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<title>事業家向け税理士入門（決算のみ依頼前提）</title>
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<description>ここでは、 ●税理士って具体的に何なの？●税理士の仕事って何？●税理士は何をしてくれるの？  というような疑問点や質問にお答えしています。 &amp;#160;  一般的な話とともに、弊税理士事務所ではどのように対応しているのか等を記載しています。    税理士事務所によって、業務の進め方や対応が異なることはありますが、一つの税理士事務所の対応方法等を知っておくことは、他の事務所との比較もでき、参考になると思います。   なお、こちらに記載の無いことで、税理士や税理士事務所／会計事務所についてお知りになりたいことが他にありましたら、お気軽にご相談下さい。 &amp;#160;&amp;#160;「目次」 １．税理士は具体的にどういう仕事をするのですか？２．会計士と税理士は違うのですか？３．会計事務所と税理士事務所はどう違うのですか？４．税理士事務所や会計事務所は大規模事務所と小規模事務所とどちらが良いのですか？５．帳簿をつけたことがないのですが・・・６．決算だけ依頼できますか７．節税はどのようにしたらよいのですか８．毎月来て、色々相談にのって欲しいのですが９．書類は何年間保存すれば良いのですか10．領収書等を全部丸投げで決算までしてもらえますか11．決算以外の業務を依頼する場合の料金は、いくらかかるのですか 12．税金以外の相談にも乗ってもらえますか13．今の会計事務所は担当者がころころ変わる。その度にうちの遣り方を教えなおすのは 面倒だ。お宅の担当者は長期間担当しますか？14．うちは、税務調査はいやだけど、事務処理等の面倒を減らしたい。15．税務調査では、どのように対応するのが良いのですか16．顧問契約とはなんですか &amp;#160;&amp;#160;１．税理士は具体的にどういう仕事をするのですか？ &amp;#160;   税理士は税金に関する専門家として、税金に関する様々なご相談等にのります。   基本的には、  （１）税金に関する知識と経験に基づく節税等の相談  （２）税務署等への申告書・申請書等の面倒かつ難しい書類の作成代理 （３）税務署・国税局の調査の立会いとその対応    となります。 &amp;#160;  また、税理士は継続的に様々な会社・事業主の状況を見させていただいていることからいわゆる、税務・会計を軸に据えたご提案等をさせていただいたりもします。（その事務所によります。）   なお、弊税理士事務所は、上記以外にも、顧問先に関してはお客様の財産に関すること、事務負担を軽減すること、その他のご相談にも応じさせていただいております。     ２．会計士と税理士は違うのですか？ &amp;#160;   会計士（公認会計士）と税理士は、その専門分野が異なります。     会計士の専門分野は、会計監査となっています。  会計監査とは簡単言いますと、上場会社等の決算書が、法律や会計基準に基づいて作成されているかを第三者としての視点でチェックすることです。   いうなれば、会計士は会計の専門家です。 &amp;#160;   一方、税理士の業務は、  ①税金に関する知識と経験に基づく節税等の相談  ②税務署等への申告書・申請書等の面倒かつ難しい書類の作成代理  ③税務署・国税局の調査の立会いとその対応   となっています。   簡単に言うと、税理士は税金の専門家です。 &amp;#160;   通常の中小企業の顧問といえば、もちろん、会計士ではなく、税理士です。  但し、会計士は、登録さえすれば、無試験で税理士にもなれる状況です。  したがって、会計士が中小企業と税務の顧問契約を結んでいるのは、あくまで税理士として契約しています。 &amp;#160;   会計士と税理士のどちらが良いかというのは一概には言えません。  基本的には、担当者の力量による部分が大きいのですが、ほかにはその会計士・税理士や事務所の体制等にもよります。       但し、税金に関しては、一般的には会計士より税理士の方が詳しいです。     （もちろん、人により異なります。）     中小企業では、会計より税金の重要性が高いのが通常です。    一方、税金より会計を重視したい場合には、税理士より会計士を選ばれるという選択肢もあります。&amp;nbsp;   ３．会計事務所と税理士事務所はどう違うのですか？ &amp;#160;   基本的には同じです。  この名前の違いは、事務所の所長が公認会計士か税理士かによって異なったりもします。    所長が公認会計士の場合は、「会計事務所」や「公認会計士事務所」と事務所の名前をつけることが多く、税理士は「税理士事務所」と名前をつけることが多い状況です。 &amp;#160;&amp;#160;４．税理士事務所や会計事務所は大規模事務所と小規模事務所とどちらが良いのですか？ &amp;#160;  どちらが良いかは一概には言えません。  会社の状況や、お客様の望む対応、担当者の固定性、料金、その他を考慮して 判断することが望ましいかと思います。 &amp;#160;  それぞれの特徴としては、以下のとおりです。 （１）大規模事務所  ①蓄積されている事例が比較的豊富にある（但し、事例は共有されていないのが一般的）  ②担当者が不在でも、一般論であれば、他の職員が対応できる  ③比較的担当者の入れ替わりが激しい  ④料金が比較的高くなりがち  ⑤経験の少ない担当者が担当することがままある（事務所のＯＪＴ） （２）小規模事務所  ①同一の担当者で長期間固定される傾向にある  ②親身になって対応してくれる事務所が多い  ③税理士が関与する度合いが高い  ④所長税理士に何かあったときに対応できる体制になってない可能性がある   個人的見解としては、年商1、20億程度の規模までであれば、小規模事務所に分配があがり、年商2、30億程度ですとどちとも言えず、年商が30億を超える規模ですと大規模事務所に分配があがることが多いように思います。 &amp;#160;  小規模中小企業ですと、会社の経理状況などは、大きな企業のようにシステム化ができていませんので、会社に無理の無いように、簡易な経理体制が望まれます。  また、経理もシステムではなく、経理担当者という人による部分が大きくなってます。    したがって、親身に、フットワーク軽く対応してくれ、会社独特の経理方法等も理解し、担当者の入れ替わりが比較的少ない、小規模事務所が適していると言えると思います。 &amp;#160;  しかし、規模が比較的大きくなってくると、ある程度、経理も分業ができてきて、また、経理処理もかなり高度なものが要求されてきます。  したがって、事例が比較的豊富にあり、人員も多い、大規模事務所が適していると言えると思います。 &amp;#160;&amp;#160;５．帳簿をつけたことがないのですが・・・ &amp;#160;   はい、かしこまりました。   この場合、以下の３つの方法があります。  （１）税理士事務所に丸投げする （２）自分が分かる範囲で帳簿をつける （３）帳簿を自分でつけたいが、つけ方を教えて欲しい・・・顧問契約前提   これら、３つの方法の全てに対応することができます。 &amp;#160;   ただし、（１）（２）の方法でも、最低限、現金出納帳と通帳に取引内容をメモ書きする程度は行っていただく必要があります。   これは、現金の日々の残高や取引内容については、お客様でないと分からないからです。     なお、取引内容に関しては、請求書等の書類で分かる部分もありますが、会計上や税務上の判断を行なううえでは、基本的にはその支払先のみではなく、その取引内容の把握も必要となります。  もちろん、現金出納帳の作成方法や通帳へのメモ書きの仕方等についても、ご指導させていただくことは可能です。   ６．決算だけ依頼できますか &amp;#160;   条件が合致すれば、お引受けすることは可能です。  以下の条件が、基本的な前提となります。  （１）お客様で最低限の書類の作成や整理がされている。  （２）期中の取引に関しては、税理士事務所では細かいところまでのチェックは行うことはできないということをご承知していただける。 （３）申告期限（期末の翌日から２ヶ月）の前、２週間以上の余裕をもって依頼される。  （４）決算必要書類を速やかにご準備いただける。     上記は、原則的な前提です。   具体的には、お客様の記帳の状況、作成されている帳簿の種類、会社規模や取引の書類等により異なります。 &amp;#160;&amp;#160;７．節税はどのようにしたらよいのですか &amp;#160;  節税は、お客様の事業の段階、損益、規模、業種、経理の状況等の個別事情から具体的に検討することとなります。   したがいまして、個別事情が分からない段階ではこうすれば良いとは歯痒いですが、簡単には申し上げられないという状況をご理解下さい。  顧問契約先につきましては、ご相談いただければ検討させていただきます。 &amp;#160;&amp;#160;８．毎月来て、色々相談にのって欲しいのですが &amp;#160;  決算のみの依頼では、対応しておりませんが、顧問契約前提であればもちろん可能です。 毎月訪問のご契約であれば、ご訪問させていただきます。   ただ、お客様の資金負担もございますので、毎月訪問する必要性が薄い場合には、２~３ヶ月に一度の訪問等でも対応可能な場合も多い状況です。 &amp;#160;  但し、関与開始初年度は、お客様の状況把握も必要のため、顧問契約の場合は、最低限当初３ヶ月程度は、毎月訪問とさせていただければと思います。  訪問頻度なども、ご相談に応じます。 &amp;#160;&amp;#160;９．書類は何年間保存すれば良いのですか &amp;#160;  会社法や税法には、最低限の書類の保存期間が法定されています。 会社法では、基本的には１０年間の保存義務があります。  但し、税法では７年間の保存義務、一部の書類は５年間の保存義務となっています。    したがいまして、１０年間保存されれば間違いはありませんが、ただ、これらは、あくまで最低限の保存期間であり、決算書や定款・議事録等、永久保存した方が良い書類もあります。   10．領収書等を全部丸投げで決算までしてもらえますか &amp;#160;  規模が小さく、経理がなかなか難しいお客様について、お受けすることは可能です。  ただ、領収書等だけでは、取引内容等が判明しないものなどあり、質問事項が多く発生する可能性が考えられます。    また、書類の関連性なども不明な部分がある可能性があるため、処理の正確性については完全に保証できるというわけにはいかない場合が多いことはご留意下さい。 &amp;#160;  但し、通帳にメモ書きすることや、現金出納帳の作成は最低限行なっていただけますようお願いします。 &amp;#160;&amp;#160;11．決算以外の業務を依頼する場合の料金は、いくらかかるのですか &amp;#160;（１）以下の作業の料金は、作業時間でご請求させていただき、原則として、１時間当たり8,000円となります。       ○税務調査の立会いとその対応作業   ○株価算定・相続対策・事業承継対策   ○報告書作成   ○その他複雑な作業（例：不動産譲渡・固定資産の取得価額の配賦作業等）   （２）年末調整税務   ①年末調整・・・基本料３万円＋人数×２千円   ②法定調書合計表・・・基本料１万円＋支払先×２千円   ③償却資産申告書・・・１万円×提出先数（固定資産数が多い場合は別途相談） &amp;#160;（３）所得税申告・相続税申告・贈与税申告等の個人の申告作業    所得税申告の料金に関しては、個人確定申告料金表をご確認下さい。        12．税金以外の相談にも乗ってもらえますか &amp;#160;   決算のみ依頼の場合は、基本的に相談対応しておりません。   顧問先に関しては、税金以外の相談にも出来うる限りご相談に応じさせていただきます。  なお、弊税理士事務所の専門外で、対応が困難と判断する場合でも、他の専門家をご紹介する等の対応を出来るだけ取らさせていただきます。 &amp;#160;&amp;#160;13．今の会計事務所は担当者がころころ変わる。その度にうちの遣り方を教えなおすのは面倒だ。  お宅の担当者は長期間担当しますか？ &amp;#160; 決算のみ依頼の場合は、担当者を常に固定させることは難しい状況です。御留意願います。   &amp;#160;14．うちは、税務調査はいやだけど、事務処理等の面倒を減らしたい。 &amp;#160;  税務調査が行なわれないようにするということは出来ませんが、税務調査の頻度をできるだけ少なくするよう努力することはできます。 &amp;#160;  税務判断上のいわゆるグレーゾーン（解釈が明確でないもの等）について、積極的な節税を行なうと決算書等の数字に多少の歪みが現れたりしたり、利益が継続的に計上されている場合などは、税務調査がそれだけ頻繁に行なわれることが予想されます。 &amp;#160;  そこで、税務調査の頻度をできるだけ減少させるためには、税務判断の説明資料や 根拠書類等を、申告書と一緒に提出する等の対応を採用することも考えられます。  ただし、そのためには、その作業が必要となるため、逆に事務処理量が増大することが予想されます。   したがいまして、ご質問のケースでは、まずは、事務処理等を減少させることを最優先させつつ、税務調査の頻度を減少させるよう努力もするという方針が宜しいかと思います。  また、視点を変えて、税務調査がいつ行なわれても良いように、きっちりと準備をしておくということも大事なことだと思います。   税務調査を、スムーズに進めると、予定より早く終了することも少なくありません。 &amp;#160;&amp;#160;15．税務調査では、どのように対応するのが良いのですか &amp;#160;（１）日程調整   税務調査では、通常まずは、税務職員の訪問の日程調整から入ります。  基本的には、税理士事務所に連絡が入ります。  その後、税理士事務所からお客様の日程を伺いまして、税理士事務所から税務署に連絡します。  （税理士事務所の立会いを希望されない場合を除きます。） （２）事前準備   事前の準備としまして、過去の申告で重点的に調査が行なわれた項目、対策が必要な項目の列挙と、税務当局への対策の方針及び対策案を検討いたします。  関連書類も要求されたらすぐに出せるよう準備しておくと良いと思います。 （実際書類を出すかどうかは別にして） （３）調査当日   通常の中小企業ですと、税務調査は１日~３日の間の日程で行なわれることが多い状況です。  質問事項に関しては、基本的に、簡潔に応える方針が望ましく、必要以上に話さない方が良いと思います。  但し、場合によっては、詳しく話した方が良い場合もあります。   また、あいまいな記憶の時は、即答するのではなく、調べてから回答するようにされることが望ましいものです。      初日の午前中は、会社の事業内容の概要の聞き取りがだいたい行なわれます。  （調査が１日の場合には、初日の午前中から実際の調査に入ったりします。）   その後、売上・仕入・在庫や人件費、経費項目などを、帳簿書類等を見つつ、随時質問をしてきます。 &amp;#160;  したがって、税務調査の調査項目を大きく３つに分けると以下となります。    ○ 売上・仕入・在庫のいわゆる営業取引（最重要視されます。）   ○ 人件費   ○ 経費   これら以外の項目も調査されますが、この３項目が通常の重点ポイントです。 （４）調査後   調査立会いの最終日では、税務調査が全て終了しないのが通常です。  税務調査立会いの場では即答できなかった項目や税務調査官の指摘のあった項目等について、調査を行い、その回答や、税務上の解釈の見解の相違などについて交渉することとなります。   なお、税務調査官の見解において、特に指摘事項がなかった場合や、指摘事項はあっても、指導のみで済んだ場合には、税務調査は終了です。 &amp;#160;  それに対し、税務調査官の主張において、否認事項があった際には、交渉を行い、その結果、税務署とお客様の考えが合致し、お客様が納得すれば、修正申告書等を作成して、税務署に提出することとなります。   交渉の結果、合意に達することが出来ない場合には、異議申立、審査請求、税務訴訟の３つの方法により税務当局と争うこととなります。   ちなみに、納税者の税務訴訟の勝訴の確立は非常に低くなっており（数％）、裁判費用もかさむのが実態です。      絶対に税務調査官の見解に納得いかない場合には、訴訟という考えもありますが、税務訴訟の実態からも慎重な判断が必要とされます。 &amp;#160;&amp;#160;16．顧問契約とはなんですか &amp;nbsp;   顧問契約とは、税金・会計・経理等についての簡易的なコンサルティング契約です。   いつでも相談いただける契約です。         なお、顧問契約を締結すれば、顧問税理士は、顧問先の税金や経理について日常的に把握し、顧問先の個別事情に沿った回答等を行なうことができます。 &amp;nbsp;  また、顧問税理士の方から提案なども行なわれたりします。       顧問契約を締結していなくても、税理士に相談を行なうことも通常可能ですが、その場合、基本的には一般的な回答が中心となります。&amp;nbsp;   なお、決算は、基本的に経理状況など把握した上で行なうこととなりますので、   税理士事務所によっては、顧問契約を締結しない決算のみの依頼は  受け付けないところもあります。 &amp;#160;&amp;#160;会社決算書・申告書作成代行【トップページ】</description>
<dc:subject>事業家向け税理士入門</dc:subject>
<dc:creator>会社決算書・申告書作成代行</dc:creator>
<dc:date>2008-08-21T14:34:57+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;ここでは、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;●税理士って具体的に何なの？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;●税理士の仕事って何？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;●税理士は何をしてくれるの？ &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; というような疑問点や質問にお答えしています。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  一般的な話とともに、弊税理士事務所ではどのように対応しているのか等を記載しています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;strong&gt;税理士事務所によって、業務の進め方や対応が異なる&lt;/strong&gt;ことはありますが、一つの税理士事務所の対応方法等を知っておくことは、他の事務所との比較もでき、参考になると思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  なお、こちらに記載の無いことで、税理士や税理士事務所／会計事務所についてお知りになりたいことが他にありましたら、お気軽にご相談下さい。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;「目次」 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;１．税理士は具体的にどういう仕事をするのですか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．会計士と税理士は違うのですか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．会計事務所と税理士事務所はどう違うのですか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;４．税理士事務所や会計事務所は大規模事務所と小規模事務所とどちらが良いのですか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;５．帳簿をつけたことがないのですが・・・&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;６．決算だけ依頼できますか&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;７．節税はどのようにしたらよいのですか&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;８．毎月来て、色々相談にのって欲しいのですが&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;９．書類は何年間保存すれば良いのですか&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10．領収書等を全部丸投げで決算までしてもらえますか&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11．&lt;strong&gt;決算以外の業務を依頼する場合の料金は、いくらかかるのですか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;12．税金以外の相談にも乗ってもらえますか&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13．今の会計事務所は担当者がころころ変わる。その度にうちの遣り方を教えなおすのは&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 面倒だ。お宅の担当者は長期間担当しますか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14．うちは、税務調査はいやだけど、事務処理等の面倒を減らしたい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15．税務調査では、どのように対応するのが良いのですか&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16．顧問契約とはなんですか &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;１．税理士は具体的にどういう仕事をするのですか？&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   税理士は税金に関する専門家として、税金に関する様々なご相談等にのります。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  基本的には、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; （１）税金に関する知識と経験に基づく節税等の相談 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; （２）税務署等への申告書・申請書等の面倒かつ難しい書類の作成代理&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; （３）税務署・国税局の調査の立会いとその対応 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   となります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  また、税理士は継続的に様々な会社・事業主の状況を見させていただいていることからいわゆる、税務・会計を軸に据えたご提案等をさせていただいたりもします。（その事務所によります。） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  なお、弊税理士事務所は、上記以外にも、顧問先に関してはお客様の財産に関すること、事務負担を軽減すること、その他のご相談にも応じさせていただいております。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;２．会計士と税理士は違うのですか？&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   会計士（公認会計士）と税理士は、その&lt;strong&gt;専門分野&lt;/strong&gt;が異なります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  会計士の専門分野は、会計監査となっています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  会計監査とは簡単言いますと、上場会社等の決算書が、法律や会計基準に基づいて作成されているかを第三者としての視点でチェックすることです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   いうなれば、会計士は&lt;strong&gt;会計&lt;/strong&gt;の専門家です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   一方、税理士の業務は、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ①税金に関する知識と経験に基づく節税等の相談&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ②税務署等への申告書・申請書等の面倒かつ難しい書類の作成代理&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ③税務署・国税局の調査の立会いとその対応&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   となっています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   簡単に言うと、税理士は&lt;strong&gt;税金&lt;/strong&gt;の専門家です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   通常の中小企業の顧問といえば、もちろん、会計士ではなく、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;税理士&lt;/span&gt;です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  但し、会計士は、登録さえすれば、無試験で税理士にもなれる状況です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  したがって、会計士が中小企業と税務の顧問契約を結んでいるのは、あくまで税理士として契約しています。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   会計士と税理士のどちらが良いかというのは一概には言えません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  基本的には、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;担当者の力量&lt;/span&gt;による部分が大きいのですが、ほかにはその会計士・税理士や事務所の体制等にもよります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   但し、税金に関しては、一般的には会計士より税理士の方が詳しいです。   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  （もちろん、人により異なります。）  &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   &lt;strong&gt;中小企業では、会計より税金の重要性が高い&lt;/strong&gt;のが通常です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   一方、税金より会計を重視したい場合には、税理士より会計士を選ばれるという選択肢もあります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;３．会計事務所と税理士事務所はどう違うのですか？&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   基本的には同じです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  この名前の違いは、事務所の所長が公認会計士か税理士かによって異なったりもします。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   所長が公認会計士の場合は、「会計事務所」や「公認会計士事務所」と事務所の名前をつけることが多く、税理士は「税理士事務所」と名前をつけることが多い状況です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;４．税理士事務所や会計事務所は大規模事務所と小規模事務所とどちらが良いのですか？&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  どちらが良いかは一概には言えません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  会社の状況や、お客様の望む対応、担当者の固定性、料金、その他を考慮して 判断することが望ましいかと思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  それぞれの特徴としては、以下のとおりです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;（１）大規模事務所&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ①蓄積されている事例が比較的豊富にある（但し、事例は共有されていないのが一般的）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ②担当者が不在でも、一般論であれば、他の職員が対応できる&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ③比較的担当者の入れ替わりが激しい&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ④料金が比較的高くなりがち&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ⑤経験の少ない担当者が担当することがままある（事務所のＯＪＴ） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（２）小規模事務所&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ①同一の担当者で長期間固定される傾向にある&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ②親身になって対応してくれる事務所が多い&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ③税理士が関与する度合いが高い&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ④所長税理士に何かあったときに対応できる体制になってない可能性がある &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  個人的見解としては、年商1、20億程度の規模までであれば、小規模事務所に分配があがり、年商2、30億程度ですとどちとも言えず、年商が30億を超える規模ですと大規模事務所に分配があがることが多いように思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  小規模中小企業ですと、会社の経理状況などは、大きな企業のようにシステム化ができていませんので、会社に無理の無いように、簡易な経理体制が望まれます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  また、経理もシステムではなく、経理担当者という人による部分が大きくなってます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  したがって、親身に、フットワーク軽く対応してくれ、会社独特の経理方法等も理解し、担当者の入れ替わりが比較的少ない、小規模事務所が適していると言えると思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  しかし、規模が比較的大きくなってくると、ある程度、経理も分業ができてきて、また、経理処理もかなり高度なものが要求されてきます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  したがって、事例が比較的豊富にあり、人員も多い、大規模事務所が適していると言えると思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;５．帳簿をつけたことがないのですが・・・&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   はい、かしこまりました。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  この場合、以下の３つの方法があります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; （１）税理士事務所に丸投げする&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; （２）自分が分かる範囲で帳簿をつける&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; （３）帳簿を自分でつけたいが、つけ方を教えて欲しい・・・顧問契約前提&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   これら、３つの方法の全てに対応することができます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   ただし、（１）（２）の方法でも、最低限、現金出納帳と通帳に&lt;span style="color: #ff0000"&gt;取引内容&lt;/span&gt;をメモ書きする程度は行っていただく必要があります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   これは、現金の日々の残高や取引内容については、お客様でないと分からないからです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  なお、取引内容に関しては、請求書等の書類で分かる部分もありますが、会計上や税務上の判断を行なううえでは、基本的にはその支払先のみではなく、その取引内容の把握も必要となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  もちろん、現金出納帳の作成方法や通帳へのメモ書きの仕方等についても、ご指導させていただくことは可能です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;６．決算だけ依頼できますか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   条件が合致すれば、お引受けすることは可能です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  以下の条件が、基本的な前提となります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; （１）お客様で最低限の書類の作成や整理がされている。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; （２）期中の取引に関しては、税理士事務所では細かいところまでのチェックは行うことはできないということをご承知していただける。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; （３）申告期限（期末の翌日から２ヶ月）の前、２週間以上の余裕をもって依頼される。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; （４）決算必要書類を速やかにご準備いただける。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;    上記は、原則的な前提です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  具体的には、お客様の記帳の状況、作成されている帳簿の種類、会社規模や取引の書類等により異なります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;７．節税はどのようにしたらよいのですか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  節税は、お客様の事業の段階、損益、規模、業種、経理の状況等の個別事情から具体的に検討することとなります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  したがいまして、個別事情が分からない段階ではこうすれば良いとは歯痒いですが、簡単には申し上げられないという状況をご理解下さい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  顧問契約先につきましては、ご相談いただければ検討させていただきます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;８．毎月来て、色々相談にのって欲しいのですが&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  決算のみの依頼では、対応しておりませんが、顧問契約前提であればもちろん可能です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 毎月訪問のご契約であれば、ご訪問させていただきます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  ただ、お客様の資金負担もございますので、毎月訪問する必要性が薄い場合には、２~３ヶ月に一度の訪問等でも対応可能な場合も多い状況です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  但し、関与開始初年度は、お客様の状況把握も必要のため、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;顧問契約の場合は、最低限当初３ヶ月程度&lt;/span&gt;は、毎月訪問とさせていただければと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  訪問頻度なども、ご相談に応じます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;９．&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;書類は何年間保存すれば良いのですか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  会社法や税法には、最低限の書類の保存期間が法定されています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 会社法では、基本的には１０年間の保存義務があります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  但し、税法では７年間の保存義務、一部の書類は５年間の保存義務となっています。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; したがいまして、１０年間保存されれば間違いはありませんが、ただ、これらは、あくまで最低限の保存期間であり、決算書や定款・議事録等、永久保存した方が良い書類もあります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;10．領収書等を全部丸投げで決算までしてもらえますか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  規模が小さく、経理がなかなか難しいお客様について、お受けすることは可能です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ただ、領収書等だけでは、取引内容等が判明しないものなどあり、質問事項が多く発生する可能性が考えられます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  また、書類の関連性なども不明な部分がある可能性があるため、処理の正確性については完全に保証できるというわけにはいかない場合が多いことはご留意下さい。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  但し、通帳にメモ書きすることや、現金出納帳の作成は最低限行なっていただけますようお願いします。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;11．決算以外の業務を依頼する場合の料金は、いくらかかるのですか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;（１）以下の作業の料金は、作業時間でご請求させていただき、原則として、１時間当たり8,000円となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   ○税務調査の立会いとその対応作業&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   ○株価算定・相続対策・事業承継対策&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   ○報告書作成&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   ○その他複雑な作業（例：不動産譲渡・固定資産の取得価額の配賦作業等） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;（２）年末調整税務 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  ①年末調整・・・基本料３万円＋人数×２千円 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  ②法定調書合計表・・・基本料１万円＋支払先×２千円 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  ③償却資産申告書・・・１万円×提出先数（固定資産数が多い場合は別途相談） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;（３）所得税申告・相続税申告・贈与税申告等の個人の申告作業&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    所得税申告の料金に関しては、個人確定申告料金表をご確認下さい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;12．税金以外の相談にも乗ってもらえますか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   決算のみ依頼の場合は、基本的に相談対応しておりません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  顧問先に関しては、税金以外の相談にも出来うる限りご相談に応じさせていただきます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  なお、弊税理士事務所の専門外で、対応が困難と判断する場合でも、他の専門家をご紹介する等の対応を出来るだけ取らさせていただきます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;13．今の会計事務所は担当者がころころ変わる。その度にうちの遣り方を教えなおすのは面倒だ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  お宅の担当者は長期間担当しますか？&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 決算のみ依頼の場合は、担当者を常に固定させることは難しい状況です。御留意願います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;14．うちは、税務調査はいやだけど、事務処理等の面倒を減らしたい。&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  税務調査が行なわれないようにするということは出来ませんが、税務調査の頻度をできるだけ少なくするよう努力することはできます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  税務判断上のいわゆるグレーゾーン（解釈が明確でないもの等）について、積極的な節税を行なうと決算書等の数字に多少の歪みが現れたりしたり、利益が継続的に計上されている場合などは、税務調査がそれだけ頻繁に行なわれることが予想されます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  そこで、税務調査の頻度をできるだけ減少させるためには、税務判断の説明資料や 根拠書類等を、申告書と一緒に提出する等の対応を採用することも考えられます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ただし、そのためには、その作業が必要となるため、逆に事務処理量が増大することが予想されます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  したがいまして、ご質問のケースでは、まずは、事務処理等を減少させることを最優先させつつ、税務調査の頻度を減少させるよう努力もするという方針が宜しいかと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  また、視点を変えて、税務調査がいつ行なわれても良いように、きっちりと準備をしておくということも大事なことだと思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  税務調査を、スムーズに進めると、予定より早く終了することも少なくありません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;15．税務調査では、どのように対応するのが良いのですか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;（１）日程調整 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  税務調査では、通常まずは、税務職員の訪問の日程調整から入ります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  基本的には、税理士事務所に連絡が入ります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  その後、税理士事務所からお客様の日程を伺いまして、税理士事務所から税務署に連絡します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  （税理士事務所の立会いを希望されない場合を除きます。） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（２）事前準備 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  事前の準備としまして、過去の申告で重点的に調査が行なわれた項目、対策が必要な項目の列挙と、税務当局への対策の方針及び対策案を検討いたします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  関連書類も要求されたらすぐに出せるよう準備しておくと良いと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; （実際書類を出すかどうかは別にして） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（３）調査当日 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  通常の中小企業ですと、税務調査は１日~３日の間の日程で行なわれることが多い状況です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  質問事項に関しては、基本的に、簡潔に応える方針が望ましく、必要以上に話さない方が良いと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  但し、場合によっては、詳しく話した方が良い場合もあります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  また、あいまいな記憶の時は、即答するのではなく、調べてから回答するようにされることが望ましいものです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  初日の午前中は、会社の事業内容の概要の聞き取りがだいたい行なわれます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  （調査が１日の場合には、初日の午前中から実際の調査に入ったりします。） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  その後、売上・仕入・在庫や人件費、経費項目などを、帳簿書類等を見つつ、随時質問をしてきます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  したがって、税務調査の調査項目を大きく３つに分けると以下となります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   ○ 売上・仕入・在庫のいわゆる営業取引（最重要視されます。）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   ○ 人件費&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   ○ 経費 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  これら以外の項目も調査されますが、この３項目が通常の重点ポイントです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（４）調査後 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  調査立会いの最終日では、税務調査が全て終了しないのが通常です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  税務調査立会いの場では即答できなかった項目や税務調査官の指摘のあった項目等について、調査を行い、その回答や、税務上の解釈の見解の相違などについて交渉することとなります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  なお、税務調査官の見解において、特に指摘事項がなかった場合や、指摘事項はあっても、指導のみで済んだ場合には、税務調査は終了です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  それに対し、税務調査官の主張において、否認事項があった際には、交渉を行い、その結果、税務署とお客様の考えが合致し、お客様が納得すれば、修正申告書等を作成して、税務署に提出することとなります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  交渉の結果、合意に達することが出来ない場合には、異議申立、審査請求、税務訴訟の３つの方法により税務当局と争うこととなります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  ちなみに、納税者の税務訴訟の勝訴の確立は非常に低くなっており（数％）、裁判費用もかさむのが実態です。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  絶対に税務調査官の見解に納得いかない場合には、訴訟という考えもありますが、税務訴訟の実態からも慎重な判断が必要とされます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;16．顧問契約とはなんですか&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   顧問契約とは、税金・会計・経理等についての簡易的なコンサルティング契約です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  いつでも相談いただける契約です。      &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   なお、顧問契約を締結すれば、顧問税理士は、顧問先の税金や経理について日常的に把握し、顧問先の個別事情に沿った回答等を行なうことができます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;  また、顧問税理士の方から提案なども行なわれたりします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   顧問契約を締結していなくても、税理士に相談を行なうことも通常可能ですが、その場合、基本的には一般的な回答が中心となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   なお、決算は、基本的に経理状況など把握した上で行なうこととなりますので、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   税理士事務所によっては、顧問契約を締結しない決算のみの依頼は&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  受け付けないところもあります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.kessann.jp/"&gt;会社決算書・申告書作成代行&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.kessann.jp/"&gt;【トップページ】&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hinatax.jp/article/13305431.html">
<title>75歳以上の扶養控除</title>
<link>http://www.hinatax.jp/article/13305431.html</link>
<description>2008.7.5(1)後期高齢者医療制度子息等の被扶養者となっていた方が、75歳以上になると、健康保険の被扶養者から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。被扶養者であれば、保険料の負担がなかったのが、その後は、ご自身で保険料を負担することになります。(2)扶養控除所得税の扶養控除の対象となるのは、年間所得金額が38万円以下の場合です。給与や年金は、一定の控除額がありますので、給与収入の場合ですと年間103万円以下、年金収入の場合には、年間158万円以下であれば、年間所得が38万円以下となり、扶養控除の対象となります。(3)後期高齢者医療制度と扶養控除の関係後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険が、子息等の扶養から外れた場合であっても、所得税を計算する際の扶養控除には、一切影響がありません。所得税は、上記(2)のとおり、所得が38万円以下であることが基準ですから、健康保険の取り扱い変更によって、扶養控除が適用できなます。平成20年4月以降に、会社へ親等の75歳以上の方の保険証を返却した際に、誤って、所得税の取り扱いも変更になっていないか確認してみましょう。年末調整の際にも、被扶養親族欄に、氏名を書き忘れることのないように、気をつけましょうね。（M.H)※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。</description>
<dc:subject>税の雑学</dc:subject>
<dc:creator>宮城・仙台のひなた会計事務所（日向雅之税理士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-08-05T12:20:24+09:00</dc:date>
<content:encoded>2008.7.5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)後期高齢者医療制度&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;子息等の被扶養者となっていた方が、75歳以上になると、健康保険の被扶養者から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。被扶養者であれば、保険料の負担がなかったのが、その後は、ご自身で保険料を負担することになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)扶養控除&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;所得税の扶養控除の対象となるのは、年間所得金額が38万円以下の場合です。給与や年金は、一定の控除額がありますので、給与収入の場合ですと年間103万円以下、年金収入の場合には、年間158万円以下であれば、年間所得が38万円以下となり、扶養控除の対象となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)後期高齢者医療制度と扶養控除の関係&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険が、子息等の扶養から外れた場合であっても、所得税を計算する際の扶養控除には、一切影響がありません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;所得税は、上記(2)のとおり、所得が38万円以下であることが基準ですから、健康保険の取り扱い変更によって、扶養控除が適用できなます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;平成20年4月以降に、会社へ親等の75歳以上の方の保険証を返却した際に、誤って、所得税の取り扱いも変更になっていないか確認してみましょう。年末調整の際にも、被扶養親族欄に、氏名を書き忘れることのないように、気をつけましょうね。&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right"&gt;&lt;br /&gt;（M.H)&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hinatax.jp/article/13305429.html">
<title>固定資産税の精算金の処理</title>
<link>http://www.hinatax.jp/article/13305429.html</link>
<description>2008.7.5(1)固定資産税の課税のタイミング固定資産税は、毎年１月１日現在の所有者が、納税することになっています。年の途中で売買があった場合や新たに建物を建築したような場合には、次の年の１月１日まで、固定資産税は、かからないことになります。(2)不動産売買時の精算一般的に、不動産の売買が行われた時は、固定資産税の按分精算が行われます。これは、その年の１月１日現在の所有者である売り主に対して、固定資産税が課税されているため、１年分の固定資産税を売り主が全額負担していると感じられるためです。例えば、７月１日に売買を行った場合には、売り主が、その年の固定資産税を納税していますから、買い主は、その年の固定資産税の半年分、つまり半額を、売買代金とは別に、買い主に支払います。(3)買い主の税法上の取り扱い税法では、固定資産税の納税義務者は、売り主であり、買い主には納税義務は一切ありません。買い主が売り主に支払った固定資産税相当額は、税金の支払いではなく、売買代金とみなされます。売買代金とみなされるわけですから、契約書上の売買金額に、固定資産税相当額を加算した金額が、その不動産の取得価額になります。買い主側の勘定科目は、買い主が納税すべき税金ではありませんから、「租税公課」ではありません。土地の固定資産税相当額であれば「土地」、建物の固定資産税相当額であれば「建物」等の、購入した資産の金額に含めることになります。また、土地の購入は、消費税が非課税、建物購入は、消費税が課税ですから、固定資産税相当額も、それに合わせて、消費税の計算をすることになります。負担した固定資産税相当額に１０５分５を乗じた金額を、納めるべき消費税から、控除することになります。(4)売り主の税法上の取り扱い一方売り主側は、売買代金に固定資産税相当額を加算した金額が、譲渡価額になりますので、固定資産税相当額を加味したところで、売却損益を計算することになります。さらに、消費税の納税義務があれば、建物分の固定資産税相当額に１０５分５を乗じた金額の消費税負担も必要になります。（M.H)※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。</description>
<dc:subject>税の雑学</dc:subject>
<dc:creator>宮城・仙台のひなた会計事務所（日向雅之税理士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-08-05T12:18:16+09:00</dc:date>
<content:encoded>2008.7.5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)固定資産税の課税のタイミング&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;固定資産税は、毎年１月１日現在の所有者が、納税することになっています。年の途中で売買があった場合や新たに建物を建築したような場合には、次の年の１月１日まで、固定資産税は、かからないことになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)不動産売買時の精算&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一般的に、不動産の売買が行われた時は、固定資産税の按分精算が行われます。これは、その年の１月１日現在の所有者である売り主に対して、固定資産税が課税されているため、１年分の固定資産税を売り主が全額負担していると感じられるためです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;例えば、７月１日に売買を行った場合には、売り主が、その年の固定資産税を納税していますから、買い主は、その年の固定資産税の半年分、つまり半額を、売買代金とは別に、買い主に支払います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)買い主の税法上の取り扱い&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;税法では、固定資産税の納税義務者は、売り主であり、買い主には納税義務は一切ありません。買い主が売り主に支払った固定資産税相当額は、税金の支払いではなく、売買代金とみなされます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;売買代金とみなされるわけですから、契約書上の売買金額に、固定資産税相当額を加算した金額が、その不動産の取得価額になります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;買い主側の勘定科目は、買い主が納税すべき税金ではありませんから、「租税公課」ではありません。土地の固定資産税相当額であれば「土地」、建物の固定資産税相当額であれば「建物」等の、購入した資産の金額に含めることになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、土地の購入は、消費税が非課税、建物購入は、消費税が課税ですから、固定資産税相当額も、それに合わせて、消費税の計算をすることになります。負担した固定資産税相当額に１０５分５を乗じた金額を、納めるべき消費税から、控除することになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)売り主の税法上の取り扱い&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一方売り主側は、売買代金に固定資産税相当額を加算した金額が、譲渡価額になりますので、固定資産税相当額を加味したところで、売却損益を計算することになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;さらに、消費税の納税義務があれば、建物分の固定資産税相当額に１０５分５を乗じた金額の消費税負担も必要になります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right"&gt;&lt;br /&gt;（M.H)&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.hinatax.jp/article/13305428.html">
<title>最新号</title>
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<description>■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■□■ さぽーと Ｖｏｌ．７４ 2008．8．5■□■&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;          &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;  ひなた会計事務所発行■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■※※※※※※※※※※※  夏季休業のお知らせ  ※※※※※※※※※※※※                                 ※※  誠に勝手ながら、下記の期間を休業とさせて頂きます。      ※※  平成２０年８月１３日(水)から 平成２０年８月１８日(月)まで  ※※                                 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※来年度の相続税の改正は、大きな影響がありそうです。これまでの相続税対策が無駄になったり、今まで相続税が関係なかったという人にも相続税がかかったりなんてこともありそうです。税制改正の報道には、十分注意しておいてくださいね。今月は、長寿医療制度の口座振替と食事の支給について、解説します。◇◆◇長寿医療制度の口座振替◇◆◇(1)長寿医療制度保険料の口座振替の開始年金から保険料が天引きされるということで批判の多かった、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）ですが、平成20年10月分の保険料より、口座振替が可能になります。(2)社会保険料控除本人又はその配偶者や親族の社会保険料を支払った場合、支払った人の所得税を計算する際、所得から社会保険料を控除することができ、その分、所得税が安くなります。社会保険料控除の対象となる社会保険料のうち、主なものは、次の通りです。・健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金の保険料（保険税を含む）・介護保険料・年金基金の掛金・公務員共済等の掛金(3)長寿医療制度保険料の口座振替への変更長寿医療制度の保険料は、年金からの天引きが原則ですので、夫婦で年金を受給している場合には、それぞれの年金から、保険料が天引きされることになります。社会保険料控除を受けられるのは、社会保険料を支払った人だけになります。奥さんの年金から天引きされた保険料は、支払った人は、奥さんですから、旦那さんの社会保険料控除として計算することはできないんです。奥さんが旦那さんの扶養親族となっている場合には、天引きされた保険料は、何の控除も受けられず、無駄になってしまいます。そこで、口座振替への変更手続きを行って、収入の多い人の口座から引落になるようにすれば、保険料が無駄にならず、社会保険料控除を満額利用することができるようになります。今まで国民健康保険であれば、世帯全員分を納付していたので、名義が誰であれ、実際に納付した人が、社会保険料控除を受けることができたのに、年金天引きという制度にしたために、一手間かけないと、所得税の負担が増えてしまうことになってしまいます。(4)口座振替への変更手続き口座振替の変更手続きは、各市区町村でご確認ください。市町村によっては、役場の窓口で手続きするほか、引落口座がある金融機関でも手続きが可能なようです。平成20年分の所得税から、少しでも所得税を安くしたい場合は、手続きを早めにする必要があります。一番早い10月分からの口座振替にしたければ、８月半ばまでに手続きをしておかなければいけません。市区町村によって、15日や20日というように、期限が違いますので、必ず、お住まいの市区町村にご確認ください。なお、国保の滞納がある場合には、口座振替に変更できませんし、世帯主である子どもや配偶者名義等の口座から引落にできるのは、年金収入が180万円未満である必要があります。(M.H)━━ＰＲ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━あんしん財団は、中小企業の健全な発展と福利増進のために発足した厚生労働省許可の公益法人です。月額2,000円で、死亡時2,000万円の災害補償をはじめ、中小企業にとって役に立つサービスが満載です。主な事業は下記のとおり。「災害補償」「安全衛生設備等の助成」「セミナー」「健康サポートサービス」「ゴルフ場、ホテル等の割り引き」「コンサート等への招待」。詳細は、当事務所にお問い合わせを。 info@hinatax.jp ━━ＰＲ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇食事の支給◇◆◇(1)従業員への食事の支給従業員へ食事を支給した場合には、支給のためにかかった費用は、福利厚生費となります。しかし、非課税の要件を満たさない場合には、食事の提供を受けた従業員は、食事代相当額の給与をもらったということになり、所得税が課税されることになります。従業員に余分な負担をさせることになりまし、会社も、源泉所得税の天引き、納付という手間が増えますので、下記の非課税の要件に、十分に注意しましょうね。(2)食事の支給であること非課税になるのは、食事を支給した場合です。食費を支給した場合は、非課税になりません。社員食堂があって、会社が食事そのものを提供している場合は問題ありませんが、出前や弁当、また外食をするような場合には、食事の内容について、領収証を会社に提出させるようにしてください。食事代として現金を渡して、食事内容について、会社が感知しない場合には、非課税とはなりません。(3)通常の勤務時間外の食事であること残業で夜遅くなった場合や宿日直の場合の食事の提供のように、通常の勤務時間外に支給された食事は、非課税となります。逆に、通常の勤務時間中である昼食等の支給は、下記(4)の金額基準を満たさなければ、所得税の課税対象となります。(4)食事代の半分以下かつ3,500円以内の負担であること通常の勤務時間中である昼食等であれば、食事代の50％以上を、従業員から徴収しており、かつ、会社の食事代の負担が、月額3,500円(税抜)以内であれば、非課税となります。社員食堂であれば、材料費の50％以上を、給料天引き等の方法で、従業員から徴収してください。弁当や外食であれば、業者等へ支払った金額の50％以上を、従業員から徴収します。(M.H)今月の税務－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－８月１１日(月)・７月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付９月１日(月)・個人事業税の納付（第１期分）・個人の住民税の納付（第２期分）・平成２０年６月期決算法人の確定申告・平成２０年１２月期決算法人の中間申告・平成２０年９月、平成２１年３月期決算法人の消費税予定納税・個人事業者の消費税の中間申告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇梅雨明け宣言って、後で見直しがあるというのは知ってましたが、今年は、ホントに微妙ですね。梅雨明け宣言以降、雨がじゃんじゃん降ったわけではないけど、全然晴れ間がない。真夏日ほど暑くはないけど、涼しいというほどでもない。さて、今年の梅雨明けは、最終的にいつになるのでしょう。９月に見直しだそうです。*-*-*-仙台初!資本金１円株式会社-*-*-*株式会社 ひなた会計事務所税理士・行政書士・ＣＦＰ 日向 雅之E-mail: info@hinatax.jpURL: http://www.hinatax.jp〒989-3202仙台市青葉区中山台1-6-5TEL 022-279-6818 FAX 022-279-6823*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*このメールに記載されている内容は、一般的な中小企業を前提としているため、説明を簡略化してあります。実際の申告の際には、税理士又は税務署に確認の上、申告して頂きますようお願いいたします。このメールによる損害等の保証はいたしかねます。購読の停止は、こちらから↓http://www.hinatax.jp/article/13123532.html</description>
<dc:subject>メルマガ紹介</dc:subject>
<dc:creator>宮城・仙台のひなた会計事務所（日向雅之税理士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-08-05T12:16:12+09:00</dc:date>
<content:encoded>■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■□■ さぽーと Ｖｏｌ．７４ 2008．8．5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■□■&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;          &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;  ひなた会計事務所発行&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※※※※※※※※※※※  夏季休業のお知らせ  ※※※※※※※※※※※&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※                                 ※&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※  誠に勝手ながら、下記の期間を休業とさせて頂きます。      ※&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※  平成２０年８月１３日(水)から 平成２０年８月１８日(月)まで  ※&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※                                 ※&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来年度の相続税の改正は、大きな影響がありそうです。これまでの相続税対策が無駄になったり、今まで相続税が関係なかったという人にも相続税がかかったりなんてこともありそうです。税制改正の報道には、十分注意しておいてくださいね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今月は、長寿医療制度の口座振替と食事の支給について、解説します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;◇◆◇長寿医療制度の口座振替◇◆◇&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)長寿医療制度保険料の口座振替の開始&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;年金から保険料が天引きされるということで批判の多かった、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）ですが、平成20年10月分の保険料より、口座振替が可能になります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)社会保険料控除&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本人又はその配偶者や親族の社会保険料を支払った場合、支払った人の所得税を計算する際、所得から社会保険料を控除することができ、その分、所得税が安くなります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;社会保険料控除の対象となる社会保険料のうち、主なものは、次の通りです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金の保険料（保険税を含む）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・介護保険料&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・年金基金の掛金&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・公務員共済等の掛金&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)長寿医療制度保険料の口座振替への変更&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;長寿医療制度の保険料は、年金からの天引きが原則ですので、夫婦で年金を受給している場合には、それぞれの年金から、保険料が天引きされることになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;社会保険料控除を受けられるのは、社会保険料を支払った人だけになります。奥さんの年金から天引きされた保険料は、支払った人は、奥さんですから、旦那さんの社会保険料控除として計算することはできないんです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;奥さんが旦那さんの扶養親族となっている場合には、天引きされた保険料は、何の控除も受けられず、無駄になってしまいます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;そこで、口座振替への変更手続きを行って、収入の多い人の口座から引落になるようにすれば、保険料が無駄にならず、社会保険料控除を満額利用することができるようになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今まで国民健康保険であれば、世帯全員分を納付していたので、名義が誰であれ、実際に納付した人が、社会保険料控除を受けることができたのに、年金天引きという制度にしたために、一手間かけないと、所得税の負担が増えてしまうことになってしまいます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)口座振替への変更手続き&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;口座振替の変更手続きは、各市区町村でご確認ください。市町村によっては、役場の窓口で手続きするほか、引落口座がある金融機関でも手続きが可能なようです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;平成20年分の所得税から、少しでも所得税を安くしたい場合は、手続きを早めにする必要があります。一番早い10月分からの口座振替にしたければ、８月半ばまでに手続きをしておかなければいけません。市区町村によって、15日や20日というように、期限が違いますので、必ず、お住まいの市区町村にご確認ください。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;なお、国保の滞納がある場合には、口座振替に変更できませんし、世帯主である子どもや配偶者名義等の口座から引落にできるのは、年金収入が180万円未満である必要があります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(M.H)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;━━ＰＲ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;あんしん財団は、中小企業の健全な発展と福利増進のために発足した厚生労働省許可の公益法人です。月額2,000円で、死亡時2,000万円の災害補償をはじめ、中小企業にとって役に立つサービスが満載です。主な事業は下記のとおり。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「災害補償」「安全衛生設備等の助成」「セミナー」「健康サポートサービス」「ゴルフ場、ホテル等の割り引き」「コンサート等への招待」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;詳細は、当事務所にお問い合わせを。 info@hinatax.jp &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;━━ＰＲ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;◇◆◇食事の支給◇◆◇&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)従業員への食事の支給&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;従業員へ食事を支給した場合には、支給のためにかかった費用は、福利厚生費となります。しかし、非課税の要件を満たさない場合には、食事の提供を受けた従業員は、食事代相当額の給与をもらったということになり、所得税が課税されることになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;従業員に余分な負担をさせることになりまし、会社も、源泉所得税の天引き、納付という手間が増えますので、下記の非課税の要件に、十分に注意しましょうね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)食事の支給であること&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;非課税になるのは、食事を支給した場合です。食費を支給した場合は、非課税になりません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;社員食堂があって、会社が食事そのものを提供している場合は問題ありませんが、出前や弁当、また外食をするような場合には、食事の内容について、領収証を会社に提出させるようにしてください。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;食事代として現金を渡して、食事内容について、会社が感知しない場合には、非課税とはなりません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)通常の勤務時間外の食事であること&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;残業で夜遅くなった場合や宿日直の場合の食事の提供のように、通常の勤務時間外に支給された食事は、非課税となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;逆に、通常の勤務時間中である昼食等の支給は、下記(4)の金額基準を満たさなければ、所得税の課税対象となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)食事代の半分以下かつ3,500円以内の負担であること&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;通常の勤務時間中である昼食等であれば、食事代の50％以上を、従業員から徴収しており、かつ、会社の食事代の負担が、月額3,500円(税抜)以内であれば、非課税となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;社員食堂であれば、材料費の50％以上を、給料天引き等の方法で、従業員から徴収してください。弁当や外食であれば、業者等へ支払った金額の50％以上を、従業員から徴収します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(M.H)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今月の税務－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;８月１１日(月)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・７月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;９月１日(月)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・個人事業税の納付（第１期分）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・個人の住民税の納付（第２期分）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・平成２０年６月期決算法人の確定申告&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・平成２０年１２月期決算法人の中間申告&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・平成２０年９月、平成２１年３月期決算法人の消費税予定納税&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・個人事業者の消費税の中間申告&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;梅雨明け宣言って、後で見直しがあるというのは知ってましたが、今年は、ホントに微妙ですね。梅雨明け宣言以降、雨がじゃんじゃん降ったわけではないけど、全然晴れ間がない。真夏日ほど暑くはないけど、涼しいというほどでもない。さて、今年の梅雨明けは、最終的にいつになるのでしょう。９月に見直しだそうです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*-*-*-仙台初!資本金１円株式会社-*-*-*&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;株式会社 ひなた会計事務所&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;税理士・行政書士・ＣＦＰ 日向 雅之&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E-mail: info@hinatax.jp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL: http://www.hinatax.jp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;〒989-3202仙台市青葉区中山台1-6-5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TEL 022-279-6818 FAX 022-279-6823&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;このメールに記載されている内容は、一般的な中小企業を前提としているため、説明を簡略化してあります。実際の申告の際には、税理士又は税務署に確認の上、申告して頂きますようお願いいたします。このメールによる損害等の保証はいたしかねます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;購読の停止は、こちらから↓&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.hinatax.jp/article/13123532.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.hinatax.jp/article/13294105.html">
<title>固定資産売却時の減価償却費</title>
<link>http://www.hinatax.jp/article/13294105.html</link>
<description>2008.6.5 ◇◆◇固定資産売却時の減価償却費◇◆◇ (1)減価償却費の計算時期  税法上、減価償却費を計上できるのは、決算期末に所有している減価償却資産だけとなっています。決算期の途中で、その資産を売却した場合には、決算期末で所有していませんから、減価償却費の計算はできません。  しかし、会計では、決算期の途中で売却した場合には、所有している期間によって、按分して、減価償却費を計上するのが一般的です。  会計に合わせて減価償却費を計算した場合には、税法では認められていない、減価償却費を計上していることになります。  ただどちらの方法を採用したとしても、減価償却費の計上分が、そのまま固定資産の売却損益の増減として反映されることになるため、利益や税金には、結果的に影響しませんので、税法又は会計のどちらの方法を採用しても、問題にはなりません。 (2)便利な税法的処理  経理処理としては、税法の処理が、断然ラクです。固定資産を売却した場合の仕訳としては、期首の帳簿価額と売却価額との差額が、固定資産の売却損益となります。減価償却費の計算は、一切行う必要がありません。  この処理をすると、通常、販売費及び一般管理費か製造原価に計上されるべき減価償却費がゼロとなります。結果として、その分、営業利益や経常利益が増加することになります。  そして、固定資産の売却損益に影響してくるのですが、固定資産売却損益は、特別損益となり、営業利益や経常利益には、何ら影響しません。最終利益には影響しますが、これは、税法又は会計のどちらの方法でも、変わらないことは、最初に述べたとおりです。  融資や入札の審査では、営業利益や経常利益が重視されます。処理がラクな税法の処理を採用すれば、審査にも有利に働くことになります。中小企業にとっては、決算期中に固定資産を売却した場合には、減価償却費の按分計算をしないで処理することが、望ましいでしょう。 （M.H)※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。</description>
<dc:subject>税の雑学</dc:subject>
<dc:creator>宮城・仙台のひなた会計事務所（日向雅之税理士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-07-07T09:50:19+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;2008.6.5 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;◇◆◇固定資産売却時の減価償却費◇◆◇ &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;(1)減価償却費の計算時期 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 税法上、減価償却費を計上できるのは、決算期末に所有している減価償却資&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;産だけとなっています。決算期の途中で、その資産を売却した場合には、決算&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;期末で所有していませんから、減価償却費の計算はできません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; しかし、会計では、決算期の途中で売却した場合には、所有している期間に&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;よって、按分して、減価償却費を計上するのが一般的です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 会計に合わせて減価償却費を計算した場合には、税法では認められていない、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;減価償却費を計上していることになります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; ただどちらの方法を採用したとしても、減価償却費の計上分が、そのまま固&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;定資産の売却損益の増減として反映されることになるため、利益や税金には、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;結果的に影響しませんので、税法又は会計のどちらの方法を採用しても、問題&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;にはなりません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)便利な税法的処理 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 経理処理としては、税法の処理が、断然ラクです。固定資産を売却した場合&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;の仕訳としては、期首の帳簿価額と売却価額との差額が、固定資産の売却損益&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;となります。減価償却費の計算は、一切行う必要がありません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; この処理をすると、通常、販売費及び一般管理費か製造原価に計上されるべ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;き減価償却費がゼロとなります。結果として、その分、営業利益や経常利益が&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;増加することになります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; そして、固定資産の売却損益に影響してくるのですが、固定資産売却損益は、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;特別損益となり、営業利益や経常利益には、何ら影響しません。最終利益には&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;影響しますが、これは、税法又は会計のどちらの方法でも、変わらないことは、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最初に述べたとおりです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 融資や入札の審査では、営業利益や経常利益が重視されます。処理がラクな&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;税法の処理を採用すれば、審査にも有利に働くことになります。中小企業にと&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;っては、決算期中に固定資産を売却した場合には、減価償却費の按分計算をし&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ないで処理することが、望ましいでしょう。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right"&gt;&lt;br /&gt;（M.H)&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hinatax.jp/article/13294104.html">
<title>中古資産の耐用年数</title>
<link>http://www.hinatax.jp/article/13294104.html</link>
<description>2008.6.5 ◇◆◇中古資産の耐用年数◇◆◇ (1)耐用年数の改正  平成20年4月1日以後に開始する決算期から、機械装置の耐用年数が変更になりました。一般的な１年決算法人の場合には、平成21年3月期から、新しい耐用年数が適用されることになります。個人事業の場合には、平成21年分からということになりますね。  これまでの耐用年数は、機械装置の種類ごとに定められていましたが、改正後は、機械装置が利用される業種ごとに定められることになります。結果的に、ほとんどの機械装置の耐用年数が同じか短くことになりますが、一部は、長くなるものもありますので、注意が必要です。 (2)中古資産の耐用年数  中古資産の耐用年数は、機械装置にかかわらず、全ての減価償却資産について、中古資産の取得時の経過年数に基づいて、簡便計算することが認められています。計算方法は下記のとおりです。 ・法定耐用年数の全期間が経過している場合  法定耐用年数×20％ ・法定耐用年数の一部期間が経過している場合  法定耐用年数－経過年数＋経過年数×20％  計算結果に、１年未満の端数が生じた場合には、端数は切り捨てし、切り捨て後の年数が２年以下の場合には、２年とします。 (3)簡便計算のやり直し  耐用年数の改正は、中古資産にも適用されます。新たに取得した中古資産は、改正後の法定耐用年数に基づいて、(2)の簡便計算を行います。  改正前から所有している中古資産についても、耐用年数の見直しが必要になります。簡便計算で耐用年数を求める際の法定耐用年数が改正されているわけですから、改正後は、新たな法定耐用年数で、計算をやり直します。  経過年数は、取得時の年数を使用して計算しますので、簡便計算のやり直しは、かなり面倒な作業になります。決算時に慌てないよう、当時の資料が残っているか、今から探しておいたほうが良さそうですね。  当時の資料がなく、簡便計算のやり直しができない場合には、税金の申告上は、経費が少なくなって税金が増える可能性が高いので、それほど問題になりませんが、銀行融資等の審査では、粉飾決算と取られる可能性も出てきます。 （M.H) ※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。</description>
<dc:subject>税の雑学</dc:subject>
<dc:creator>宮城・仙台のひなた会計事務所（日向雅之税理士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-07-07T09:48:53+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;2008.6.5 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;◇◆◇中古資産の耐用年数◇◆◇ &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)耐用年数の改正 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 平成20年4月1日以後に開始する決算期から、機械装置の耐用年数が変更にな&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;りました。一般的な１年決算法人の場合には、平成21年3月期から、新しい耐&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;用年数が適用されることになります。個人事業の場合には、平成21年分からと&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;いうことになりますね。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; これまでの耐用年数は、機械装置の種類ごとに定められていましたが、改正&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;後は、機械装置が利用される業種ごとに定められることになります。結果的に、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ほとんどの機械装置の耐用年数が同じか短くことになりますが、一部は、長く&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;なるものもありますので、注意が必要です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)中古資産の耐用年数 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 中古資産の耐用年数は、機械装置にかかわらず、全ての減価償却資産につい&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;て、中古資産の取得時の経過年数に基づいて、簡便計算することが認められて&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;います。計算方法は下記のとおりです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;・法定耐用年数の全期間が経過している場合&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  法定耐用年数×20％ &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;・法定耐用年数の一部期間が経過している場合&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  法定耐用年数－経過年数＋経過年数×20％ &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 計算結果に、１年未満の端数が生じた場合には、端数は切り捨てし、切り捨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;て後の年数が２年以下の場合には、２年とします。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)簡便計算のやり直し &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 耐用年数の改正は、中古資産にも適用されます。新たに取得した中古資産は、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;改正後の法定耐用年数に基づいて、(2)の簡便計算を行います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 改正前から所有している中古資産についても、耐用年数の見直しが必要にな&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ります。簡便計算で耐用年数を求める際の法定耐用年数が改正されているわけ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ですから、改正後は、新たな法定耐用年数で、計算をやり直します。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 経過年数は、取得時の年数を使用して計算しますので、簡便計算のやり直し&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;は、かなり面倒な作業になります。決算時に慌てないよう、当時の資料が残っ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ているか、今から探しておいたほうが良さそうですね。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 当時の資料がなく、簡便計算のやり直しができない場合には、税金の申告上&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;は、経費が少なくなって税金が増える可能性が高いので、それほど問題になり&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ませんが、銀行融資等の審査では、粉飾決算と取られる可能性も出てきます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right"&gt;&lt;br /&gt;（M.H) &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hinatax.jp/article/13294101.html">
<title>たまたま土地を売却した場合</title>
<link>http://www.hinatax.jp/article/13294101.html</link>
<description>2008.5.2 ◇◆◇たまたま土地を売却した場合◇◆◇ (1)非課税収入が多い場合  消費税は、原則として、お客様から売上と一緒に頂いた消費税から、仕入や経費等と一緒に支払った消費税を控除した残額を納税します。  しかし、土地の売却や住居用の家賃収入などのように、消費税が非課税となっている収入が、全売上の５％超を占める場合には、支払った消費税の一部しか、納税額から控除できないことになっています。  土地の売却は、高額になることが多いので、たまたま売却したような場合には、非課税売上の割合が増加し、課税売上割合が大きく減少することになります。課税売上割合が減少すると、消費税の納税額が増えることになります。  その様な場合に、「課税売上割合に準ずる割合」を利用することによって、少しでも控除額を多くして、納税額を減らすことができる場合があります。 (2)たまたま土地を売却した場合  土地の売却が単発で、土地の売却以外は事業内容にほとんど変化がない場合には、土地を売却した決算期の直前３期分の通算課税売上割合か、前期の課税売上割合のいずれか低い割合を、課税売上割合に準ずる割合として、承認申請することができます。  ただし、直前３期の最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合との差が５％を超える場合には、事業内容に変化があるということで、承認が受けられません。  さらに、たまたま土地を売却した時だけに認められる特例ですので、翌年以降については、課税売上割合に準ずる割合の適用廃止届を提出する必要があります。 (3)課税売上割合に準ずる割合  課税売上割合に準ずる割合は、土地の売却が無くても、利用することはもちろん可能です。一般的には、使用人の人数や従事日数、機械等の使用時間、事業所の面積等の割合が利用されます。  課税売上割合に準ずる割合を利用するためには、その決算期の末日までに、税務署長の承認を受ける必要があります。却下以外は可否の通知を出さない他の承認申請と違い、きちんと承認の通知を受ける必要がありますので、決算期末前までに余裕をもって、承認申請を提出する必要があります。 （M.H) ※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。</description>
<dc:subject>税の雑学</dc:subject>
<dc:creator>宮城・仙台のひなた会計事務所（日向雅之税理士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-07-07T09:44:32+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;br /&gt;2008.5.2 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;◇◆◇たまたま土地を売却した場合◇◆◇ &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)非課税収入が多い場合 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; 消費税は、原則として、お客様から売上と一緒に頂いた消費税から、仕入や&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;経費等と一緒に支払った消費税を控除した残額を納税します。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; しかし、土地の売却や住居用の家賃収入などのように、消費税が非課税とな&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;っている収入が、全売上の５％超を占める場合には、支払った消費税の一部し&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;か、納税額から控除できないことになっています。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; 土地の売却は、高額になることが多いので、たまたま売却したような場合に&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;は、非課税売上の割合が増加し、課税売上割合が大きく減少することになりま&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;す。課税売上割合が減少すると、消費税の納税額が増えることになります。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; その様な場合に、「課税売上割合に準ずる割合」を利用することによって、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;少しでも控除額を多くして、納税額を減らすことができる場合があります。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)たまたま土地を売却した場合 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; 土地の売却が単発で、土地の売却以外は事業内容にほとんど変化がない場合&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;には、土地を売却した決算期の直前３期分の通算課税売上割合か、前期の課税&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;売上割合のいずれか低い割合を、課税売上割合に準ずる割合として、承認申請&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;することができます。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; ただし、直前３期の最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合との差が&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;５％を超える場合には、事業内容に変化があるということで、承認が受けられ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ません。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; さらに、たまたま土地を売却した時だけに認められる特例ですので、翌年以&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;降については、課税売上割合に準ずる割合の適用廃止届を提出する必要があり&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ます。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)課税売上割合に準ずる割合 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; 課税売上割合に準ずる割合は、土地の売却が無くても、利用することはもち&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ろん可能です。一般的には、使用人の人数や従事日数、機械等の使用時間、事&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;業所の面積等の割合が利用されます。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt; 課税売上割合に準ずる割合を利用するためには、その決算期の末日までに、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;税務署長の承認を受ける必要があります。却下以外は可否の通知を出さない他&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;の承認申請と違い、きちんと承認の通知を受ける必要がありますので、決算期&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;末前までに余裕をもって、承認申請を提出する必要があります。 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right"&gt;&lt;br /&gt;（M.H) &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hinatax.jp/article/13294100.html">
<title>買収した会社の欠損金</title>
<link>http://www.hinatax.jp/article/13294100.html</link>
<description>&amp;#160;2008.5.2 &amp;#160;◇◆◇買収した会社の欠損金◇◆◇(1)青色欠損金の繰越控除 青色申告の会社が赤字になった場合、その赤字は、翌年以降の黒字と相殺して、法人税の計算をすることになります。相殺しきれない場合には、さらに次の年の黒字と相殺することになり、最終的に、赤字は、最長７年間繰り越すことになります。(2)特定株主等に支配された場合の不適用 多額の欠損金を有する赤字会社や休眠会社の株を買い取り、その会社の会社名や役員を入れ替えて、新たに事業を開始すると、新事業の黒字と買収以前の赤字とを相殺して、法人税の圧縮をすることが可能になります。 それを防ぐために、新しい株主が発行済み株式総数の50％超を所有することになってから５年間は、買収した赤字会社の繰越欠損金利用できず、買収後の黒字と相殺できないようになっています。 なお、５年経過前に繰越欠損金が使えるようになる場合もありますので、その様な事例を以下に掲載しておきますね。(3)休眠会社が事業を再開した場合 株式譲渡をするまで事業を営んでいなかった会社を買収した場合には、事業を再開又は新たに開始した決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。(4)異なる事業を開始する場合 会社買収後に、それまで営んでいた事業を廃止して、廃止した事業の売上金額のおおむね５倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。(5)赤字会社の債権を取得した場合 会社を買収した株主が、赤字会社のほとんどの債権を格安で取得し、買収前の売上金額のおおむね５倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。(6)役員・従業員のほとんどが辞めた場合 会社買収後に、買収される前の常務取締役以上の全役員が退任し、使用人も20％以上が退職し、新たに始めた事業の売上金額が、買収前の売上金額のおおむね５倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。&amp;#160;（M.H) ※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。</description>
<dc:subject>税の雑学</dc:subject>
<dc:creator>宮城・仙台のひなた会計事務所（日向雅之税理士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-07-07T09:41:31+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;2008.5.2 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;◇◆◇買収した会社の欠損金◇◆◇&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)青色欠損金の繰越控除&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 青色申告の会社が赤字になった場合、その赤字は、翌年以降の黒字と相殺し&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;て、法人税の計算をすることになります。相殺しきれない場合には、さらに次&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;の年の黒字と相殺することになり、最終的に、赤字は、最長７年間繰り越すこ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;とになります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)特定株主等に支配された場合の不適用&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 多額の欠損金を有する赤字会社や休眠会社の株を買い取り、その会社の会社&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;名や役員を入れ替えて、新たに事業を開始すると、新事業の黒字と買収以前の&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;赤字とを相殺して、法人税の圧縮をすることが可能になります。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; それを防ぐために、新しい株主が発行済み株式総数の50％超を所有すること&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;になってから５年間は、買収した赤字会社の繰越欠損金利用できず、買収後の&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;黒字と相殺できないようになっています。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; なお、５年経過前に繰越欠損金が使えるようになる場合もありますので、そ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;の様な事例を以下に掲載しておきますね。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)休眠会社が事業を再開した場合&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 株式譲渡をするまで事業を営んでいなかった会社を買収した場合には、事業&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;を再開又は新たに開始した決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しするこ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;とができません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)異なる事業を開始する場合&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 会社買収後に、それまで営んでいた事業を廃止して、廃止した事業の売上金&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;額のおおむね５倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(5)赤字会社の債権を取得した場合&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 会社を買収した株主が、赤字会社のほとんどの債権を格安で取得し、買収前&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;の売上金額のおおむね５倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行っ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;た決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(6)役員・従業員のほとんどが辞めた場合&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 会社買収後に、買収される前の常務取締役以上の全役員が退任し、使用人も&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20％以上が退職し、新たに始めた事業の売上金額が、買収前の売上金額のおお&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;むね５倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期より前に&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;発生した欠損金は、繰り越しすることができません。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right"&gt;&lt;br /&gt;（M.H) &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;</content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.kamesan-investment.jp/article/13286127.html">
<title>DAIGOと消費税</title>
<link>http://www.kamesan-investment.jp/article/13286127.html</link>
<description>2008/06/18 WED竹下元首相の孫で売り出し中のDAIGO。醒めたような、とぼけたようなトークでひっぱりだこ、テレビでそのすっきりイケメンを見ない日はないくらいです。ただし、おじいちゃんの竹下元首相は金権体質に加え、消費税の導入で人気はあきらかに孫に負けちゃいますよね。DAIGOも消費税導入の時は学校でいじめられた、とネタにしてますから=^_^=今日の読売トップは福田首相が「消費税上げ、決断する時期」とインタビューに答えた、との記事。かめさんも5%からの上げはやむを得ないと思いますが、問題は上げ幅と時期。これから議論が本格化していくと思いますが、消費税に関する議論で、租税三原則「公平・中立・簡素」のうち、”簡素”の部分が結構抜け落ちている気がします。ある大学院の経済学の先生が「税金を全部消費税にすれば最も簡素だ」というのを聞いてびっくりしたことがありますが、実は消費税は租税訴訟件数が最も多い税金なんですよ。消費者の方は消費税込の金額をレジで払えばお終いなので簡単とお思いでしょうが、それからが大変(^^ゞ。なぜかというと、生活必需品は非課税とか、例外だらけなため、消費税をもらった事業者側の処理が複雑極まりないんですね。最近の例でいうと、消費税の輸出還付金を不正に受ける脱税手口が報道されていました。これは消費税がかかるのが国内限りなので、輸出による国外売上については消費税分を還付する制度を悪用したものなんですね。国民にとっては複雑なために余計なコストがかかっているわけです。DAIGOのイケメンのように”スッキリ”というわけには中々いかないでしょうが、できるだけ簡素で分かりやすい制度にしてもらいたいものです。</description>
<dc:subject>MONEY DIARY</dc:subject>
<dc:creator>株式会社かめや投資顧問</dc:creator>
<dc:date>2008-06-18T12:13:09+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;2008/06/18 WED&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;竹下元首相の孫で売り出し中のDAIGO。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;醒めたような、とぼけたようなトークでひっぱりだこ、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;テレビでそのすっきりイケメンを見ない日はないくらいです。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ただし、おじいちゃんの竹下元首相は金権体質に加え、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;消費税の導入で人気はあきらかに孫に負けちゃいますよね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DAIGOも消費税導入の時は学校でいじめられた、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;とネタにしてますから=^_^=&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今日の読売トップは福田首相が&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「消費税上げ、決断する時期」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;とインタビューに答えた、との記事。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;かめさんも5%からの上げはやむを得ないと思いますが、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;問題は上げ幅と時期。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これから議論が本格化していくと思いますが、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;消費税に関する議論で、租税三原則「公平・中立・簡素」のうち、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;”簡素”の部分が結構抜け落ちている気がします。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ある大学院の経済学の先生が&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「税金を全部消費税にすれば最も簡素だ」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;というのを聞いてびっくりしたことがありますが、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;実は消費税は租税訴訟件数が最も多い税金なんですよ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;消費者の方は消費税込の金額をレジで払えばお終いなので&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;簡単とお思いでしょうが、それからが大変(^^ゞ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;なぜかというと、生活必需品は非課税とか、例外だらけなため、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;消費税をもらった事業者側の処理が複雑極まりないんですね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最近の例でいうと、消費税の輸出還付金を&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;不正に受ける脱税手口が報道されていました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これは消費税がかかるのが国内限りなので、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;