gt;⑩専門業務型裁量労働制（法第38条の3）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;  ⑪年休の計画的付与（法第39条第5項）&lt;br /&gt;  ⑫年休中の賃金（法第39条第6項）&lt;br /&gt; 以上の協定書のうち次のものは&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;届出は不要です&lt;/span&gt;。 &lt;br /&gt;「&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;①、②、④、⑦、⑪、⑫&lt;/span&gt;」「&lt;span style="color:#326500;"&gt;⑨事業場外労働&lt;/span&gt;」については、労使協定で定めた労働時間が&lt;span style="color:#326500;"&gt;法定労働時間を超えた場合&lt;/span&gt;には、36協定と一緒に所轄労働基準監督署長へ&lt;span style="color:#326500;"&gt;届出る必要&lt;/span&gt;があります。&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#FF0032;"&gt;赤字は要届出&lt;/span&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13195956.html">
<title>国民年金法・厚生年金保険法の仕組みと給付のあらまし</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13195956.html</link>
<description>国民年金法第1条に『国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項の理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする』と規定しています。つまり、老齢、障害、死亡事故により国民が健康で文化的な生活がそこなわれないよう、法律で所得保障をするという趣旨になります。 一方厚生年金保険法第1条では、『労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする』と規定しています。 つまり、厚生年金保険法はあくまでも、労働者の老齢、障害又は死亡事故により、所得の損失や減少に対して、保障を行なう趣旨になります。 したがって、国民年金は、国民全員に対して保障をします。被用者には国民としての基本的な保障と被用者としての厚生年金保険からの保障が重なる場合があります。＜主な保険給付と内容のあらまし＞① 老齢給付 国民共通の年金として老齢基礎年金が支給されます。厚生年金保険からは、被保険者期間のある者に、基礎年金の上乗せとして、老齢厚生年金が支給されます。 老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受ける資格がないと受けられない仕組みになっています。 一般的に、「厚生年金保険は2階建ての年金だ」といわれるゆえんです。老齢基礎年金は、公的年金制度（国民年金、厚生年金保険、各種共済組合など）の保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上あれば受給資格があります。公的年金制度は、創設時期など歴史の違いから、様々な経過措置が設けられています。 基礎年金も厚生年金も、本来の老齢年金は65歳からの支給になります。② 障害給付 国民年金から障害基礎年金が、厚生年金からは障害厚生年金が支給されます。障害基礎年金は、障害等級1級及び2級の場合に支給されます。障害厚生年金は、障害等級1級、2級及び3級の場合に支給されます。その他に、厚生年金保険には障害手当金（一時金）の給付もあります。障害の状態を判断する障害等級の内容は、基礎年金も厚生年金保険も同じです。③ 遺族給付 国民年金から遺族基礎年金が、厚生年金から遺族厚生年金が支給されます。 遺族基礎年金は、子のある妻か子にしか支給されません。遺族厚生年金は、基礎年金が支給される遺族のほかに、夫、父母、孫、祖父母にも支給される場合があります。その他、国民年金には寡婦年金と、死亡一時金の給付があります。④ その他の給付 短期滞在の外国人に、脱退一時金の給付があります。</description>
<dc:subject>年金相談・諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-08-19T09:26:46+09:00</dc:date>
<content:encoded>国民年金法第1条に『国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項の理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする』と規定しています。つまり、老齢、障害、死亡事故により国民が健康で文化的な生活がそこなわれないよう、法律で所得保障をするという趣旨になります。&lt;br /&gt; 一方厚生年金保険法第1条では、『労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする』と規定しています。 つまり、厚生年金保険法はあくまでも、労働者の老齢、障害又は死亡事故により、所得の損失や減少に対して、保障を行なう趣旨になります。&lt;br /&gt; したがって、国民年金は、国民全員に対して保障をします。被用者には国民としての基本的な保障と被用者としての厚生年金保険からの保障が重なる場合があります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#FF0000;"&gt;＜主な保険給付と内容のあらまし＞&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;① 老齢給付&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; 国民共通の年金として老齢基礎年金が支給されます。厚生年金保険からは、被保険者期間のある者に、基礎年金の上乗せとして、老齢厚生年金が支給されます。 老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受ける資格がないと受けられない仕組みになっています。 一般的に、「厚生年金保険は2階建ての年金だ」といわれるゆえんです。老齢基礎年金は、公的年金制度（国民年金、厚生年金保険、各種共済組合など）の保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上あれば受給資格があります。公的年金制度は、創設時期など歴史の違いから、様々な経過措置が設けられています。 基礎年金も厚生年金も、本来の老齢年金は65歳からの支給になります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;② 障害給付&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; 国民年金から障害基礎年金が、厚生年金からは障害厚生年金が支給されます。障害基礎年金は、障害等級1級及び2級の場合に支給されます。障害厚生年金は、障害等級1級、2級及び3級の場合に支給されます。その他に、厚生年金保険には障害手当金（一時金）の給付もあります。障害の状態を判断する障害等級の内容は、基礎年金も厚生年金保険も同じです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;③ 遺族給付&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; 国民年金から遺族基礎年金が、厚生年金から遺族厚生年金が支給されます。 遺族基礎年金は、子のある妻か子にしか支給されません。遺族厚生年金は、基礎年金が支給される遺族のほかに、夫、父母、孫、祖父母にも支給される場合があります。その他、国民年金には寡婦年金と、死亡一時金の給付があります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;④ その他の給付&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; 短期滞在の外国人に、脱退一時金の給付があります。</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13195955.html">
<title>社会保険の仕組みと届出手続について</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13195955.html</link>
<description>健康保険と厚生年金保険の資格取得や資格喪失の手続は、原則として社会保険事務所において同時に処理することになっています。但し、健康保険組合や厚生年金基金に加入している事業所は、健康保険は健康保険組合で、厚生年金基金は厚生年金基金で、厚生年金保険は社会保険事務所で手続することになっています（但し、健康保険組合によっては、厚生年金基金の分も受け付けています）。 社会保険は、適用事業所に使用される者を、本人の意思に関係なく強制的に被保険者にするという仕組みになっています。しかし、健康保険では年齢に関係なく適用事業所に使用される限り被保険者ですが、厚生年金保険は適用事業所に使用されていても、70歳以上の者は被保険者になれません。なお、適用事業所に使用される者でも、1日の所定労働時間や1ヵ月の所定労働日数が短い、いわゆる短時間就労者については、次のような基準が設けられています。（1）常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定します。（2）その場合で、1日又は1週の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、当該事業所で通常に就労している者の、1日又は1週の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数の概ね3／4以上で就労する者は、原則として社会保険の被保険者にします。但し、上記以外の基準で就労する者については、（1）の趣旨に準じて、就労形態の個々の具体的事例に即して判断すべきものとしています。また、健康保険組合の認定基準も同様に処理すべきものとされています。 なお、次に掲げる人は、適用事業所に使用されていても、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることはできません。 ①2ヵ月以内の期間を定めて使用される人（但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、被保険者となります）。 ②日々雇い入れられる人（但し、1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、被保険者となります）。 ③季節的な業務に使用される人（但し、当初から継続して4ヵ月を超えて使用されるときは、被保険者となります）。 ④臨時的事業の事業所に使用される人（但し、当初から継続して6ヵ月を超えて使用されるときは、被保険者となります）。 ⑤所在地が一定しない事業所に使用される人。 ⑥国民健康保険組合の事務所に使用される人及び保険者の承認を受けた国民健康保険の被保険者（健康保険のみ適用を除外します。厚生年金保険は適用除外ではありません）。 ⑦船員保険の被保険者は、厚生年金保険の被保険者とはなりますが、健康保険の被保険者となることばできません。 ⑧国、地方公共団体、法人に使用される人で、法律によって組織された共済組合の組合員または私学教職員共済制度の加入者は、被保険者になれません。 また、次に掲げる人は、一定の手続を行うことによって、健康保険又は厚生年金保険の被保険者になることができます。1．任意包括被保険者・任意適用被保険者とは 強制適用事業所とならない事業所の従業員の半数以上が、健康保険および厚生年金保険に加入を希望した場合は、事業主が、従業員の半数以上の同意書を、健康保険任意包括被保険者認可申請書・厚生年金保険任意適用認可申請書に添付して、社会保険事務所長に申請すれば、その事業所の従業員は反対の人を含めて、被保険者となります。なお、被保険者の3／4以上が同意すれば、脱退ができます。2．任意継続被保険者（健康保険のみ）とは 引き続いて2ヵ月以上健康保険の被保険者であった人が、事業所を退職して、健康保険の被保険者資格を喪失した場合、資格喪失の日から20日以内に居住地を管轄する社会保険事務所（健康保険組合の加入者は加入していた健康保険組合）へ申請して、被保険者の資格を原則2年間に限って継続ができます。3．任意単独被保険者（厚生年金保険のみ）とは 厚生年金保険の適用事業所（強制・任意適用事業所を問わず）以外の事業所に勤務する70歳末満の従業員が、事業主の同意を得て、地方社会保険事務局長（実際は社会保険事務所長）の認可を得て加入します。保険料の負担は、加入を同意した事業主と折半負担し、その他の負担も義務も適用事業と同様、事業主が負います。 なお、地方社会保険事務局長の認可を受ければ何時でも脱退できます。4．高齢任意加入被保険者（厚生年金保険のみ）とは 適用事業所に常時使用されている人でも、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。この喪失した人が、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の受給資格のない場合に、受給資格を得るまで任意に加入できる制度です。 保険料は、事業主の同意がない限り、事業主に負担義務がありませんので、被保険者が全額負担することになります。いったん負担に同意した事業主でも、将来に向ってその負担を撤回することもできます。 社会保険には、労働保険と違って毎年7月1日現在の被保険者を対象に行う「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出や、昇給等により報酬に著しい差異が生じたときには「報酬月額変更届」の提出、賞与等を支給したときにも各人ごとの支給金額（1000円未満切り捨て）を提出する手続があります。これらの手続は、将来の年金額の算定の基礎になりますから、間違いのないように作成しなければなりません。 また、従業員が60歳に達し、被保険者資格を継続している場合には、在職老齢年金の受給資格や高年齢雇用継続給付の受給資格が発生する場合があります。受給漏れのないよう注意しましょう。 一方、健康保険の被保険者資格取得届や資格喪失届は、被保険者の権利に係る大事な届出ですから定められた期日内に行うよう十分に注意しましょう。</description>
<dc:subject>社会保険の諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-08-19T09:26:43+09:00</dc:date>
<content:encoded>健康保険と厚生年金保険の資格取得や資格喪失の手続は、原則として社会保険事務所において同時に処理することになっています。但し、健康保険組合や厚生年金基金に加入している事業所は、健康保険は健康保険組合で、厚生年金基金は厚生年金基金で、厚生年金保険は社会保険事務所で手続することになっています（但し、健康保険組合によっては、厚生年金基金の分も受け付けています）。&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#329800;"&gt;社会保険は、適用事業所に使用される者を、本人の意思に関係なく強制的に被保険者にするという仕組みになっています&lt;/span&gt;。しかし、健康保険では年齢に関係なく適用事業所に使用される限り被保険者ですが、&lt;span style="color:#329800;"&gt;厚生年金保険&lt;/span&gt;は適用事業所に使用されていても、&lt;span style="color:#329800;"&gt;70歳以上の者は被保険者になれません&lt;/span&gt;。&lt;br /&gt;なお、適用事業所に使用される者でも、1日の所定労働時間や1ヵ月の所定労働日数が短い、いわゆる&lt;span style="color:#0065FF;"&gt;短時間就労者&lt;/span&gt;については、次のような基準が設けられています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（1）常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（2）その場合で、1日又は1週の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、当該事業所で通常に就労している者の、&lt;span style="color:#0065FF;"&gt;1日又は1週の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数の概ね3／4以上で就労する者&lt;/span&gt;は、&lt;span style="color:#0098FF;"&gt;原則として社会保険の被保険者&lt;/span&gt;にします。&lt;br /&gt;但し、上記以外の基準で就労する者については、（1）の趣旨に準じて、就労形態の個々の具体的事例に即して判断すべきものとしています。また、健康保険組合の認定基準も同様に処理すべきものとされています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; なお、次に掲げる人は、適用事業所に使用されていても、&lt;span style="color:#FF6500;"&gt;健康保険・厚生年金保険の被保険者となることはできません&lt;/span&gt;。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;①2ヵ月以内の期間を定めて使用される人&lt;/span&gt;（但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、被保険者となります）。&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;②日々雇い入れられる人&lt;/span&gt;（但し、1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、被保険者となります）。&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;③季節的な業務に使用される人&lt;/span&gt;（但し、当初から継続して4ヵ月を超えて使用されるときは、被保険者となります）。&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;④臨時的事業の事業所に使用される人&lt;/span&gt;（但し、当初から継続して6ヵ月を超えて使用されるときは、被保険者となります）。&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;⑤所在地が一定しない事業所に使用される人&lt;/span&gt;。&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;⑥国民健康保険組合の事務所に使用される人&lt;/span&gt;及び&lt;span style="color:#FF6500;"&gt;保険者の承認を受けた国民健康保険の被保険者&lt;/span&gt;（健康保険のみ適用を除外します。厚生年金保険は適用除外ではありません）。&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;⑦船員保険の被保険者&lt;/span&gt;は、厚生年金保険の被保険者とはなりますが、健康保険の被保険者となることばできません。&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;⑧国、地方公共団体、法人に使用される人&lt;/span&gt;で、法律によって組織された&lt;span style="color:#FF6500;"&gt;共済組合の組合員または私学教職員共済制度の加入者&lt;/span&gt;は、被保険者になれません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; また、次に掲げる人は、一定の手続を行うことによって、&lt;span style="color:#009832;"&gt;健康保険又は厚生年金保険の被保険者になることができます&lt;/span&gt;。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#009832;"&gt;1．任意包括被保険者・任意適用被保険者&lt;/span&gt;とは&lt;br /&gt; 強制適用事業所とならない事業所の従業員の半数以上が、健康保険および厚生年金保険に加入を希望した場合は、事業主が、従業員の半数以上の同意書を、健康保険任意包括被保険者認可申請書・厚生年金保険任意適用認可申請書に添付して、社会保険事務所長に申請すれば、その事業所の従業員は反対の人を含めて、被保険者となります。なお、被保険者の3／4以上が同意すれば、脱退ができます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#009832;"&gt;2．任意継続被保険者（健康保険のみ）&lt;/span&gt;とは&lt;br /&gt; 引き続いて2ヵ月以上健康保険の被保険者であった人が、事業所を退職して、健康保険の被保険者資格を喪失した場合、資格喪失の日から20日以内に居住地を管轄する社会保険事務所（健康保険組合の加入者は加入していた健康保険組合）へ申請して、被保険者の資格を原則2年間に限って継続ができます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#009832;"&gt;3．任意単独被保険者（厚生年金保険のみ）&lt;/span&gt;とは&lt;br /&gt; 厚生年金保険の適用事業所（強制・任意適用事業所を問わず）以外の事業所に勤務する70歳末満の従業員が、事業主の同意を得て、地方社会保険事務局長（実際は社会保険事務所長）の認可を得て加入します。保険料の負担は、加入を同意した事業主と折半負担し、その他の負担も義務も適用事業と同様、事業主が負います。 なお、地方社会保険事務局長の認可を受ければ何時でも脱退できます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#009832;"&gt;4．高齢任意加入被保険者（厚生年金保険のみ）&lt;/span&gt;とは&lt;br /&gt; 適用事業所に常時使用されている人でも、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。この喪失した人が、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の受給資格のない場合に、受給資格を得るまで任意に加入できる制度です。 保険料は、事業主の同意がない限り、事業主に負担義務がありませんので、被保険者が全額負担することになります。いったん負担に同意した事業主でも、将来に向ってその負担を撤回することもできます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 社会保険には、労働保険と違って毎年7月1日現在の被保険者を対象に行う&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;「被保険者報酬月額算定基礎届」&lt;/span&gt;の提出や、昇給等により報酬に著しい差異が生じたときには&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;「報酬月額変更届」&lt;/span&gt;の提出、賞与等を支給したときにも各人ごとの支給金額（1000円未満切り捨て）を提出する手続があります。これらの手続は、&lt;span style="color:#0000FF;"&gt;将来の年金額の算定の基礎&lt;/span&gt;になりますから、間違いのないように作成しなければなりません。&lt;br /&gt; また、従業員が60歳に達し、被保険者資格を継続している場合には、在職老齢年金の受給資格や高年齢雇用継続給付の受給資格が発生する場合があります。受給漏れのないよう注意しましょう。&lt;br /&gt; 一方、健康保険の被保険者資格取得届や資格喪失届は、被保険者の権利に係る大事な届出ですから定められた期日内に行うよう十分に注意しましょう。</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13195954.html">
<title>労働保険とは？ ~徴収の仕組みと届出手続について~</title>
<link>http://tohsei-sr.blogdehp.ne.jp/article/13195954.html</link>
<description>労働保険の保険料の徴収等に関する法律によれば、労働保険とは「労働者災害補償保険法による“労災保険”と雇用保険法による“雇用保険”を総称すると定義しています。 この労働保険の『保険関係の成立・消滅』『労働保険料の申告・納付手続』『保険関係の一括』『労働保険事務組合』等について規定しているのが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下、労働保険徴収法といいます）です。 労働保険料の納付に関しては、社会保険（健康保険・厚生年金保険）のように、毎月の保険料は、翌月の末日に納付するのとは違います。 原則として、年度当初（毎年4月1日~5月20日まで）に概算で保険料を納付し、年度末（3月31日）に確定した労働保険料を算出して、保険料の過不足を確定して、保険料の精算をし、更に翌年度の概算保険料を納付するという繰り返しで行われます。 これが「労働保険概算・確定保険料申告書」を用いて、毎年4月1日~5月20日までの間に行われる『労働保険の年度更新』といわれるものです。 労働保険の加入に関しては、労働者を一人でも使用して事業を開始すれば、原則としてその事業を開始した日に、法律上当然に『保険関係は自動的に成立』します。 なお、事業主は、この保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「保険関係成立届」を原則として所轄労働基準監督署に提出し、同時にその成立した日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」により、労働保険料の申告・納付をしなければなりません。 また、雇用保険については「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」又は「雇用保険被保険者転勤届」を所轄公共職業安定所に提出します。 このように労災保険と、雇用保険の保険関係の両方を一つの保険関係として取り扱い、労働保険の加入事務や労働保険料の申告・納付を行うのを一元適用事業といいます。 一方、建設事業等は、有期事業と呼ばれて、労働保険の加入事務や労働保険料の申告・納付を別々に行うことから、二元適用事業とされています。●労働保険への加入手順は、次のようになっています。 1．一般の継続事業（一元適用事業） 最初に「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を所轄労働基準監督署長に提出し、労働保険番号の交付を受けます。次に監督署長の受付印のある「保険関係成立届」の写しと「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」又は「雇用保険被保険者転勤届」を所轄公共職業安定所に提出します。 2．建設事業等の有期事業（二元適用事業） 労災保険と雇用保険の加入手続は別個に行いますが、原則として最初に労災保険の手続をし、その後に雇用保険の手続をすることになります。なお、労災保険については、原則として元請工事ごとに、一定の規模以下の一括有期事業については年度内の工事を一括して行います。手続については、それぞれに「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」が必要となります。なお、有期事業として取り扱われるのは労災保険のみで、雇用保険については有期事業ではありません。</description>
<dc:subject>労働保険の諸手続</dc:subject>
<dc:creator>東静社会保険労務事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-08-19T09:26:40+09:00</dc:date>
<content:encoded>労働保険の保険料の徴収等に関する法律によれば、&lt;span style="color:#0065CB;"&gt;労働保険&lt;/span&gt;とは「労働者災害補償保険法による&lt;span style="color:#0065CB;"&gt;“労災保険”&lt;/span&gt;と雇用保険法による&lt;span style="color:#0065CB;"&gt;“雇用保険”&lt;/span&gt;を総称すると定義しています。&lt;br /&gt; この労働保険の『保険関係の成立・消滅』『労働保険料の申告・納付手続』『保険関係の一括』『労働保険事務組合』等について規定しているのが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下、労働保険徴収法といいます）です。&lt;br /&gt; 労働保険料の納付に関しては、社会保険（健康保険・厚生年金保険）のように、毎月の保険料は、翌月の末日に納付するのとは違います。&lt;br /&gt; 原則として、年度当初（毎年4月1日~5月20日まで）に概算で保険料を納付し、年度末（3月31日）に確定した労働保険料を算出して、保険料の過不足を確定して、保険料の精算をし、更に翌年度の概算保険料を納付するという繰り返しで行われます。&lt;br /&gt; これが「労働保険概算・確定保険料申告書」を用いて、&lt;span style="color:#0065CB;"&gt;毎年4月1日~5月20日までの間&lt;/span&gt;に行われる&lt;span style="color:#0065CB;"&gt;『労働保険の年度更新』&lt;/span&gt;といわれるものです。&lt;br /&gt; 労働保険の加入に関しては、労働者を一人でも使用して事業を開始すれば、原則としてその事業を開始した日に、法律上当然に『保険関係は自動的に成立』します。&lt;br /&gt; なお、事業主は、この保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「保険関係成立届」を原則として所轄労働基準監督署に提出し、同時にその成立した日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」により、労働保険料の申告・納付をしなければなりません。&lt;br /&gt; また、雇用保険については「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」又は「雇用保険被保険者転勤届」を所轄公共職業安定所に提出します。&lt;br /&gt; このように労災保険と、雇用保険の保険関係の両方を一つの保険関係として取り扱い、労働保険の加入事務や労働保険料の申告・納付を行うのを一元適用事業といいます。&lt;br /&gt; 一方、建設事業等は、有期事業と呼ばれて、労働保険の加入事務や労働保険料の申告・納付を別々に行うことから、二元適用事業とされています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;●労働保険への加入手順は、次のようになっています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;1．一般の継続事業（一元適用事業）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; 最初に「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を所轄労働基準監督署長に提出し、労働保険番号の交付を受けます。次に監督署長の受付印のある「保険関係成立届」の写しと「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」又は「雇用保険被保険者転勤届」を所轄公共職業安定所に提出します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style="color:#FF6500;"&gt;2．建設事業等の有期事業（二元適用事業）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; 労災保険と雇用保険の加入手続は別個に行いますが、原則として最初に労災保険の手続をし、その後に雇用保険の手続をすることになります。なお、労災保険については、原則として元請工事ごとに、一定の規模以下の一括有期事業については年度内の工事を一括して行います。手続については、それぞれに「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」が必要となります。なお、&lt;span style="color:#CB3200;"&gt;有期事業として取り扱われるのは労災保険のみで、雇用保険については有期事業ではありません&lt;/span&gt;。</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13173074.html">
<title>平成19年4月から0歳~3歳未満時の児童手当が増額されます。</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13173074.html</link>
<description>改定前改定後支給月額第1子及び第2子 5,000円第3子以降    10,000円○0歳~3歳未満児  10,000円○3歳以上   第1子及び第2子 5,000円   第3子以降    10,000円例）5歳と0歳の子供の場合   第1子（5歳） 5,000円   第2子（0歳） 5,000円例）5歳と0歳の子供の場合   第1子（5歳） 5,000円   第2子（0歳） 10,000円</description>
<dc:subject>新着情報</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区 清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-04-01T18:00:14+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;table style='background-color : white !important' &gt;&lt;br /&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td width="20%" style='background-color : white !important' &gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;td width="40%" style='background-color : white !important' &gt;&lt;div style="text-align:center;"&gt;改定前&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;td width="40%" style='background-color : white !important' &gt;&lt;div style="text-align:center;"&gt;改定後&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td style='background-color : white !important' rowspan="2"&gt;&lt;div style="text-align:center;"&gt;支給月額&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;td style='background-color : white !important' &gt;第1子及び第2子 5,000円&lt;br&gt;第3子以降    10,000円&lt;/br&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;td style='background-color : white !important' &gt;○0歳~3歳未満児  10,000円&lt;/br&gt;&lt;br&gt;○3歳以上&lt;br&gt;   第1子及び第2子 5,000円&lt;br&gt;   第3子以降    10,000円&lt;/br&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;td style='background-color : white !important' &gt;例）5歳と0歳の子供の場合&lt;/br&gt;   第1子（5歳） 5,000円&lt;/br&gt;   第2子（0歳） 5,000円&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;td style='background-color : white !important' &gt;例）5歳と0歳の子供の場合&lt;/br&gt;   第1子（5歳） 5,000円&lt;/br&gt;   第2子（0歳） 10,000円&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kawagyo.com/article/13170659.html">
<title>自動車損害賠償保障法（一部抜粋）</title>
<link>http://www.kawagyo.com/article/13170659.html</link>
<description>自動車損害賠償保障法（昭和三十年七月二九日法律第九七号）最終改正年月日：平成一六年六月一八日法律第一〇七号）（この法律の目的）第一条  この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。（自動車損害賠償責任）第三条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。（民法の適用）第四条  自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による。（保険金の請求）第十五条  被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。（保険会社に対する損害賠償額の請求）第十六条  第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。２  被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。３  第一項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。４  保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第一項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。（休業による損害等に係る保険金等の限度）第十六条の二  保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額（第二十八条の四第一項を除き、以下「保険金等」という。）のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。（支払基準）第十六条の三  保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準（以下「支払基準」という。）に従つてこれを支払わなければならない。２  国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により支払基準を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。（書面の交付）第十六条の四  保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。２  保険会社は、保険金等の支払を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。 ３  保険会社は、第三条ただし書に規定する事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第一項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。 ４  保険会社は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。 （書面による説明等） 第十六条の五  保険会社は、前条第二項又は第三項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項（同条第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。）であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第三項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。 ２  保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。 ３  第一項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付（次項において「説明等」という。）は、第一項の規定により説明を求められた日から起算して三十日以内にしなければならない。 ４  保険会社は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に説明等をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第一項の規定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。 ５  保険会社は、第一項の規定による書面による説明、第二項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知（以下「書面による説明等」という。）に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、書面による説明等を行つたものとみなす。 （支払等の届出） 第十六条の六  保険会社は、保険金等の支払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第十六条の四第三項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 （国土交通大臣に対する申出） 第十六条の七  被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。 一  保険金等の支払が支払基準に従つていないとき。 二  第十六条の四第一項から第三項までの規定による書面の交付を行つていないとき。 三  第十六条の五第一項の規定による説明、同条第二項の規定による書面の交付又は同条第四項の規定による通知を行つていないとき。 （指示等） 第十六条の八  国土交通大臣は、第十六条の六の規定による届出があつた場合、前条の規定による申出があつた場合その他の場合において、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続が同条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保険会社に対し、支払基準に従つた支払、第十六条の四第一項から第三項までの規定による書面の交付又は第十六条の五第一項の規定による説明、同条第二項の規定による書面の交付若しくは同条第四項の規定による通知をすべき旨の指示をするものとする。 ２  国土交通大臣は、前項に規定する指示を行つたときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を通知しなければならない。 ３  国土交通大臣は、第一項に規定する指示を受けた保険会社が、正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 ４  国土交通大臣は、第一項に規定する指示を受けた保険会社が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、当該保険会社に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 ５  国土交通大臣は、第三項に規定する公表又は前項に規定する命令を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得るものとする。 （被害者に対する仮渡金） 第十七条  保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。 ２  保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。 ３  保険会社は、第一項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、その超えた金額の返還を請求することができる。 ４  保険会社は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第一項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。 （業務） 第七十二条  政府は、自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第三条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合（その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。）も、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。 ２  政府は、第十六条第四項又は第十七条第四項（これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。）の規定による請求により、これらの規定による補償を行う。 ３  前二項の請求の手続は、国土交通省令で定める。トップページへ戻る</description>
<dc:subject>自動車損害賠償保障法</dc:subject>
<dc:creator>交通事故の後遺症認定,慰謝料計算,相談,は東京都,川島行政書士事務所へ</dc:creator>
<dc:date>2007-03-20T16:24:52+09:00</dc:date>
<content:encoded>自動車損害賠償保障法&lt;br /&gt;（昭和三十年七月二九日法律第九七号）&lt;br /&gt;最終改正年月日：平成一六年六月一八日法律第一〇七号）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（この法律の目的）&lt;br /&gt;第一条  この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（自動車損害賠償責任）&lt;br /&gt;第三条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（民法の適用）&lt;br /&gt;第四条  自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（保険金の請求）&lt;br /&gt;第十五条  被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（保険会社に対する損害賠償額の請求）&lt;br /&gt;第十六条  第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。&lt;br /&gt;２  被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。&lt;br /&gt;３  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&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一  保険金等の支払が支払基準に従つていないとき。 &lt;br /&gt;二  第十六条の四第一項から第三項までの規定による書面の交付を行つていないとき。 &lt;br /&gt;三  第十六条の五第一項の規定による説明、同条第二項の規定による書面の交付又は同条第四項の規定による通知を行つていないとき。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（指示等） &lt;br /&gt;第十六条の八  国土交通大臣は、第十六条の六の規定による届出があつた場合、前条の規定による申出があつた場合その他の場合において、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続が同条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保険会社に対し、支払基準に従つた支払、第十六条の四第一項から第三項までの規定による書面の交付又は第十六条の五第一項の規定による説明、同条第二項の規定による書面の交付若しくは同条第四項の規定による通知をすべき旨の指示をするものとする。 &lt;br /&gt;２  国土交通大臣は、前項に規定する指示を行つたときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を通知しなければならない。 &lt;br /&gt;３  国土交通大臣は、第一項に規定する指示を受けた保険会社が、正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 &lt;br /&gt;４  国土交通大臣は、第一項に規定する指示を受けた保険会社が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、当該保険会社に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 &lt;br /&gt;５  国土交通大臣は、第三項に規定する公表又は前項に規定する命令を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得るものとする。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（被害者に対する仮渡金） &lt;br /&gt;第十七条  保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。 &lt;br /&gt;２  保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。 &lt;br /&gt;３  保険会社は、第一項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、その超えた金額の返還を請求することができる。 &lt;br /&gt;４  保険会社は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第一項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（業務） &lt;br /&gt;第七十二条  政府は、自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第三条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合（その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。）も、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。 &lt;br /&gt;２  政府は、第十六条第四項又は第十七条第四項（これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。）の規定による請求により、これらの規定による補償を行う。 &lt;br /&gt;３  前二項の請求の手続は、国土交通省令で定める。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right"&gt;&lt;a href="http://www.kawagyo.com/"&gt;トップページへ戻る&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
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<item rdf:about="http://kaisha.blogdehp.ne.jp/article/13163576.html">
<title>新会社法どう変わったの？</title>
<link>http://kaisha.blogdehp.ne.jp/article/13163576.html</link>
<description> 新会社法により〝 最小の資本金で取締役１名から株式会社設立が可能〝 になりました。新会社法の施行によって以前と変わった点は、以下の３点になります。●最低資本金規制の撤廃これまでは通常、株式会社設立時に１０００万円以上、有限会社設立時に３００万円以上の資本金を必要としました。最低資本金がハードルとなって会社設立をあきらめていた方も多いと思います。しかし、平成１８年５月１日に新会社法が施行され、設立当初資本金１円からでも株式会社を設立出来るようになりました。ここがポイント！株式会社設立時に、１０００万円以上なければ設立出来なかったのが、なんと!! 資本金１円で法人が設立（１円で起業）出来てしまうのです。これは設立時かなりの費用負担減になり、「やる気や能力・アイデアはあるけど資本金がない・・・。」というサラリーマンやOL、主婦、学生の方などが起業しやすくなったといえます。さあ、この制度をうまく活用して、自分だけのビジネスを始めましょう！●有限会社制度の廃止新会社法では、有限会社の設立が出来なくなりました。今までなじみの深かった有限会社制度が、きれいさっぱりなくなってしまいます。（といっても新会社法施行前の有限会社には特例措置がありますが…） ただし、株式会社の中にも様々な組織形態が新しく用意され、有限会社に似た株式会社をつくることも可能になっています。●会社の機関設計の柔軟化会社の機関というのは、例えば「取締役」「取締役会」「株主総会」など、会社を機能させるための人や組織のことです。従来であれば、株式会社は必ず「取締役会」を設置しなければなりませんでした。しかし、「有限会社的な株式会社であれば、実態に合わないような機関を無理に設置しても意味がないであろう」という考えから、取締役会の設置は任意になります。新会社法ではより実態に合う形で、そして会社がある程度自らの意思で、機関設計が出来るようになりました。つまり、これまでは取締役３名、監査役１名以上が必要でしたが、取締役１名から株式会社の設立が可能になりました。</description>
<dc:subject>新会社法どう変わったの？</dc:subject>
<dc:creator>１円起業 新会社法で株式会社設立 ＬＬＣ設立！ 東京 神奈川（横浜市・川崎市・横須賀市） 埼玉 千葉</dc:creator>
<dc:date>2007-03-20T02:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded> &lt;br /&gt;新会社法により〝 &lt;strong&gt;最小の資本金で取締役１名から株式会社設立が可能&lt;/strong&gt;〝 になりました。新会社法の施行によって以前と変わった点は、以下の３点になります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #ff3232"&gt;●最低資本金規制の撤廃&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;これまでは通常、株式会社設立時に１０００万円以上、有限会社設立時に３００万円以上の資本金を必要としました。最低資本金がハードルとなって会社設立をあきらめていた方も多いと思います。しかし、平成１８年５月１日に新会社法が施行され、設立当初資本金１円からでも株式会社を設立出来るようになりました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff9900"&gt;&lt;em&gt;ここがポイント！&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;株式会社設立時に、１０００万円以上なければ設立出来なかったのが、なんと!! 資本金１円で法人が設立（１円で起業）出来てしまうのです。これは設立時かなりの費用負担減になり、「やる気や能力・アイデアはあるけど資本金がない・・・。」というサラリーマンやOL、主婦、学生の方などが起業しやすくなったといえます。&lt;br /&gt;さあ、この制度をうまく活用して、自分だけのビジネスを始めましょう！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #ff3232"&gt;●有限会社制度の廃止&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;新会社法では、有限会社の設立が出来なくなりました。今までなじみの深かった有限会社制度が、きれいさっぱりなくなってしまいます。（といっても新会社法施行前の有限会社には特例措置がありますが…） ただし、株式会社の中にも様々な組織形態が新しく用意され、有限会社に似た株式会社をつくることも可能になっています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #ff3232"&gt;●会社の機関設計の柔軟化&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;会社の機関というのは、例えば「取締役」「取締役会」「株主総会」など、会社を機能させるための人や組織のことです。従来であれば、株式会社は必ず「取締役会」を設置しなければなりませんでした。しかし、「有限会社的な株式会社であれば、実態に合わないような機関を無理に設置しても意味がないであろう」という考えから、取締役会の設置は任意になります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;新会社法ではより実態に合う形で、そして会社がある程度自らの意思で、機関設計が出来るようになりました。つまり、これまでは取締役３名、監査役１名以上が必要でしたが、取締役１名から株式会社の設立が可能になりました。</content:encoded>
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<item rdf:about="http://kaisha.blogdehp.ne.jp/article/13163581.html">
<title>有限会社はどうなるの？</title>
<link>http://kaisha.blogdehp.ne.jp/article/13163581.html</link>
<description> ズバリ！今のまま有限会社の名前で継続することが可能ですが、株式会社に変更することも可能です。有限会社法が廃止され、今までの有限会社は法律上、株式会社（特例有限会社）として存続します。取締役の任期も今まで通りありません。と言っても「株式会社」とは名乗れませんので注意して下さい。【 新会社法スタート後の有限会社の選択肢 】１．有限会社のままでいる！     以前の通り特に何もしなくてもＯＫです。２．株式会社に変更する！     有限会社を解散して株式会社に変更出来ます。当事務所では、有限会社から株式会社への組織変更のお手伝いをいたしております。基本的な事項を決めて頂いた後、一切の手続きは当事務所で行います。詳しくはお問合せフォームからお気軽にお問合せ下さい。</description>
<dc:subject>有限会社はどうなるの？</dc:subject>
<dc:creator>１円起業 新会社法で株式会社設立 ＬＬＣ設立！ 東京 神奈川（横浜市・川崎市・横須賀市） 埼玉 千葉</dc:creator>
<dc:date>2007-03-20T01:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded> &lt;br /&gt;ズバリ！今のまま有限会社の名前で継続することが可能ですが、株式会社に変更することも可能です。有限会社法が廃止され、今までの有限会社は法律上、株式会社（特例有限会社）として存続します。取締役の任期も今まで通りありません。と言っても「株式会社」とは名乗れませんので注意して下さい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【 &lt;strong&gt;新会社法スタート後の有限会社の選択肢&lt;/strong&gt; 】&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:large;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;１．&lt;/em&gt;&lt;span style="color:#009800;"&gt;有限会社のままでいる！&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;     以前の通り特に何もしなくてもＯＫです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:large;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;２．&lt;/em&gt;&lt;span style="color: #ff6532"&gt;株式会社に変更する！&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;     有限会社を解散して株式会社に変更出来ます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当事務所では、有限会社から株式会社への組織変更のお手伝いをいたしております。基本的な事項を決めて頂いた後、一切の手続きは当事務所で行います。詳しくは&lt;a href="http://kaisha.blogdehp.ne.jp/category/1177977.html"&gt;&lt;ins&gt;お問合せフォーム&lt;/ins&gt;&lt;/a&gt;からお気軽にお問合せ下さい。</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kaisha.blogdehp.ne.jp/article/13163582.html">
<title>確認株式会社・確認有限会社はどうなるの？</title>
<link>http://kaisha.blogdehp.ne.jp/article/13163582.html</link>
<description> 以前、株式会社は資本金１０００万円、有限会社は資本金３００万円必要でした。しかし新会社法スタート後、１円からでも株式会社が設立可能となりました。（有限会社は設立出来なくなりました。） そして、新会社法では資本金の下限もありませんので、結論として、確認株式会社も確認有限会社もそのまま存続することが可能です。ただし、確認株式会社や確認有限会社に義務付けられていた解散事由は、残ったままになっています。確認会社設立から５年以内に、解散事由を廃止する申請を法務局にしなければなりませんので注意して下さい。気づかずに設立が５年経過してしまうと、確認会社は強制的に解散させられてしまいます。【 新会社法スタート後の確認株式会社・確認有限会社選択肢 】必須＞ 設立から５年以内に解散事由の廃止を申請する。     なお、この手続きでも登録免許税３万円が必要です。タダでは出来ません。     お国はとにかく何でも税金を取りたがるようです・・・。その後＞ 確認株式会社は通常の株式会社になります。      確認有限会社は ①通常の有限会社のままでいる ②株式会社に変更する当事務所では解散事由を廃止する手続きも、有限会社から株式会社への組織変更のお手伝いもいたしております。基本的な事項を決めて頂いた後、一切の手続きは当事務所で行います。詳しくはお問合せフォームからお気軽にお問合せ下さい。</description>
<dc:subject>確認株式会社・確認有限会社はどうなるの？</dc:subject>
<dc:creator>１円起業 新会社法で株式会社設立 ＬＬＣ設立！ 東京 神奈川（横浜市・川崎市・横須賀市） 埼玉 千葉</dc:creator>
<dc:date>2007-03-20T00:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded> &lt;br /&gt;以前、株式会社は資本金１０００万円、有限会社は資本金３００万円必要でした。しかし新会社法スタート後、１円からでも株式会社が設立可能となりました。（有限会社は設立出来なくなりました。） そして、新会社法では資本金の下限もありませんので、結論として、確認株式会社も確認有限会社もそのまま存続することが可能です。ただし、確認株式会社や確認有限会社に義務付けられていた解散事由は、残ったままになっています。確認会社設立から５年以内に、解散事由を廃止する申請を法務局にしなければなりませんので注意して下さい。気づかずに設立が５年経過してしまうと、確認会社は強制的に解散させられてしまいます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【 &lt;strong&gt;新会社法スタート後の確認株式会社・確認有限会社選択肢&lt;/strong&gt; 】&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#CB0065;"&gt;必須＞&lt;/span&gt; 設立から５年以内に解散事由の廃止を申請する。&lt;br /&gt;     なお、この手続きでも登録免許税３万円が必要です。タダでは出来ません。&lt;br /&gt;     お国はとにかく何でも税金を取りたがるようです・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#CB0065;"&gt;その後＞&lt;/span&gt; 確認株式会社は通常の株式会社になります。&lt;br /&gt;      確認有限会社は &lt;span style="color:#FF3232;"&gt;①&lt;/span&gt;通常の有限会社のままでいる &lt;span style="color:#FF3232;"&gt;②&lt;/span&gt;株式会社に変更する&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当事務所では解散事由を廃止する手続きも、有限会社から株式会社への組織変更のお手伝いもいたしております。基本的な事項を決めて頂いた後、一切の手続きは当事務所で行います。詳しくは&lt;a href="http://kaisha.blogdehp.ne.jp/category/1177977.html"&gt;&lt;ins&gt;お問合せフォーム&lt;/ins&gt;&lt;/a&gt;からお気軽にお問合せ下さい。</content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.hokenbu.com/article/13168977.html">
<title>4月以降の保険料（掛金）について</title>
<link>http://www.hokenbu.com/article/13168977.html</link>
<description>リスクの見直しにより生命保険・損害保険ともに4月以降の保険料（掛金）が改定されます。各社の方向が大体出揃ったので概略をお伝えします。※生命保険・死亡保障に対する掛金は値下げ。特に契約期間の短い定期保険は年齢によっては10%近い値下げになります。貯蓄性の高い死亡保障（終身・養老・長期定期など）は横ばいか若干の値下げとなります。・医療保障（入院・がん等）は横ばいか若干の値上げ。・定額年金保険は値上げの方向。（特に終身年金）・あと、多くの保険会社で自殺免責期間が2年から3年に延長されます。契約後3年以内の自殺については保険金の支払対象外となります。※損害保険・火災保険は台風・大雨の被害の増大に伴い、全体として値上げの傾向。特に長期一括は値上げ幅が大きくなる見通しです。ご注意：以上は大体の概略です。詳細は各保険会社・代理店にお問い合わせください。</description>
<dc:subject>最新情報</dc:subject>
<dc:creator>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</dc:creator>
<dc:date>2007-03-12T23:01:58+09:00</dc:date>
<content:encoded>リスクの見直しにより生命保険・損害保険ともに4月以降の保険料（掛金）が改定されます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;各社の方向が大体出揃ったので概略をお伝えします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※生命保険&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・死亡保障に対する掛金は値下げ。特に契約期間の短い定期保険は年齢によっては10%近い値下げになります。貯蓄性の高い死亡保障（終身・養老・長期定期など）は横ばいか若干の値下げとなります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・医療保障（入院・がん等）は横ばいか若干の値上げ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・定額年金保険は値上げの方向。（特に終身年金）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・あと、多くの保険会社で自殺免責期間が2年から3年に延長されます。契約後3年以内の自殺については保険金の支払対象外となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※損害保険&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・火災保険は台風・大雨の被害の増大に伴い、全体として値上げの傾向。特に長期一括は値上げ幅が大きくなる見通しです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#FF0000;"&gt;ご注意：以上は大体の概略です。詳細は各保険会社・代理店にお問い合わせください。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
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<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13160378.html">
<title>個人情報保護方針</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13160378.html</link>
<description>当事務所は、業務受託している事業所様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、プライバシーに関する確約を徹底し、次のように取り扱います。【１】法令等遵守（コンプライアンス尊重）当事務所は、厳格に個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保持の基準に従って、常にお客様の情報を管理し、プライバシーを守ります。【２】適正な取得、利用目的お客様の情報の収集と使用は、労働・社会保険諸法令に基づく私どもの業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持ち出したり口外しません。【３】職員の教育、監督お客様の情報の適切な取扱に関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。私どものプライバシーに関する確約に違反した職員は、定めたれた処分に処されます。【４】開示お客様の情報を他の組織・団体に開示することはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。また、従業員個人情報について、事業主様を経由してお客様からのお申し出を受付いたします。【５】業務委託当事務所が外部に業務を委託することはありません。今後、もし一部でも外部に委託する場合には、事業主様の了解を得て、必ず当事務所の機密保持基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。【６】第三者への情報提供当事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有することおよび第三者に提供しません。【７】個人情