<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

<channel rdf:about="http://www.blogdehp.net">
<title>ブログdeホームページ 最新記事一覧</title>
<link>http://www.blogdehp.net</link>
<description>ブログdeホームページの最新記事一覧</description>
<dc:language>ja</dc:language>

<items>
<rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="http://www.tokyo-ip.jp/article/13307823.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13236116.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13235117.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13187958.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13231271.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13229586.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13228798.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13228643.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13227985.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13224555.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13220431.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13220329.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.offinet-blog.com/article/13218847.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.offinet-blog.com/article/13218696.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.offinet-blog.com/article/13218587.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://blog.sup.tv/article/13218578.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.3egroup.jp/article/13218493.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://blog.sup.tv/article/13218486.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.3egroup.jp/article/13218263.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13216340.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13215481.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13213318.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13209459.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13208482.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyo-ip.jp/article/13205702.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13203478.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13196514.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.nexpat.jp/article/13193058.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://blog.sup.tv/article/13186546.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.3egroup.jp/article/13185474.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.3egroup.jp/article/13185262.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.3egroup.jp/article/13185310.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.3egroup.jp/article/13184967.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://blog.sup.tv/article/13184975.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.ichi-ban.co.jp/article/13183662.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://blog.sup.tv/article/13170891.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://nkjnet.blogdehp.ne.jp/article/13143978.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://nkjnet.blogdehp.ne.jp/article/13143976.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://blog.sup.tv/article/13162020.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.syokibo.jp/article/13141012.html" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
<rdf:li rdf:resource="" />
</rdf:Seq>
</items>

</channel>

<item rdf:about="http://www.tokyo-ip.jp/article/13307823.html">
<title>特許出願</title>
<link>http://www.tokyo-ip.jp/article/13307823.html</link>
<description>思いついたアイデア（技術的思想）に対して、特許権という権利を発生させる手続です。 アイデアは技術的思想であれば、内容は問われません。 高品質の特許出願をすれば、 学生、主婦がある日突然浮かんだアイデアで億万長者という話も決してウソではないのです。 &amp;#160;特許権を取得するメリットは、 市場における自社製品の優位性を確保するためです。 すなわち、 自社製品に市場を独占させ、他社の模倣を阻止するという点になります。 そして、このことは、自社製品の価値（売値）を高レベルで安定させるという効果をもたらしてくれます。 &amp;#160;しかし、高品質の特許明細書は、誰でも作成することができるものではありません。 なぜなら、特許明細書には、権利範囲の広い特許権（利用価値の高い特許権）の構築という目に見えない作業が必要だからです。 高品質の特許明細書には、特許権の市場に対する影響度の考察と、無効にされない強い特許権の成立と、が前提になります。 そして、これらを身に付けるためには、多くの経験が絶対的に必要です。 &amp;#160;私は、現在まで、延べ１０００件以上もの特許出願を経験して参りました。 それこそ、一部上場企業の発明からベンチャー企業・個人発明家のものまでです。 &amp;#160;どのような特許権が有効なのか、 どのような特許権が市場に影響を与えるのか（お金になるのか）、 など、いろいろな事例を目の当たりにして、現在に至っています。 &amp;#160;あたなの大事なアイデアに対して、有効な特許権が得らられるか否かは弁理士の腕にかかっているといっても過言ではありません。 アイデアという漠然としたものを、交換価値のある財産という宝物にかえるためにも、特許出願は必要不可欠なのです。 特許出願については、安心して、弊所にお任せください。&amp;nbsp; 弊所では、そのようなあなたの夢をかなえるお手伝いを致します。 &amp;#160;</description>
<dc:subject>特許出願</dc:subject>
<dc:creator>東京綜合知的財産事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-08-12T00:45:56+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;思いついたアイデア（技術的思想）に対して、特許権という権利を発生させる手続です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;アイデアは技術的思想であれば、内容は問われません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;高品質の特許出願をすれば、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;学生、主婦がある日突然浮かんだアイデアで億万長者という話も決してウソではないのです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;特許権を取得するメリットは、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;&lt;strong&gt;市場における自社製品の優位性を確保する&lt;/strong&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;ためです。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;すなわち、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #ff0000"&gt;&lt;strong&gt;自社製品に市場を独占させ、他社の模倣を阻止するという点&lt;/strong&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;になります。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;そして、このことは、&lt;span style="color: #ff0000"&gt;&lt;strong&gt;自社製品の価値（売値）を高レベルで安定させるという効果&lt;/strong&gt;&lt;span style="color: #000000"&gt;をもたらしてくれます。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;しかし、高品質の特許明細書は、誰でも作成することができるものではありません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;なぜなら、特許明細書には、権利範囲の広い特許権（利用価値の高い特許権）の構築という目に見えない作業が必要だからです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;高品質の特許明細書には、特許権の市場に対する影響度の考察と、無効にされない強い特許権の成立と、が前提になります。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;そして、これらを身に付けるためには、多くの経験が絶対的に必要です。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;私は、現在まで、延べ１０００件以上もの特許出願を経験して参りました。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;それこそ、一部上場企業の発明からベンチャー企業・個人発明家のものまでです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;どのような特許権が有効なのか、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;どのような特許権が市場に影響を与えるのか（お金になるのか）、 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;など、いろいろな事例を目の当たりにして、現在に至っています。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;あたなの大事なアイデアに対して、有効な特許権が得らられるか否かは弁理士の腕にかかっているといっても過言ではありません。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;アイデアという漠然としたものを、交換価値のある財産という宝物にかえるためにも、特許出願は必要不可欠なのです。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;特許出願については、安心して、弊所にお任せください。&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;弊所では、そのようなあなたの夢をかなえるお手伝いを致します。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13236116.html">
<title>九州環境ビジネスパートナー交流会in福岡</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13236116.html</link>
<description>~京都議定書発行後の展開及び洞爺湖サミットに向けて~というサブタイトルがついていた標記会合に参加してきました。 私も福岡に戻った段階から会員になっていますが「K－RIP」（九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ）というものがあり、そこが主催に入っているものでした。 終わりがけに参加できましたが、環境問題は以前から大事な問題ですが、国内的には注目度が大きくなっているので、いろいろな意味でさらに大事になってくると思います。 意識を持って動いていこうと思います。 （所長） </description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2008-01-30T14:42:56+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;~京都議定書発行後の展開及び洞爺湖サミットに向けて~というサブタイトルがついていた標記会合に参加してきました。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;私も福岡に戻った段階から会員になっていますが「K－RIP」（九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ）というものがあり、そこが主催に入っているものでした。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;終わりがけに参加できましたが、環境問題は以前から大事な問題ですが、国内的には注目度が大きくなっているので、いろいろな意味でさらに大事になってくると思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;意識を持って動いていこうと思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;（所長） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13235117.html">
<title>ＲＥＡＣＨ規則解説セミナー</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13235117.html</link>
<description>2008年1月24日、福岡県吉塚合同庁舎で開催されたＲＥＡＣＨ規則解説セミナーに参加しました。会場は満席で、定員100名のところを130名ほど参加していたようで、熱気で窓ガラスが曇るほどでした。 まず、ＲＥＡＣＨ規則とは、2007年6月に発効された、ＥＵ加盟国において法律と同等に扱われる化学物質の規制に関する規則です。化学物質のＥＵ域内での使用またはＥＵへの輸出には当該物質の欧州物質化学庁への登録が必要とされ、その物質そのものだけでなく、化学物質を含む成形品も規制対象となっていることから、化学品メーカーだけでなく、サプライチェーン（流通経路）に係るすべての企業に影響が及ぶものです。登録の対象となる化学物質は、新規であるか既存であるかを問わず、年間の製造・輸入量が1トンを超えているものが対象となります。ただし、放射性物質、医薬品、食品添加物など一部の物質については登録対象外となります。製造・輸入業者は、登録のために、欧州物質化学庁にその化学物質の情報を提出する必要がありますが、既存化学物質の場合、予備登録期間（2008年6月1日~12月1日）に予備登録をすると、事業者当たりの製造・輸入量の程度に応じて登録期間が猶予されます。登録の手続きでは、取扱い化学物質量に応じて、技術一式文書や化学品安全性報告書の提出が求められます。また、ＥＵ域内に現地法人が存在しない場合、登録手続き（予備登録手続きも）は輸入業者か唯一の代理人を選任して依頼する必要があります。なお、予備登録手続きは登録手続きに比べて簡易です。ＲＥＡＣＨ規則には、上記登録義務の規定のほか、高懸念物質（SNHC）の使用には登録とは別に認可の手続きが必要であることや、リスクが高いと判断された化学物質の製造、上市、使用の制限に関すること、サプライチェーンにおける情報伝達義務等についても規定されています。 ＲＥＡＣＨ規則の概要や条文等については、環境省のＨＰにＲＥＡＣＨ関連情報としてまとめられていますので、詳細を知りたい方はそちらをご覧ください。 ＲＥＡＣＨ規則は、既存化学物質の安全性評価が進まないこと等を憂い、ＥＵ諸国が施行した規則のようです。ＲＥＡＣＨ規則の特徴として挙げられる、これまで政府が実施していたリスク評価を事業者の義務に変更するという点からも、企業側の義務とすることで安全性評価を強制的に進めようというＥＵ行政の意図が感じられます。登録手続き時に提出が必要な技術一式文書では、化学物質の人体に対する影響だけでなく、環境に対する影響も試験項目の一つとして挙げられています。人にとっても環境にとっても良いことだらけのＲＥＡＣＨ規則ですが、日本の中小企業事業者にとってはちょっとした（結構な？）負担です。現地法人がなければ現地代理人を雇わなければなりません。現地代理人は、登録手続きの代理業務をするだけでなく、予備登録手続きをした場合に参加が義務付けられる物質情報交換フォーラムにも代理で参加しますから、その手数料も発生するでしょう（物質情報交換フォーラムとは、リソースの無駄遣いを避けるため動物試験に関するデータについて共有化をしたり、必要な試験について企業間で試験費用を負担することを奨励したりするために開催されるもの）。特許の世界では、ＥＵに現地代理人を立てて特許出願すると、他の地域と比較して手数料も安いわけではないことからすれば、ＲＥＡＣＨ規則においてはどのようになるのかについて関心を持ちました。ただ、ＲＥＡＣＨ規則における登録手続きの代理人がどういった人になるかは、まだ定まっていないようです。私は、日本における化学物質の規制がどのような状況かを知らないのですが、医薬品のような状況にならないように、日本においてもＥＵと同様の取り締まり基準を設定して欲しいと思います。例え、事業者に負担を強いることであったとしても、人体及び環境に影響があることは規制すべきではないかと思います。 最後に、ＲＥＡＣＨ規則解説セミナーは130名もの人が集まり盛況でしたが、これだけの福岡の人達がＥＵと何らかの関わりのある製品に携わっているというのが驚きでした。福岡の片隅で、世界とつながっているのだなあとしみじみしました。 （Ｒ．Ｈ） </description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2008-01-26T15:25:26+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;2008年1月24日、福岡県吉塚合同庁舎で開催されたＲＥＡＣＨ規則解説セミナーに&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;参加しました。会場は満席で、定員100名のところを130名ほど参加していたようで、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;熱気で窓ガラスが曇るほどでした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; まず、ＲＥＡＣＨ規則とは、2007年6月に発効された、ＥＵ加盟国において法律と&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;同等に扱われる化学物質の規制に関する規則です。化学物質のＥＵ域内での使用また&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;はＥＵへの輸出には当該物質の欧州物質化学庁への登録が必要とされ、その物質その&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ものだけでなく、化学物質を含む成形品も規制対象となっていることから、化学品&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;メーカーだけでなく、サプライチェーン（流通経路）に係るすべての企業に影響が及&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ぶものです。登録の対象となる化学物質は、新規であるか既存であるかを問わず、年&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;間の製造・輸入量が1トンを超えているものが対象となります。ただし、放射性物&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;質、医薬品、食品添加物など一部の物質については登録対象外となります。製造・輸&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;入業者は、登録のために、欧州物質化学庁にその化学物質の情報を提出する必要があ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;りますが、既存化学物質の場合、予備登録期間（2008年6月1日~12月1日）に予備登&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;録をすると、事業者当たりの製造・輸入量の程度に応じて登録期間が猶予されます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;登録の手続きでは、取扱い化学物質量に応じて、技術一式文書や化学品安全性報告書&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;の提出が求められます。また、ＥＵ域内に現地法人が存在しない場合、登録手続き&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（予備登録手続きも）は輸入業者か唯一の代理人を選任して依頼する必要がありま&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;す。なお、予備登録手続きは登録手続きに比べて簡易です。ＲＥＡＣＨ規則には、上&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;記登録義務の規定のほか、高懸念物質（SNHC）の使用には登録とは別に認可の手続き&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;が必要であることや、リスクが高いと判断された化学物質の製造、上市、使用の制限&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;に関すること、サプライチェーンにおける情報伝達義務等についても規定されていま&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;す。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ＲＥＡＣＨ規則の概要や条文等については、環境省のＨＰにＲＥＡＣＨ関連情報と&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;してまとめられていますので、詳細を知りたい方はそちらをご覧ください。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ＲＥＡＣＨ規則は、既存化学物質の安全性評価が進まないこと等を憂い、ＥＵ諸国&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;が施行した規則のようです。ＲＥＡＣＨ規則の特徴として挙げられる、これまで政府&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;が実施していたリスク評価を事業者の義務に変更するという点からも、企業側の義務&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;とすることで安全性評価を強制的に進めようというＥＵ行政の意図が感じられます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;登録手続き時に提出が必要な技術一式文書では、化学物質の人体に対する影響だけで&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;なく、環境に対する影響も試験項目の一つとして挙げられています。人にとっても環&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;境にとっても良いことだらけのＲＥＡＣＨ規則ですが、日本の中小企業事業者にとっ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;てはちょっとした（結構な？）負担です。現地法人がなければ現地代理人を雇わなけ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ればなりません。現地代理人は、登録手続きの代理業務をするだけでなく、予備登録&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;手続きをした場合に参加が義務付けられる物質情報交換フォーラムにも代理で参加し&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ますから、その手数料も発生するでしょう（物質情報交換フォーラムとは、リソース&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;の無駄遣いを避けるため動物試験に関するデータについて共有化をしたり、必要な試&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;験について企業間で試験費用を負担することを奨励したりするために開催されるも&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;の）。特許の世界では、ＥＵに現地代理人を立てて特許出願すると、他の地域と比較して&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;手数料も安いわけではないことからすれば、ＲＥＡＣＨ規則においてはどのようになるのか&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;について関心を持ちました。ただ、ＲＥＡＣＨ規則における登録手続きの代理人がどう&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;いった人になるかは、まだ定まっていないようです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;私は、日本における化学物質の規制がどのような状況かを知らないのですが、医薬品&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;のような状況にならないように、日本においてもＥＵと同様の取り締まり基準を設定&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;して欲しいと思います。例え、事業者に負担を強いることであったとしても、人体及&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;び環境に影響があることは規制すべきではないかと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 最後に、ＲＥＡＣＨ規則解説セミナーは130名もの人が集まり盛況でしたが、これ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;だけの福岡の人達がＥＵと何らかの関わりのある製品に携わっているというのが驚き&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;でした。福岡の片隅で、世界とつながっているのだなあとしみじみしました。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;（Ｒ．Ｈ） &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13187958.html">
<title>代表者からのご挨拶</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13187958.html</link>
<description> ~特許制度とビジネスの融合を目指して~ 大阪、東京での実務経験を土台に、上に書いた思いの実現に日々を過しております。以下、簡単に、福岡での活動の思いを書かせて頂きます。＜大阪時代＞私が東北大を卒業する頃の平成５年頃は、弁理士や特許業界へ関心が今ほどでは無く、バブルの名残の面もあり、周りのほとんどが大手メーカに就職していきました。私の場合には、ご縁があり、学卒で特許事務所にお世話になることになりました。勤務させて頂いた二つの事務所では、私が弁理士業で生きていく上での土台を作らせて頂きました。深見特許事務所では基礎技術といった高度な技術案件に携わらせて頂きました。坂上特許事務所では私にとって師匠である「坂上好博」先生に巡り会い、中小企業の社長と接する機会も多く、また訴訟等における弁理士の役割などの他、弁理士法が改正されていく中で、弁理士業の何たるかを考えさせて頂く機会を与えて頂きました。＜葛藤の時期＞学生時代から無理をしてきた面もあり、３０歳を前にして体調を崩してしまい、福岡で静養することになりました。大阪時代に土台を作らせて頂いた中で、私なりの弁理士業をやっていくには「お金のこと」「経営のこと」を学ばなければという思いが強くなり、会計等の方向に本格的に足を踏み入れる決断をしました。そして、福岡に戻った後、弁理士登録を抹消して公認会計士を目指すことにしました。しばらく平穏無事な生活をしておりましたところ体調も戻り、会計士の先生達や周りの方とも相談して士業のこれからのことを考えると、資格を取得するよりも仕事である実務をすることを優先させるべく、弁理士に復帰することにしました。＜東京時代＞種々の理由から復帰するにあたって東京に行くことになりました。東京の黒田法律事務所・黒田特許事務所では、大阪時代では触れることも少なかった商標にも深く関与するようになり、また弁護士の中で日々を過すことになり、新たな視野を持つことができました。某プロジェクトに携わり、毎日の業務に追われていた頃、坂上先生が亡くなられた連絡が入りました。振り返ると、私の気持ちの中で、東京から離れることを考え出したのはこの頃が最初だったかもしれません。無事にプロジェクトが終了する頃には、学生時代に過した仙台や故郷の福岡などの地方都市で活動することを決心する気持ちが固まっていっていました。その理由は、以下のことだったと思います。一 私が弁理士試験の合格同期よりも１０歳ほど若く２６歳のときに合格できて、同期に比べてリスクを負い易いと感じたこと。一 これからは東京（大阪、名古屋）への集中を分散させることが好ましい時期だと思えたこと。一 １０年程前に米国の産学官連携に興味を持って調べたことが、日本国でも知的クラスター創成事業としてスタートすることに興味を持てたこと。一 アジアの成長を考えると、福岡・九州のポテンシャルに期待できたこと（静養とはいえ、故郷である福岡で過した時期があった面も影響していると思います。）。一 仕事だけの生活よりも自然が多くてプライベートも充実するには地方都市のほうがよいのではと感じたこと（当時は「ロハス」という言葉もあまり使われておらず、単に田舎もの？の考えという面があると思います。）。＜福岡での活動に向けて＞結局、師匠が亡くなられてからは、師匠への恩返しの仕方をずっと考えていたのだと思います。東京で重要案件に携われてクライアントに喜んで頂くことよりも、自分の今までことを考えると、どこかの地方で成功例を出し、その成功例をきっかけに全国の地方が知財を通じて変わるのではという思いが強くなりました。それと、弁理士業界のこの１０乃至１５年の大きな変革の中で、先輩達がやってきたことを知っていて、年齢的には最近の合格者に近いことからすれば、私よりも若い世代への「時代の架け橋」になることが私の使命ではないかと思えた気がしました。そう考えると、「真っ白なキャンパスに、今まで培った経験等を土台に東京、大阪ではあまりしないような自分なりの弁理士像を描く」ことを決めました。＜実際の福岡での活動＞本格的な活動前に、バークレーで半年ほどゆっくりしたとはいえ、全ての面でゼロからのスタートでしたので、とにかく必死で日々を過してきました。有り難いことに、優秀なスタッフも入ってきてくれて、「山あり谷あり」ながらも、福岡で活動しようと決断したことがよかったと思える日々だと思います。最近は、個性的で優秀なスタッフの協力もあり、福岡の仕事というよりも当事務所でしかできない仕事の依頼の連絡を頂いていると感じています。これからも、「九州・福岡に優秀な人材が生まれ、育ち、根付き、それが全国に広がるような活動をしていき」、『２１世紀型の都市として期待されている福岡』での活動を中心に、仕事だけでなくプライベートも充実させていきたいと考えています。＜最後に＞福岡での活動の輪を広げたいという気持ちもあり、また私の人となりをご理解頂ければと思いまして、長々と記載致しました。代表としては、スタッフとともに、「ＮＥＸＰＡＴ」が、クライアントをはじめとする皆様のために、一つ一つのことを自ら考えてサービスを提供する集団として成長していくように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。＜その他＞所長のブログは下記です。知財屋成長記（朝方便）知財屋成長記（昼時便）知財屋成長記（夕方便）メールマガジンは下記から登録下さい。ＰＣ用下手投げのフォークボール？携帯用知財の道も半歩から</description>
<dc:subject>代表者からのご挨拶</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2008-01-19T00:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a onclick="window.open('http://nexpat.blogdehp.ne.jp/image/8FA492k959489AE.jpg','popup','width=217,height=280,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false" href="http://nexpat.blogdehp.ne.jp/image/8FA492k959489AE.jpg"&gt;&lt;img src="http://nexpat.blogdehp.ne.jp/image/8FA492k959489AE-thumbnail2.jpg" border="0" alt="商談部屋.jpg" width="112" height="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: large"&gt;&lt;em&gt; &lt;span style="color: #ff0000"&gt;~特許制度とビジネスの融合を目指して~&lt;/span&gt; &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;大阪、東京での実務経験を土台に、上に書いた思いの実現に日々を過しております。&lt;br /&gt;以下、簡単に、福岡での活動の思いを書かせて頂きます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;＜大阪時代＞&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;私が東北大を卒業する頃の平成５年頃は、弁理士や特許業界へ関心が今ほどでは無く、バブルの名残の面もあり、周りのほとんどが大手メーカに就職していきました。私の場合には、ご縁があり、学卒で特許事務所にお世話になることになりました。勤務させて頂いた二つの事務所では、私が弁理士業で生きていく上での土台を作らせて頂きました。&lt;strong&gt;深見特許事務所&lt;/strong&gt;では基礎技術といった高度な技術案件に携わらせて頂きました。&lt;strong&gt;坂上特許事務所&lt;/strong&gt;では私にとって師匠である「&lt;strong&gt;坂上好博&lt;/strong&gt;」先生に巡り会い、中小企業の社長と接する機会も多く、また訴訟等における弁理士の役割などの他、弁理士法が改正されていく中で、弁理士業の何たるかを考えさせて頂く機会を与えて頂きました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;＜葛藤の時期＞&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;学生時代から無理をしてきた面もあり、３０歳を前にして体調を崩してしまい、福岡で静養することになりました。大阪時代に土台を作らせて頂いた中で、私なりの弁理士業をやっていくには「&lt;strong&gt;お金のこと&lt;/strong&gt;」「&lt;strong&gt;経営のこと&lt;/strong&gt;」を学ばなければという思いが強くなり、会計等の方向に本格的に足を踏み入れる決断をしました。そして、福岡に戻った後、弁理士登録を抹消して&lt;strong&gt;公認会計士&lt;/strong&gt;を目指すことにしました。しばらく平穏無事な生活をしておりましたところ体調も戻り、会計士の先生達や周りの方とも相談して士業のこれからのことを考えると、資格を取得するよりも仕事である実務をすることを優先させるべく、弁理士に復帰することにしました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;＜東京時代＞&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;種々の理由から復帰するにあたって東京に行くことになりました。東京の&lt;strong&gt;黒田法律事務所・黒田特許事務所&lt;/strong&gt;では、大阪時代では触れることも少なかった&lt;strong&gt;商標&lt;/strong&gt;にも深く関与するようになり、また弁護士の中で日々を過すことになり、新たな視野を持つことができました。某プロジェクトに携わり、毎日の業務に追われていた頃、坂上先生が亡くなられた連絡が入りました。振り返ると、私の気持ちの中で、東京から離れることを考え出したのはこの頃が最初だったかもしれません。無事にプロジェクトが終了する頃には、学生時代に過した&lt;strong&gt;仙台&lt;/strong&gt;や故郷の&lt;strong&gt;福岡&lt;/strong&gt;などの地方都市で活動することを決心する気持ちが固まっていっていました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;その理由は、以下のことだったと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一 &lt;strong&gt;私が弁理士試験の合格同期よりも１０歳ほど若く２６歳のときに合格できて、同期に比べてリスクを負い易いと感じたこと。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一 &lt;strong&gt;これからは東京（大阪、名古屋）への集中を分散させることが好ましい時期だと思えたこと。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一 &lt;strong&gt;１０年程前に米国の産学官連携に興味を持って調べたことが、日本国でも知的クラスター創成事業としてスタートすることに興味を持てたこと。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一 &lt;strong&gt;アジアの成長を考えると、福岡・九州のポテンシャルに期待できたこと（静養とはいえ、故郷である福岡で過した時期があった面も影響していると思います。）。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一 &lt;strong&gt;仕事だけの生活よりも自然が多くてプライベートも充実するには地方都市のほうがよいのではと感じたこと（当時は「ロハス」という言葉もあまり使われておらず、単に田舎もの？の考えという面があると思います。）。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;＜福岡での活動に向けて＞&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;結局、師匠が亡くなられてからは、師匠への恩返しの仕方をずっと考えていたのだと思います。東京で重要案件に携われてクライアントに喜んで頂くことよりも、自分の今までことを考えると、どこかの&lt;strong&gt;地方&lt;/strong&gt;で&lt;strong&gt;成功例&lt;/strong&gt;を出し、その成功例をきっかけに全国の地方が知財を通じて変わるのではという思いが強くなりました。それと、弁理士業界のこの１０乃至１５年の大きな変革の中で、先輩達がやってきたことを知っていて、年齢的には最近の合格者に近いことからすれば、私よりも若い世代への「&lt;strong&gt;時代の架け橋&lt;/strong&gt;」になることが私の&lt;strong&gt;使命&lt;/strong&gt;ではないかと思えた気がしました。そう考えると、「&lt;strong&gt;真っ白なキャンパスに、今まで培った経験等を土台に東京、大阪ではあまりしないような自分なりの弁理士像を描く&lt;/strong&gt;」ことを決めました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;＜実際の福岡での活動＞&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;本格的な活動前に、&lt;strong&gt;バークレー&lt;/strong&gt;で半年ほどゆっくりしたとはいえ、全ての面で&lt;strong&gt;ゼロ&lt;/strong&gt;からのスタートでしたので、とにかく必死で日々を過してきました。有り難いことに、優秀なスタッフも入ってきてくれて、「山あり谷あり」ながらも、福岡で活動しようと決断したことがよかったと思える日々だと思います。最近は、個性的で優秀なスタッフの協力もあり、福岡の仕事というよりも当事務所でしかできない仕事の依頼の連絡を頂いていると感じています。これからも、「九州・福岡に優秀な人材が生まれ、育ち、根付き、それが全国に広がるような活動をしていき」、『&lt;strong&gt;&lt;em&gt;２１世紀型の都市として期待されている福岡&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;』での活動を中心に、仕事だけでなくプライベートも充実させていきたいと考えています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;＜最後に＞&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;福岡での活動の輪を広げたいという気持ちもあり、また私の人となりをご理解頂ければと思いまして、長々と記載致しました。&lt;br /&gt;代表としては、スタッフとともに、「&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;ＮＥＸＰＡＴ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;」が、クライアントをはじめとする皆様のために、一つ一つのことを自ら考えてサービスを提供する集団として成長していくように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #0000ff"&gt;&lt;strong&gt;＜その他＞&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;所長のブログは下記です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://ameblo.jp/nexpat/"&gt;知財屋成長記（朝方便）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://ameblo.jp/khadate/"&gt;知財屋成長記（昼時便）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://ameblo.jp/k-next/"&gt;知財屋成長記（夕方便）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;メールマガジンは下記から登録下さい。&lt;br /&gt;ＰＣ用&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.mag2.com/m/0000255447.html"&gt;下手投げのフォークボール？&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;携帯用&lt;br /&gt;&lt;a href="http://mini.mag2.com/pc/m/M0075831.html"&gt;知財の道も半歩から&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13231271.html">
<title>２金会</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13231271.html</link>
<description>１月１１日は、薬院で行われた第６８回産学官交流研究会（二金会）に顔を出してきました。数年振りの参加でした。区切りがつくような形でしたし、新年になっての１回目でしたこともあり、参加してきました。最近、特に模倣品・海賊版問題について意識があるのですが、交流会である方と話をしているうちにこの点に関して自分の中でアイディアが出てきました。実現すれば、かなりよいのではと思えます。しばらく検討を続けようと思います。(所長）</description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2008-01-12T15:34:00+09:00</dc:date>
<content:encoded>１月１１日は、薬院で行われた第６８回産学官交流研究会（二金会）に顔を出してきました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;数年振りの参加でした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;区切りがつくような形でしたし、新年になっての１回目でしたこともあり、参加してきました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最近、特に模倣品・海賊版問題について意識があるのですが、交流会である方と話をしているうちにこの点に関して自分の中でアイディアが出てきました。実現すれば、かなりよいのではと思えます。しばらく検討を続けようと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(所長）</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13229586.html">
<title>あけましておめでとうございます</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13229586.html</link>
<description>本年も、よろしくお願い申し上げます。クライアントを初め、皆様方のご健康とご多幸を祈念致しております。さて、所長と致しましては、事務所として見れば、今年は、創業期としての締め括りの年と考えています。そのため体制が整った中で本業にもさらに力を入れて参りますが、それに加え、日本弁理士会の会務等の公的な活動にも今まで以上に力を注ぎ、東京から福岡に戻り、そして米国から帰国して本格的に活動を開始した頃の気持ち・意思を自ら再認識・再確認しつつ頑張って参ろうと思います。また、北京オリンピックのほか、上海万博もあることから、中国の勢いは凄まじさを感じる面もありますが、今年の洞爺湖のサミットでは、環境問題だけでなく、日本の立場からすれば条約締結の方向へ向けた動きも活発化しているようで知財の分野も注目されると思われます。そういう意味では、私としても模倣品・海賊版問題にも本腰を入れていくべきではないかと思っています。というのも、この問題は、罰則の問題だけでなく、教育・地域振興とも深く関係しており、今後の食料問題などと同様に、世界的には重要な問題だと考えております。さらに、九州で考えると、車産業分野に続き、農産物・畜産物の分野への取り組みを強化しているように感じますが、それに加え、エネルギー分野、観光分野にも力を入れている流れがあるように思います。年末年始には時間もでき、いろいろと考えることもできましたが、私なりに、国内・アジア等における地域振興（道州制など）も意識しながら日々を過して参ろうと思います。最後に、上に書いたような大きな話題だけでなく、心身が健全であることが活動のエネルギーの本（もと）だと思いますので、私自身の個人的な課題としては、知力・体力を充実させつつ健康に過すことを第一の課題にしようと思います。年始のご挨拶でした。（所長）</description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2008-01-04T16:26:48+09:00</dc:date>
<content:encoded>本年も、よろしくお願い申し上げます。&lt;br /&gt;クライアントを初め、皆様方のご健康とご多幸を祈念致しております。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;さて、所長と致しましては、事務所として見れば、今年は、創業期としての締め括りの年と考えています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;そのため体制が整った中で本業にもさらに力を入れて参りますが、それに加え、日本弁理士会の会務等の公的な活動にも今まで以上に力を注ぎ、東京から福岡に戻り、そして米国から帰国して本格的に活動を開始した頃の気持ち・意思を自ら再認識・再確認しつつ頑張って参ろうと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、北京オリンピックのほか、上海万博もあることから、中国の勢いは凄まじさを感じる面もありますが、今年の洞爺湖のサミットでは、環境問題だけでなく、日本の立場からすれば条約締結の方向へ向けた動きも活発化しているようで知財の分野も注目されると思われます。そういう意味では、私としても模倣品・海賊版問題にも本腰を入れていくべきではないかと思っています。というのも、この問題は、罰則の問題だけでなく、教育・地域振興とも深く関係しており、今後の食料問題などと同様に、世界的には重要な問題だと考えております。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;さらに、九州で考えると、車産業分野に続き、農産物・畜産物の分野への取り組みを強化しているように感じますが、それに加え、エネルギー分野、観光分野にも力を入れている流れがあるように思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;年末年始には時間もでき、いろいろと考えることもできましたが、私なりに、国内・アジア等における地域振興（道州制など）も意識しながら日々を過して参ろうと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最後に、上に書いたような大きな話題だけでなく、心身が健全であることが活動のエネルギーの本（もと）だと思いますので、私自身の個人的な課題としては、知力・体力を充実させつつ健康に過すことを第一の課題にしようと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;年始のご挨拶でした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（所長）</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13228798.html">
<title>中国視察</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13228798.html</link>
<description>11月28日から12月1日まで、アジア景観デザイン学会を聴講するため、中国の広州に行ってきました。全体として、デザインとは何か、ということを考えた感じです。知的財産の分野では、デザインを「意匠」と訳しています。しかし、今回学会に参加することで、景観に対するデザインなるものを考え、また、デザインという概念はもっと広いのではないのか、といったことを考えました。28日は、午後から広州に。３時間のフライトに－１時間の時差で到着。夜は、市を流れる珠江という川の遊覧船に乗りました。周辺はライトアップされていました。しかし、周辺の風景はあまりに広大で統一されており、私自身は不自然さを感じました。まぁ、あれだけのライトアップができる余裕がある、という点では、広州の将来の可能性を示すものとなっているように思います。29日は、午前中はセレモニーに参加。広州市の市長さんたちとか、いろいろと参加されていたようです。それから、広告会社・デザイン設計会社の見学。日本の中国進出の状況や、現場の技術者の方々の仕事の状況などを伺う感じ。全体として日本側は中国側と打ち合わせができていなかったらしく、バスを待つ時間など、待ち時間がめちゃくちゃありました。「中国ではしょうがないですよ」なんて言われましたが・・・夜は、広州側からウェルカムパーティーがありました。パーティーもいいのですが、中国料理がここまで続くと、日本食がありがたく感じました。自分が招待する側に立ったときを思い出し、かなり反省しました。外国に行くのも、いいですね。30日は、学会に参加。福岡市で行われている、例えば地下鉄の乗り場の説明をどのように配置すれば、分かりやすく、また、景観を損なわずにすむかといった研究の成果を、広州市でどのように生かしているのか、といった話がありました。中国側には日本語が上手な方々が多いのにはびっくりしました。外国語は勉強しないといけませんね。午後は市内を案内してもらいました。案内をしてくれたガイドさんも、数ヶ月日本語を勉強しただけで、日本にも来たことがないのに、きちんと応対していました。また、通常はそれほど予定は入っていないそうですが、収入はかなりあるそうです。市内をまわっていると公安が常にいました。治安が悪いとは聞いていましたが、ここまでとは。日本との違いに、ちょっとびっくりしました。夜もまた、パーティー。ある大学の日本語専攻の方々が来ていて、その人たちと話をしました。日本のドラマも現在のものをきちんとフォローしていて、ふ~んとビックリ。1日に帰国。帰国したら・・・の話は、また別の機会に。景観のデザインというものを意識したとき、知的財産には公的な側面もあるように思いました。私的な権利としての側面だけで捉えきれない何かがあるように思います。（Ｓ・Ｈ）</description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2007-12-29T15:26:59+09:00</dc:date>
<content:encoded>11月28日から12月1日まで、アジア景観デザイン学会を聴講するため、中国の広州に行ってきました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全体として、デザインとは何か、ということを考えた感じです。知的財産の分野では、デザインを「意匠」と訳しています。しかし、今回学会に参加することで、景観に対するデザインなるものを考え、また、デザインという概念はもっと広いのではないのか、といったことを考えました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28日は、午後から広州に。３時間のフライトに－１時間の時差で到着。&lt;br /&gt;夜は、市を流れる珠江という川の遊覧船に乗りました。&lt;br /&gt;周辺はライトアップされていました。&lt;br /&gt;しかし、周辺の風景はあまりに広大で統一されており、私自身は不自然さを感じました。まぁ、あれだけのライトアップができる余裕がある、という点では、広州の将来の可能性を示すものとなっているように思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29日は、午前中はセレモニーに参加。広州市の市長さんたちとか、いろいろと参加されていたようです。&lt;br /&gt;それから、広告会社・デザイン設計会社の見学。日本の中国進出の状況や、現場の技術者の方々の仕事の状況などを伺う感じ。&lt;br /&gt;全体として日本側は中国側と打ち合わせができていなかったらしく、バスを待つ時間など、待ち時間がめちゃくちゃありました。「中国ではしょうがないですよ」なんて言われましたが・・・&lt;br /&gt;夜は、広州側からウェルカムパーティーがありました。パーティーもいいのですが、中国料理がここまで続くと、日本食がありがたく感じました。&lt;br /&gt;自分が招待する側に立ったときを思い出し、かなり反省しました。外国に行くのも、いいですね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30日は、学会に参加。福岡市で行われている、例えば地下鉄の乗り場の説明をどのように配置すれば、分かりやすく、また、景観を損なわずにすむかといった研究の成果を、広州市でどのように生かしているのか、といった話がありました。中国側には日本語が上手な方々が多いのにはびっくりしました。外国語は勉強しないといけませんね。&lt;br /&gt;午後は市内を案内してもらいました。案内をしてくれたガイドさんも、数ヶ月日本語を勉強しただけで、日本にも来たことがないのに、きちんと応対していました。また、通常はそれほど予定は入っていないそうですが、収入はかなりあるそうです。&lt;br /&gt;市内をまわっていると公安が常にいました。治安が悪いとは聞いていましたが、ここまでとは。日本との違いに、ちょっとびっくりしました。&lt;br /&gt;夜もまた、パーティー。ある大学の日本語専攻の方々が来ていて、その人たちと話をしました。日本のドラマも現在のものをきちんとフォローしていて、ふ~んとビックリ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1日に帰国。帰国したら・・・の話は、また別の機会に。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;景観のデザインというものを意識したとき、知的財産には公的な側面もあるように思いました。&lt;br /&gt;私的な権利としての側面だけで捉えきれない何かがあるように思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（Ｓ・Ｈ）&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13228643.html">
<title>バイオセミナ</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13228643.html</link>
<description>2007年12月5日、久留米ビジネスプラザで開催された「バイオビジネスにおける知的財産権実務者セミナー」に参加してきました。講師は、特許庁審査官の三原健治さんと長谷川国際特許事務所、所長弁理士の長谷川智子さんのお二方でした。三原審査官は、バイオ系の特許出願審査をされている方で、長谷川弁理士は、製薬企業に勤めているときに弁理士資格を取得し、その後バイオ系特許事務所、バイオ系ベンチャーキャピタルを経てご自身の事務所を開設された方です。今回のセミナーでは、審査官と弁理士という双方のプロのお話を一度に聞けるという貴重な体験をさせていただきました。 三原審査官からは、バイオ分野における審査基準及び特許出願技術動向調査についてご説明していただきました。実際にバイオ分野の特許出願について審査をされている方から直接お話を伺う機会はなかなかありません。ポイントとなる審査基準について、例を挙げながら分かりやすく説明していただき大変勉強になりました。 長谷川弁理士からは、バイオベンチャー企業における特許戦略のご説明をしていただきました。対象がベンチャー企業であるので、ベンチャー企業に不足している知識及び経験を補うという観点と最小限の特許で革新的・機動的なベンチャー企業の利点を活かすという観点から特許戦略について講演してくださいました。それぞれ具体的な事例を挙げて、参考にすべき点や注意点を分かりやすく解説してくださり、大変勉強になりました。知財に関わるのが日常だと、知財中心に考えがちになってしまいますが、知財は事業戦略の一部であるという意識をしっかりもって、毎日の業務を務めようと思いました。特許事務所は、出願が権利化されるように努めることはもちろん、それ以上に知財を絡めたお客様の事業が発展していくことこそ任務なのだとご教示いただきました。 今回の講演は、二つとも興味深く、そして大変勉強になりました。このようなセミナーが増えることで、九州の知財がさらに活気づき、その背景としてベンチャー企業の成功があるとよいと思います。講演してくださった講師の先生方に感謝いたします。（Ｒ．Ｈ）</description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2007-12-28T17:04:52+09:00</dc:date>
<content:encoded>2007年12月5日、久留米ビジネスプラザで開催された「バイオビジネスにおける知的財産権実務者セミナー」に参加してきました。講師は、特許庁審査官の三原健治さんと長谷川国際特許事務所、所長弁理士の長谷川智子さんのお二方でした。三原審査官は、バイオ系の特許出願審査をされている方で、長谷川弁理士は、製薬企業に勤めているときに弁理士資格を取得し、その後バイオ系特許事務所、バイオ系ベンチャーキャピタルを経てご自身の事務所を開設された方です。今回のセミナーでは、審査官と弁理士という双方のプロのお話を一度に聞けるという貴重な体験をさせていただきました。&lt;br /&gt; 三原審査官からは、バイオ分野における審査基準及び特許出願技術動向調査についてご説明していただきました。実際にバイオ分野の特許出願について審査をされている方から直接お話を伺う機会はなかなかありません。ポイントとなる審査基準について、例を挙げながら分かりやすく説明していただき大変勉強になりました。&lt;br /&gt; 長谷川弁理士からは、バイオベンチャー企業における特許戦略のご説明をしていただきました。対象がベンチャー企業であるので、ベンチャー企業に不足している知識及び経験を補うという観点と最小限の特許で革新的・機動的なベンチャー企業の利点を活かすという観点から特許戦略について講演してくださいました。それぞれ具体的な事例を挙げて、参考にすべき点や注意点を分かりやすく解説してくださり、大変勉強になりました。知財に関わるのが日常だと、知財中心に考えがちになってしまいま&lt;br /&gt;すが、知財は事業戦略の一部であるという意識をしっかりもって、毎日の業務を務めようと思いました。特許事務所は、出願が権利化されるように努めることはもちろん、それ以上に知財を絡めたお客様の事業が発展していくことこそ任務なのだとご教示いただきました。&lt;br /&gt; 今回の講演は、二つとも興味深く、そして大変勉強になりました。このようなセミナーが増えることで、九州の知財がさらに活気づき、その背景としてベンチャー企業の成功があるとよいと思います。講演してくださった講師の先生方に感謝いたします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（Ｒ．Ｈ）&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13227985.html">
<title>表彰状</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13227985.html</link>
<description>せっかく日刊工業新聞主催の「第２回モノづくり連携大賞『特別賞』」の表彰状を頂戴しましたので、事務所に飾らせて頂くことにしました。この賞は、福岡に戻った後の成果の一つだと思っています。しかし、私にとっては、この賞で自身のゴールが見えたのではなく、入口が見えた感覚にすぎませんので、今まで動かしてきているもののほか構想中のものも含めていろいろと行動・思案して参ろうと思います。一日一日を、クライアントのためはもちろんのこと、地域振興（福岡⇒九州⇒西日本⇒日本⇒アジア⇒世界）を意識しながら、次世代になにを残すかという想いを込めて、一歩ずつ、或いは半歩ずつでも前進していこうと思います。（所長）</description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2007-12-26T11:22:56+09:00</dc:date>
<content:encoded>せっかく日刊工業新聞主催の「第２回モノづくり連携大賞『特別賞』」の表彰状を頂戴しましたので、事務所に飾らせて頂くことにしました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この賞は、福岡に戻った後の成果の一つだと思っています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;しかし、私にとっては、この賞で自身のゴールが見えたのではなく、入口が見えた感覚にすぎませんので、今まで動かしてきているもののほか構想中のものも含めていろいろと行動・思案して参ろうと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一日一日を、クライアントのためはもちろんのこと、地域振興（福岡⇒九州⇒西日本⇒日本⇒アジア⇒世界）を意識しながら、次世代になにを残すかという想いを込めて、一歩ずつ、或いは半歩ずつでも前進していこうと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（所長）&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13224555.html">
<title>知的財産権入門セミナーに参加して</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13224555.html</link>
<description>初めまして、来年度４月よりNEXPATに勤務しますＭ．Ｍと申します。現在、九州大学で導電性有機物の理論研究に取り組みながら弁理士試験勉強に励んでいるところです。すでに研修をかねて事務所に出入りしておりますが、来年度からは正式にNEXPATの一員として経営者の皆様を支えるべく勤めさせていただきます。 去る11/20には福岡商工会議所ビルで開催された、当事務所の所長による「知的財産権入門セミナー ~中小・ベンチャー企業にとって知的財産はなぜ必要か？~」（主催：九州経済産業局・九州知的財産戦略協議会・福岡市）に参加してまいりました。 所長の講演は事務所ではめったに見られないほどに熱のこもった話ぶりです。弁理士試験のテキストで勉強する一般的/形式的な知識ではなく、「ベンチャー・中小企業経営者から見た時に知財がいかに重要で活用できるか」という一貫して経営者視点に沿った内容でした。 講演では特許の基本的な考え方や事例紹介の話の中に、 「特許も実案も意匠も商標も知財はお金がかかる。ただ出願すればいいのではなく、費用対効果を事前に徹底的に考えた上で出さないと取り返しのつかないことになる」 というメッセージが繰り返し織り込まれていたように思います。 当日の会場に詰めかけた50名弱の来場者の方々の表情も真剣そのもの。およそ１時間40分の講演の間、会場は知財活用の知恵と示唆に富んだ所長の話を一言も聞き漏らすまいとする来場者の熱気に包まれていました。 講演後の質疑応答の時間には「間違いない特許事務所の選び方は？」「私が勤めていた会社で発明したものを会社は使っていないようなのですが、私が実施するにはどうすればよいでしょうか？」といった質問があり、講演後にも所長のところには複数の来場者がしばらく話し込む姿がありました。 入門セミナーということで法律的な内容は私にとって新しいものではありませんでした。しかし、経営者にとって、知財がどう活きるのか、活かせるのかその視点こそ最も大切にすべき視点であるという、当事務所の特長でもある基本姿勢を改めて学ばせていただいた一日となりました。（M・M）</description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2007-12-11T13:12:20+09:00</dc:date>
<content:encoded>初めまして、来年度４月よりNEXPATに勤務しますＭ．Ｍと申します。現在、九州大学で導電性有機物の理論研究に取り組みながら弁理士試験勉強に励んでいるところです。すでに研修をかねて事務所に出入りしておりますが、来年度からは正式にNEXPATの一員として経営者の皆様を支えるべく勤めさせていただきます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 去る11/20には福岡商工会議所ビルで開催された、当事務所の所長による「知的財産権入門セミナー ~中小・ベンチャー企業にとって知的財産はなぜ必要か？~」（主催：九州経済産業局・九州知的財産戦略協議会・福岡市）に参加してまいりました。&lt;br /&gt; 所長の講演は事務所ではめったに見られないほどに熱のこもった話ぶりです。弁理士試験のテキストで勉強する一般的/形式的な知識ではなく、「ベンチャー・中小企業経営者から見た時に知財がいかに重要で活用できるか」という一貫して経営者視点に沿った内容でした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 講演では特許の基本的な考え方や事例紹介の話の中に、&lt;br /&gt; 「特許も実案も意匠も商標も知財はお金がかかる。ただ出願すればいいのではなく、費用対効果を事前に徹底的に考えた上で出さないと取り返しのつかないことになる」&lt;br /&gt; というメッセージが繰り返し織り込まれていたように思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 当日の会場に詰めかけた50名弱の来場者の方々の表情も真剣そのもの。およそ１時間40分の講演の間、会場は知財活用の知恵と示唆に富んだ所長の話を一言も聞き漏らすまいとする来場者の熱気に包まれていました。&lt;br /&gt; 講演後の質疑応答の時間には&lt;br /&gt;「間違いない特許事務所の選び方は？」&lt;br /&gt;「私が勤めていた会社で発明したものを会社は使っていないようなのですが、私が実施するにはどうすればよいでしょうか？」&lt;br /&gt;といった質問があり、講演後にも所長のところには複数の来場者がしばらく話し込む姿がありました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 入門セミナーということで法律的な内容は私にとって新しいものではありませんでした。しかし、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;経営者にとって、知財がどう活きるのか、活かせるのか&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;その視点こそ最も大切にすべき視点であるという、当事務所の特長でもある基本姿勢を改めて学ばせていただいた一日となりました。&lt;br /&gt;（M・M）&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13220431.html">
<title>アグリビジネス創出フェアに参加して</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13220431.html</link>
<description>2007年11月14日、久留米リサーチセンタービル展示場で開催された、アグリビジネス創出フェア2007 in九州に参加してきました。フェアは、パネル展示と講演会の二本立てで構成されていました。副題が「農林水産・食品産業分野における産学官連携の推進に向けて！」と題されているとおり、パネル展示の出展者は地元メーカーや九州の大学のTLO及び研究室、県の研究センターの方たちでした。また、展示領域も地域特産植物や食品、それをもとに作った健康食品、品種改良した食材、生分解性不織布で作られた鉢、木屑や陶石廃材で作ったボード、卵割り機、微生物による畜舎管理、遺伝子解析技術の食品産業分野への応用等、多岐にわたっていました。アグリビジネスや農林水産と一言にいっても、本当に幅広いというのを実感します。パネル展示は少し異種格闘技戦のような様相を呈していました。そんな格闘技が繰り広げられたパネル展示の中でも、産学官連携で開発された商品をご紹介しようと思います。(株)林田産業と福岡教育大学の先生で、剪定木材と陶石廃材という廃棄処分していたものを用いて木片陶石ボートを開発されていました。その木片陶石ボードは、吸水厚さ膨張率、剥離強さ、遮音性、難燃性で既存木質ボードを上回っており、特許出願中だそうです。ただ、曲がりやすさの点では既存木質ボードに及ばず、現在その問題点を解決すべく研究中とのことでした。材料は、地元福岡で剪定された木材に、同じく九州の熊本で排出された陶石廃材です。産も学も材料も九州発の木片陶石ボードです。是非実用化してもらいたいですね。講演では、農林水産省の方が競争的研究資金についてご説明くださいました。近年では、政府の方針により競争的研究資金の予算額が増加しているそうです。指定の時期までに応募して、何次かある選考を勝ち抜かなければなりませんが、３~５年の期間、毎年何千万もの資金提供を受けることができるそうです。 アグリビジネス創出フェアでは、地元の企業や官庁が食品に機能性や高付加価値が求められる時代にどう参入もしくは対応しようとしているのかを感じることができたように思います。副題にあるとおり、産学官連携が進み、九州地方のアグリビジネスがさらに活気付くこと願います。（R.H）</description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2007-11-21T10:40:09+09:00</dc:date>
<content:encoded>2007年11月14日、久留米リサーチセンタービル展示場で開催された、アグリビジネス創出フェア2007 in九州に参加してきました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;フェアは、パネル展示と講演会の二本立てで構成されていました。副題が「農林水産・食品産業分野における産学官連携の推進に向けて！」と題されているとおり、パネル展示の出展者は地元メーカーや九州の大学のTLO及び研究室、県の研究センターの方たちでした。&lt;br /&gt;また、展示領域も地域特産植物や食品、それをもとに作った健康食品、品種改良した食材、生分解性不織布で作られた鉢、木屑や陶石廃材で作ったボード、卵割り機、微生物による畜舎管理、遺伝子解析技術の食品産業分野への応用等、多岐にわたっていました。&lt;br /&gt;アグリビジネスや農林水産と一言にいっても、本当に幅広いというのを実感します。パネル展示は少し異種格闘技戦のような様相を呈していました。そんな格闘技が繰り広げられたパネル展示の中でも、産学官連携で開発された商品をご紹介しようと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(株)林田産業と福岡教育大学の先生で、剪定木材と陶石廃材という廃棄処分していたものを用いて木片陶石ボートを開発されていました。その木片陶石ボードは、吸水厚さ膨張率、剥離強さ、遮音性、難燃性で既存木質ボードを上回っており、特許出願中だそうです。ただ、曲がりやすさの点では既存木質ボードに及ばず、現在その問題点を解決すべく研究中とのことでした。材料は、地元福岡で剪定された木材に、同じく九州の熊本で排出された陶石廃材です。産も学も材料も九州発の木片陶石ボードです。是非実用化してもらいたいですね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;講演では、農林水産省の方が競争的研究資金についてご説明くださいました。近年では、政府の方針により競争的研究資金の予算額が増加しているそうです。指定の時期までに応募して、何次かある選考を勝ち抜かなければなりませんが、３~５年の期間、毎年何千万もの資金提供を受けることができるそうです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; アグリビジネス創出フェアでは、地元の企業や官庁が食品に機能性や高付加価値が求められる時代にどう参入もしくは対応しようとしているのかを感じることができたように思います。副題にあるとおり、産学官連携が進み、九州地方のアグリビジネスがさらに活気付くこと願います。&lt;br /&gt;（R.H）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nexpat.jp/article/13220329.html">
<title>「第９回福岡産業デザイン賞」の表彰式に参加して</title>
<link>http://www.nexpat.jp/article/13220329.html</link>
<description>11/2（金）、「第９回福岡産業デザイン賞」の表彰式に出席して参りました。会場には、表彰式の広間と、１次審査を通過した79社100点の応募作品が公開されるブースが別に設けられており、思わず足を止めて見入ってしまう程の作品が多く展示されていました。大賞を受賞した作品は小倉織で作られた「小倉クリエーション」のネクタイや風呂敷、携帯ストラップなどのシリーズ「小倉織縞縞（SHIMA-SHIMA)」が選ばれました。 展示品の中でも実際に目で見て触れることができましたが、とても繊細でそして高級感がある作品だと感じました。この作品が選ばれたのは「伝統的デザイン、且つ国際的にも販売が期待できる」と評価され受賞となり、新規性を感じ受賞理由に納得のいく作品でした。大賞の他、多数の受賞作品ありましたが、中でも九州初上陸とメディアで報道されているLOFT（ロフト）からの受賞「LOFTロフト賞」は、「マイ箸入れ」（割り箸を使わないで自分の箸を持ち歩く為のキャップ）で近日ロフトでの販売も期待される作品となり、エコロジーの面からみても、またデザイン面でもとてもかわいらしく、私なりに関心度の高い作品でした。九州・福岡県の産業で多種多様なデザインが発明また販売され、伝統工芸から国際性を期待される作品の誕生等に、これからも福岡で多くのデザインが生まれることが大きく期待できると実できた一日でした。（K.H）</description>
<dc:subject>Blog</dc:subject>
<dc:creator>知的財産綜合事務所 NEXPAT</dc:creator>
<dc:date>2007-11-20T17:23:28+09:00</dc:date>
<content:encoded>11/2（金）、「第９回福岡産業デザイン賞」の表彰式に出席して参りました。&lt;br /&gt;会場には、表彰式の広間と、１次審査を通過した79社100点の応募作品が公開されるブースが別に設けられており、思わず足を止めて見入ってしまう程の作品が多く展示されていました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;大賞を受賞した作品は小倉織で作られた「小倉クリエーション」のネクタイや風呂敷、携帯ストラップなどのシリーズ「小倉織縞縞（SHIMA-SHIMA)」が選ばれました。 展示品の中でも実際に目で見て触れることができましたが、とても繊細でそして高級感がある作品だと感じました。この作品が選ばれたのは「伝統的デザイン、且つ国際的にも販売が期待できる」&lt;br /&gt;と評価され受賞となり、新規性を感じ受賞理由に納得のいく作品でした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;大賞の他、多数の受賞作品ありましたが、中でも九州初上陸とメディアで報道されているLOFT（ロフト）からの受賞「LOFTロフト賞」は、「マイ箸入れ」（割り箸を使わないで自分の箸を持ち歩く為のキャップ）で近日ロフトでの販売も期待される作品となり、エコロジーの面からみても、またデザイン面でもとてもかわいらしく、私なりに関心度の高い作品でした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;九州・福岡県の産業で多種多様なデザインが発明また販売され、伝統工芸から国際性を期待される作品の誕生等に、これからも福岡で多くのデザインが生まれることが大きく期待できると実できた一日でした。&lt;br /&gt;（K.H）&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.offinet-blog.com/article/13218847.html">
<title>キャノン勝訴、リサイクルアシスト敗訴の最高裁判決の特徴は？【Ｑ＆Ａ形式でご説明④】</title>
<link>http://www.offinet-blog.com/article/13218847.html</link>
<description>最高裁決定によりエコリカがエプソンに勝訴が確定した前日、同じく最高裁でキャノンがリサイクルアシストに勝訴し、新聞などではこちらのほうが大きく報道されました。世間が注目するキャノン勝訴の最高裁判決について、もう少しご説明したいと思います。  ※法律論になる部分がありますので、コメントの難易度を   Ａ・・簡単   Ｂ・・やや難解   Ｃ・・かなり難解  で表示しております。 ＜難易度Ｃ＞■キャノン勝訴、リサイクルアシスト敗訴の最高裁判決の特徴は？   キャノン勝訴、リサイクルアシスト敗訴の最高裁判決の内容で特筆すべき点  としては、最高裁が第一審東京地裁の判断基準（消尽論）を採用したことが  挙げられます。  第二審の知財高裁判決では、リサイクル品が特許違反となる基準として第一  類型・第二類型なる型にはまった解釈が示されましたが、最高裁はこれを破棄  し伝統的な消尽論を展開しました。  知財高裁の行き過ぎた判断を修正したという点で、最高裁の判決は評価できます。  今回の最高裁判決では、リサイクル品が特許違反であるかどうかを判断する  には、(1)製品の属性（機能、構造、材質、耐用期間など）(2)発明の内容  (3)加工の様子（加工内容、交換部品の機能や価値）(4)取引の実情 などを  総合考慮し、再生産といえるかどうかを判断するとしました。  したがって、今後の司法判断においては時代の流れとともに環境とリサイクル  に関する配慮が取り入れられるようになると思われます。  限りある資源の回収と有効利用を推進するエコリカにとっては、有利な判断  がなされたとも言えます。 &amp;#160;エコリカ リサイクルインク </description>
<dc:subject>エコリカリサイクルインク よもやま話</dc:subject>
<dc:creator>オフィネット・ドットコム株式会社</dc:creator>
<dc:date>2007-11-14T06:18:51+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;最高裁決定によりエコリカがエプソンに勝訴が確定した前日、同じく最高裁でキャノンがリサイクルアシストに勝訴し、新聞などではこちらのほうが大きく報道されました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;世間が注目するキャノン勝訴の最高裁判決について、もう少しご説明したいと思います。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; ※法律論になる部分がありますので、コメントの難易度を&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Ａ・・簡単&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Ｂ・・やや難解&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Ｃ・・かなり難解&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  で表示しております。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;＜難易度Ｃ＞&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;■キャノン勝訴、リサイクルアシスト敗訴の最高裁判決の特徴は？&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  キャノン勝訴、リサイクルアシスト敗訴の最高裁判決の内容で特筆すべき点&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  としては、最高裁が第一審東京地裁の判断基準（消尽論）を採用したことが&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  挙げられます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  第二審の知財高裁判決では、リサイクル品が特許違反となる基準として第一&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  類型・第二類型なる型にはまった解釈が示されましたが、最高裁はこれを破棄&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  し伝統的な消尽論を展開しました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  知財高裁の行き過ぎた判断を修正したという点で、最高裁の判決は評価できます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  今回の最高裁判決では、リサイクル品が特許違反であるかどうかを判断する&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  には、(1)製品の属性（機能、構造、材質、耐用期間など）(2)発明の内容&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  (3)加工の様子（加工内容、交換部品の機能や価値）(4)取引の実情 などを&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  総合考慮し、再生産といえるかどうかを判断するとしました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  したがって、今後の司法判断においては時代の流れとともに環境とリサイクル&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  に関する配慮が取り入れられるようになると思われます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  限りある資源の回収と有効利用を推進するエコリカにとっては、有利な判断&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  がなされたとも言えます。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.offinet.com/catalogue/ink/ecorica/" target="_blank"&gt;エコリカ リサイクルインク&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.offinet-blog.com/article/13218696.html">
<title>なぜキャノンはリサイクルアシストを訴えたのですか？【Ｑ＆Ａ形式でご説明③】</title>
<link>http://www.offinet-blog.com/article/13218696.html</link>
<description>最高裁決定によりエコリカがエプソンに勝訴が確定した前日、同じく最高裁でキャノンがリサイクルアシストに勝訴し、新聞などではこちらのほうが大きく報道されました。世間が注目するキャノン勝訴の最高裁判決について、もう少しご説明したいと思います。 ※法律論になる部分がありますので、コメントの難易度を   Ａ・・簡単   Ｂ・・やや難解   Ｃ・・かなり難解  で表示しております。＜難易度Ｃ＞■なぜキャノンはリサイクルアシストを訴えたのですか？  リサイクルインクのシェアから見ると、あまり店頭でも見かけることのない  リサイクルアシストがなぜ訴えられ、最高裁判決にまで至ったのか釈然と  しない方も多いことと思います。  なぜキャノンはリサイクルアシストを訴えたのでしょうか？  中国製のニセブランド品や、違法コピー品が世界中に蔓延して問題になって  います。  日本政府はこれら知的財産侵害物品の国内への侵入を水際で食い止めるため、  税関による知的財産侵害物品の取り締まりを行っています。  キャノンはこの制度を利用して、キャノンが保有している特許権を侵害して  いるインクカートリッジの輸入差止を税関に申立て（※１）受理されました。  リサイクルアシストは、マカオに本社があるユニオンテクノロジー社が中国  で製造した「リサイクルインクカートリッジ」を輸入しようとしたのですが、  これがこの制度により輸入差し止めとなってしまったのです。  そもそもこの知的財産侵害物品の取締りは、ニセブランド品や違法コピー品  の取締りを目的としたものです。しかしこの制度には一点問題点がありました。  それは、輸入差止申立が受理されてしまうと、その後は受理申立人の一方的  判断だけで「侵害疑義物品」とされた物品の輸入が差止められてしまうという  部分です。  リサイクルアシストはキャノンがこの申立をする以前から「リサイクルインク  カートリッジ」を輸入していましたが、この制度の適用により突然「侵害疑義  物品」とされ、輸入差し止めの対象となってしまったのです。    当然、リサイクルアシストは困ってしまいました。顧客とは納期の約束も  あったと思います。やむなくリサイクルアシストは通関解放制度（※２）を  利用して税関を通過させ貨物を受け取りました。  そうなるとキャノン側は一度「知的財産侵害疑義物品」と主張した以上、  その商品が国内で流通するのを見逃すわけにはいかなくなります。  こうして、キャノンはリサイクルアシストを東京地裁に提訴することになっ  たわけです。     （※１）輸入差止申立制度    http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm   知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権   及び育成者権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入され   ようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続を執る   べきことを申し立てる制度です。《関税法第69条の13、同施行令第62条の17》 （※２）通関解放制度とは    http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c_004.htm   輸入差止申立てが受理された特許権、実用新案権又は意匠権に係る貨物に   ついて認定手続が執られたとき、輸入者は一定期間経過後、税関長に対し   認定手続の取りやめを求めることができる制度です。その場合税関長は、   当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより権利者が被るおそれがある   損害の賠償を担保するため、相当額の金銭（通関解放金）を供託する旨を   命じ、通関解放金が供託されると、認定手続きを取りやめる、輸入を許可   します。《関税法第69条の20、同施行令第62条の31、62条の32》&amp;#160;エコリカ リサイクルインク</description>
<dc:subject>エコリカリサイクルインク よもやま話</dc:subject>
<dc:creator>オフィネット・ドットコム株式会社</dc:creator>
<dc:date>2007-11-13T14:07:49+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;最高裁決定によりエコリカがエプソンに勝訴が確定した前日、同じく最高裁でキャノンがリサイクルアシストに勝訴し、新聞などではこちらのほうが大きく報道されました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;世間が注目するキャノン勝訴の最高裁判決について、もう少しご説明したいと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ※法律論になる部分がありますので、コメントの難易度を&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Ａ・・簡単&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Ｂ・・やや難解&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Ｃ・・かなり難解&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  で表示しております。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;＜難易度Ｃ＞&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;■なぜキャノンはリサイクルアシストを訴えたのですか？&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  リサイクルインクのシェアから見ると、あまり店頭でも見かけることのない&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  リサイクルアシストがなぜ訴えられ、最高裁判決にまで至ったのか釈然と&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  しない方も多いことと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  なぜキャノンはリサイクルアシストを訴えたのでしょうか？&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  中国製のニセブランド品や、違法コピー品が世界中に蔓延して問題になって&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  日本政府はこれら知的財産侵害物品の国内への侵入を水際で食い止めるため、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  税関による知的財産侵害物品の取り締まりを行っています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  キャノンはこの制度を利用して、キャノンが保有している特許権を侵害して&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  いるインクカートリッジの輸入差止を税関に申立て（※１）受理されました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  リサイクルアシストは、マカオに本社があるユニオンテクノロジー社が中国&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  で製造した「リサイクルインクカートリッジ」を輸入しようとしたのですが、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  これがこの制度により輸入差し止めとなってしまったのです。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;  そもそもこの知的財産侵害物品の取締りは、ニセブランド品や違法コピー品&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  の取締りを目的としたものです。しかしこの制度には一点問題点がありました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  それは、輸入差止申立が受理されてしまうと、その後は受理申立人の一方的&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  判断だけで「侵害疑義物品」とされた物品の輸入が差止められてしまうという&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  部分です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  リサイクルアシストはキャノンがこの申立をする以前から「リサイクルインク&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  カートリッジ」を輸入していましたが、この制度の適用により突然「侵害疑義&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  物品」とされ、輸入差し止めの対象となってしまったのです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  当然、リサイクルアシストは困ってしまいました。顧客とは納期の約束も&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  あったと思います。やむなくリサイクルアシストは通関解放制度（※２）を&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  利用して税関を通過させ貨物を受け取りました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  そうなるとキャノン側は一度「知的財産侵害疑義物品」と主張した以上、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  その商品が国内で流通するのを見逃すわけにはいかなくなります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  こうして、キャノンはリサイクルアシストを東京地裁に提訴することになっ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  たわけです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; （※１）輸入差止申立制度&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;a href="http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm"&gt;http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   及び育成者権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入され&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   ようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続を執る&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   べきことを申し立てる制度です。《関税法第69条の13、同施行令第62条の17》&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; （※２）通関解放制度とは&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;a href="http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c_004.htm"&gt;http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c_004.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   輸入差止申立てが受理された特許権、実用新案権又は意匠権に係る貨物に&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   ついて認定手続が執られたとき、輸入者は一定期間経過後、税関長に対し&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   認定手続の取りやめを求めることができる制度です。その場合税関長は、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより権利者が被るおそれがある&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   損害の賠償を担保するため、相当額の金銭（通関解放金）を供託する旨を&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   命じ、通関解放金が供託されると、認定手続きを取りやめる、輸入を許可&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   します。《関税法第69条の20、同施行令第62条の31、62条の32》&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.offinet.com/catalogue/ink/ecorica/" target="_blank"&gt;エコリカ リサイクルインク&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.offinet-blog.com/article/13218587.html">
<title>セイコーエプソン対エコリカ特許権侵害差止等請求事件、エコリカの勝訴確定のお知らせ（その2）</title>
<link>http://www.offinet-blog.com/article/13218587.html</link>
<description>エコリカ公式コメント この事件は、平成16年11月23日に、まだ創業して1年ほどしか経過していない当社に対して一通の内容証明郵便がエプソンの代理人から届いたことから始まりました。それは「エコリカの製造・販売するリサイクルインクがエプソンの保有するインクタンクの特許を侵害しており、販売の差し止めを求める内容」となっておりました。  エコリカでは、インクタンクをリサイクルする過程において、特許に対する十分な検討と配慮を行い、その上でリサイクルインクの販売を行っておりましたので、「正式な回答書を作成するので、あと10日の猶予を戴きたい」との申入れ書を送付しましたが、エプソンは、エコリカの回答書が届くのを待たずして、いきなり訴訟を提起し、東京地裁での訴訟が始まりました。 それから3年ほどの間に、特許侵害差止等請求事件につきましては、東京地方裁判所（エコリカ勝訴）→知財高裁高等裁判所（エコリカ勝訴）→最高裁判所（今回の上告不受理決定）特許侵害と言われた特許につきましては、エコリカより無効の申し立てを特許庁に対して行い 特許庁（無効）→知財高裁（特許庁に差し戻し）→特許庁（無効）→知財高裁に提訴中（EPSON社） となっております。 既にリサイクルインクは、ユーザーの皆様の環境意識の高まりと共に、平成19年2月からはグリーン購入法特定調達品目に認めていただくなど官民上げての調達も進んでおり、益々プリンターユーザーの身近な商品として定着してきております。 また、地球温暖化が深刻となり各種リサイクルに対する法整備が進む中において、「リサイクルは社会にとって重要」といった認識については、訴訟の始まった3年前と現在では比べられないほど高まっております。  しかし、エコリカとして、「リサイクルインクは環境にいいからとの理由だけで全ての特許を無視しても良い」と申し上げているわけではなく、また特許権にフリーライドを行っても良いとも考えておりません。  弊社では、技術的に優れた工夫であり、本来特許として保護すべき発明について独占権が与えられることは必要と考えておりますが、リサイクルの場面においてその権利行使がどの程度許されるかは、特許権者の利益を優先して保護すべき場合と、広く開放することで社会的要請に応えてユーザー（社会）の利益を優先するべき場合があると考えます。そして、特許権の取得や行使は、プリンターメーカーの消耗品戦略やリサイクル封じ込めのためになされることがあってはならないと考えています。 つまり今般この訴訟の元となる特許第3257597号の例のような、「新規性・進歩性もなく同業者であれば容易に思いつく特許」「作用効果も無く実態と一致しない特許」に対しては、そもそも特許と認められるべきではなく、権利行使も当然制限されるべきと判断しておりました。また、出願時点で特許の対象としていた内容を拡大解釈し、形式的に広い特許を取得した上で、リサイクル封じ込めのための権利行使に利用することは、社会的責任あるプリンターメーカーが行うべきものではないとも判断しておりました。弊社は、その判断をより強いものとすべく特許庁に対しては無効かどうかの判断をお願いし、既に「特許は無効とされるべきもの」とした結果を得ております。（ただEPSONは知財高裁に提訴中ですので確定ではございません） リサイクル品に対する権利行使の判断基準としましては、今般キヤノン社対リサイクルアシスト社の最高裁判決（平成19年11月8日）において、「加工や部品の交換の度合いにより、その特許製品を新たに製造したと認められるときは違反となるが、対象の特許製品の属性、特許発明の内容、加工の仕方、取引の実情などを総合考慮して決定すべき」と判断され、前回の知財高裁の第一類型、第二類型といった判断基準が否定され、取引の実情なども考慮した上で、その加工などが修理の範疇に入る軽微なものなのか？（再使用）、製造とみなさなければ為らない行為なのか（再生産）といった判断基準に統一されたことは、評価出来ると考えています。 訴訟が開始された当初では、1％にも満たなかったリサイクルインク業者のシェアも直近の数字では10％近くになるなど、既にリサイクルインクの業者間での競争も始まっております。  「安かろう・悪かろうで利益追求にのみ奔走する業者」  「知的財産権に配慮せず、リサイクルの名を借りて海外製の海賊版を平気で販売する業者」  「名ばかりで真摯に環境に取り組まない業者」  「エコリカの名を語り、弊社の回収ボックスよりカートリッジを搾取する業者」 が現れる事態に至っては、同業者として非常に恥ずかしく思っております。  キヤノン、エプソンに次ぐ3位の販売数量を誇るまでとなりましたエコリカとしては、各種法令を遵守することは勿論ですが  「環境にやさしく、且つ製品自体も人にとっても地球にとっても安全であること」  「少しでも安価で良質な製品をご提供することによって、エコを身近に感じていただくこと」 を肝に銘じながら日々邁進して行こうと考えますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。  なお「空カートリッジは有効な資源」であり、「繰り返し使用可能な商品」ですので、使用済みカートリッジにつきましては決して廃棄することなく、全国6000店舗以上に設置されました「エコリカ回収ボックス」 への回収にご協力いただくようこの場をお借りして改めてお願い致します。 回収されましたカートリッジにつきましては、再使用可能かどうか？の判別後、残念ながら使用できなかったものについては、マテリアルリサイクルへの取り組みも一昨年より始まっており、また皆様に環境貢献をより感じていただくとの目的でのＷＷＦ（世界自然保護基金）に対しての寄付につきましては、エコリカ・リサイクルインクの売り上げ1個に付き1円を創業以来4年以上に亘りまして行ってきております。  「人と地球に貢献」する商品を通して、皆様に信頼され、支持されるブランドとなりますように引き続き邁進する事を誓いまして、詳細のご報告とさせていただきます。  リサイクルアシスト社の判決の後であり、その訴訟に対する十分な検討後に発表したいとの意向があり、 皆様への発表が遅れました事をお詫びいたします。 （エコリカ公式コメント~その２）&amp;#160;エコリカ リサイクルインク</description>
<dc:subject>エコリカリサイクルインク よもやま話</dc:subject>
<dc:creator>オフィネット・ドットコム株式会社</dc:creator>
<dc:date>2007-11-13T08:59:01+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;エコリカ公式コメント&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; この事件は、平成16年11月23日に、まだ創業して1年ほどしか経過していない当社に対して一通の内容証明郵便がエプソンの代理人から届いたことから始まりました。それは「エコリカの製造・販売するリサイクルインクがエプソンの保有するインクタンクの特許を侵害しており、販売の差し止めを求める内容」となっておりました。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; エコリカでは、インクタンクをリサイクルする過程において、特許に対する十分な検討と配慮を行い、その上でリサイクルインクの販売を行っておりましたので、「正式な回答書を作成するので、あと10日の猶予を戴きたい」との申入れ書を送付しましたが、エプソンは、エコリカの回答書が届くのを待たずして、いきなり訴訟を提起し、東京地裁での訴訟が始まりました。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; それから3年ほどの間に、特許侵害差止等請求事件につきましては、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;東京地方裁判所（エコリカ勝訴）→知財高裁高等裁判所（エコリカ勝訴）→最高裁判所（今回の上告不受理決定）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;特許侵害と言われた特許につきましては、エコリカより無効の申し立てを特許庁に対して行い &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;特許庁（無効）→知財高裁（特許庁に差し戻し）→特許庁（無効）→知財高裁に提訴中（EPSON社） &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;となっております。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 既にリサイクルインクは、ユーザーの皆様の環境意識の高まりと共に、平成19年2月からはグリーン購入法特定調達品目に認めていただくなど官民上げての調達も進んでおり、益々プリンターユーザーの身近な商品として定着してきております。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; また、地球温暖化が深刻となり各種リサイクルに対する法整備が進む中において、「リサイクルは社会にとって重要」といった認識については、訴訟の始まった3年前と現在では比べられないほど高まっております。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; しかし、エコリカとして、「リサイクルインクは環境にいいからとの理由だけで全ての特許を無視しても良い」と申し上げているわけではなく、また特許権にフリーライドを行っても良いとも考えておりません。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 弊社では、技術的に優れた工夫であり、本来特許として保護すべき発明について独占権が与えられることは必要と考えておりますが、リサイクルの場面においてその権利行使がどの程度許されるかは、特許権者の利益を優先して保護すべき場合と、広く開放することで社会的要請に応えてユーザー（社会）の利益を優先するべき場合があると考えます。そして、特許権の取得や行使は、プリンターメーカーの消耗品戦略やリサイクル封じ込めのためになされることがあってはならないと考えています。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; つまり今般この訴訟の元となる特許第3257597号の例のような、「新規性・進歩性もなく同業者であれば容易に思いつく特許」「作用効果も無く実態と一致しない特許」に対しては、そもそも特許と認められるべきではなく、権利行使も当然制限されるべきと判断しておりました。また、出願時点で特許の対象としていた内容を拡大解釈し、形式的に広い特許を取得した上で、リサイクル封じ込めのための権利行使に利用することは、社会的責任あるプリンターメーカーが行うべきものではないとも判断しておりました。弊社は、その判断をより強いものとすべく特許庁に対しては無効かどうかの判断をお願いし、既に「特許は無効とされるべきもの」とした結果を得ております。（ただEPSONは知財高裁に提訴中ですので確定ではございません）&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; リサイクル品に対する権利行使の判断基準としましては、今般キヤノン社対リサイクルアシスト社の最高裁判決（平成19年11月8日）において、「加工や部品の交換の度合いにより、その特許製品を新たに製造したと認められるときは違反となるが、対象の特許製品の属性、特許発明の内容、加工の仕方、取引の実情などを総合考慮して決定すべき」と判断され、前回の知財高裁の第一類型、第二類型といった判断基準が否定され、取引の実情なども考慮した上で、その加工などが修理の範疇に入る軽微なものなのか？（再使用）、製造とみなさなければ為らない行為なのか（再生産）といった判断基準に統一されたことは、評価出来ると考えています。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 訴訟が開始された当初では、1％にも満たなかったリサイクルインク業者のシェアも直近の数字では10％近くになるなど、既にリサイクルインクの業者間での競争も始まっております。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 「安かろう・悪かろうで利益追求にのみ奔走する業者」 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 「知的財産権に配慮せず、リサイクルの名を借りて海外製の海賊版を平気で販売する業者」 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 「名ばかりで真摯に環境に取り組まない業者」 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 「エコリカの名を語り、弊社の回収ボックスよりカートリッジを搾取する業者」 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;が現れる事態に至っては、同業者として非常に恥ずかしく思っております。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; キヤノン、エプソンに次ぐ3位の販売数量を誇るまでとなりましたエコリカとしては、各種法令を遵守することは勿論ですが &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 「環境にやさしく、且つ製品自体も人にとっても地球にとっても安全であること」 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 「少しでも安価で良質な製品をご提供することによって、エコを身近に感じていただくこと」 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;を肝に銘じながら日々邁進して行こうと考えますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; なお「空カートリッジは有効な資源」であり、「繰り返し使用可能な商品」ですので、使用済みカートリッジにつきましては決して廃棄することなく、全国6000店舗以上に設置されました「エコリカ回収ボックス」 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;への回収にご協力いただくようこの場をお借りして改めてお願い致します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 回収されましたカートリッジにつきましては、再使用可能かどうか？の判別後、残念ながら使用できなかったものについては、マテリアルリサイクルへの取り組みも一昨年より始まっており、また皆様に環境貢献をより感じていただくとの目的でのＷＷＦ（世界自然保護基金）に対しての寄付につきましては、エコリカ・リサイクルインクの売り上げ1個に付き1円を創業以来4年以上に亘りまして行ってきております。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; 「人と地球に貢献」する商品を通して、皆様に信頼され、支持されるブランドとなりますように引き続き邁進する事を誓いまして、詳細のご報告とさせていただきます。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; リサイクルアシスト社の判決の後であり、その訴訟に対する十分な検討後に発表したいとの意向があり、 皆様への発表が遅れました事をお詫びいたします。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align:right;"&gt;&lt;br /&gt;（エコリカ公式コメント~その２）&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.offinet.com/catalogue/ink/ecorica/" target="_blank"&gt;エコリカ リサイクルインク&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blog.sup.tv/article/13218578.html">
<title>セイコーエプソン対エコリカ特許権侵害差止等請求事件、エコリカの勝訴確定のお知らせ（その2）</title>
<link>http://blog.sup.tv/article/13218578.html</link>
<description>エコリカ公式コメント この事件は、平成16年11月23日に、まだ創業して1年ほどしか経過していない当社に対して一通の内容証明郵便がエプソンの代理人から届いたことから始まりました。それは「エコリカの製造・販売するリサイクルインクがエプソンの保有するインクタンクの特許を侵害しており、販売の差し止めを求める内容」となっておりました。  エコリカでは、インクタンクをリサイクルする過程において、特許に対する十分な検討と配慮を行い、その上でリサイクルインクの販売を行っておりましたので、「正式な回答書を作成するので、あと10日の猶予を戴きたい」との申入れ書を送付しましたが、エプソンは、エコリカの回答書が届くのを待たずして、いきなり訴訟を提起し、東京地裁での訴訟が始まりました。 それから3年ほどの間に、特許侵害差止等請求事件につきましては、東京地方裁判所（エコリカ勝訴）→知財高裁高等裁判所（エコリカ勝訴）→最高裁判所（今回の上告不受理決定）特許侵害と言われた特許につきましては、エコリカより無効の申し立てを特許庁に対して行い 特許庁（無効）→知財高裁（特許庁に差し戻し）→特許庁（無効）→知財高裁に提訴中（EPSON社） となっております。 既にリサイクルインクは、ユーザーの皆様の環境意識の高まりと共に、平成19年2月からはグリーン購入法特定調達品目に認めていただくなど官民上げての調達も進んでおり、益々プリンターユーザーの身近な商品として定着してきております。 また、地球温暖化が深刻となり各種リサイクルに対する法整備が進む中において、「リサイクルは社会にとって重要」といった認識については、訴訟の始まった3年前と現在では比べられないほど高まっております。  しかし、エコリカとして、「リサイクルインクは環境にいいからとの理由だけで全ての特許を無視しても良い」と申し上げているわけではなく、また特許権にフリーライドを行っても良いとも考えておりません。  弊社では、技術的に優れた工夫であり、本来特許として保護すべき発明について独占権が与えられることは必要と考えておりますが、リサイクルの場面においてその権利行使がどの程度許されるかは、特許権者の利益を優先して保護すべき場合と、広く開放することで社会的要請に応えてユーザー（社会）の利益を優先するべき場合があると考えます。そして、特許権の取得や行使は、プリンターメーカーの消耗品戦略やリサイクル封じ込めのためになされることがあってはならないと考えています。 つまり今般この訴訟の元となる特許第3257597号の例のような、「新規性・進歩性もなく同業者であれば容易に思いつく特許」「作用効果も無く実態と一致しない特許」に対しては、そもそも特許と認められるべきではなく、権利行使も当然制限されるべきと判断しておりました。また、出願時点で特許の対象としていた内容を拡大解釈し、形式的に広い特許を取得した上で、リサイクル封じ込めのための権利行使に利用することは、社会的責任あるプリンターメーカーが行うべきものではないとも判断しておりました。弊社は、その判断をより強いものとすべく特許庁に対しては無効かどうかの判断をお願いし、既に「特許は無効とされるべきもの」とした結果を得ております。（ただEPSONは知財高裁に提訴中ですので確定ではございません） リサイクル品に対する権利行使の判断基準としましては、今般キヤノン社対リサイクルアシスト社の最高裁判決（平成19年11月8日）において、「加工や部品の交換の度合いにより、その特許製品を新たに製造したと認められるときは違反となるが、対象の特許製品の属性、特許発明の内容、加工の仕方、取引の実情などを総合考慮して決定すべき」と判断され、前回の知財高裁の第一類型、第二類型といった判断基準が否定され、取引の実情なども考慮した上で、その加工などが修理の範疇に入る軽微なものなのか？（再使用）、製造とみなさなければ為らない行為なのか（再生産）といった判断基準に統一されたことは、評価出来ると考えています。 訴訟が開始された当初では、1％にも満たなかったリサイクルインク業者のシェアも直近の数字では10％近くになるなど、既にリサイクルインクの業者間での競争も始まっております。  「安かろう・悪かろうで利益追求にのみ奔走する業者」  「知的財産権に配慮せず、リサイクルの名を借りて海外製の海賊版を平気で販売する業者」  「名ばかりで真摯に環境に取り組まない業者」  「エコリカの名を語り、弊社の回収ボックスよりカートリッジを搾取する業者」 が現れる事態に至っては、同業者として非常に恥ずかしく思っております。  キヤノン、エプソンに次ぐ3位の販売数量を誇るまでとなりましたエコリカとしては、各種法令を遵守することは勿論ですが  「環境にやさしく、且つ製品自体も人にとっても地球にとっても安全であること」  「少しでも安価で良質な製品をご提供することによって、エコを身近に感じていただくこと」 を肝に銘じながら日々邁進して行こうと考えますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。  なお「空カートリッジは有効な資源」であり、「繰り返し使用可能な商品」ですので、使用済みカートリッジにつきましては決して廃棄することなく、全国6000店舗以上に設置されました「エコリカ回収ボックス」 への回収にご協力いただくようこの場をお借りして改めてお願い致します。 回収されましたカートリッジにつきましては、再使用可能かどうか？の判別後、残念ながら使用できなかったものについては、マテリアルリサイクルへの取り組みも一昨年より始まっており、また皆様に環境貢献をより感じていただくとの目的でのＷＷＦ（世界自然保護基金）に対しての寄付につきましては、エコリカ・リサイクルインクの売り上げ1個に付き1円を創業以来4年以上に亘りまして行ってきております。  「人と地球に貢献」する商品を通して、皆様に信頼され、支持されるブランドとなりますように引き続き邁進する事を誓いまして、詳細のご報告とさせていただきます。  リサイクルアシスト社の判決の後であり、その訴訟に対する十分な検討後に発表したいとの意向があり、 皆様への発表が遅れました事をお詫びいたします。 （エコリカ公式コメント~その２）</description>
<dc:subject>エコリカ最新情報</dc:subject>
<dc:creator>トナー・インクのプロ集団、株式会社サップの【ブログde最新情報】</dc:creator>
<dc:date>2007-11-13T04:43:36+09:00</dc:date>
<content:encoded>&lt;strong&gt;エコリカ公式コメント&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; この事件は、平成16年11月23日に、まだ創業して1年ほどしか経過していない当社に対して一通の内容証明郵便がエプソンの代理人から届いたことから始まりました。それは「エコリカの製造・販売するリサイクルインクがエプソンの保有するインクタンクの特許を侵害しており、販売の差し止めを求める内容」となっておりました。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; エコリカでは、インクタンクをリサイクルする過程において、特許に対する十分な検討と配慮を行い、その上でリサイクルインクの販売を行っておりましたので、「正式な回答書を作成するので、あと10日の猶予を戴きたい」との申入れ書を送付しましたが、エプソンは、エコリカの回答書が届くのを待たずして、いきなり訴訟を提起し、東京地裁での訴訟が始まりました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; それから3年ほどの間に、特許侵害差止等請求事件につきましては、&lt;br /&gt;東京地方裁判所（エコリカ勝訴）→知財高裁高等裁判所（エコリカ勝訴）→最高裁判所（今回の上告不受理決定）&lt;br /&gt;特許侵害と言われた特許につきましては、エコリカより無効の申し立てを特許庁に対して行い &lt;br /&gt;特許庁（無効）→知財高裁（特許庁に差し戻し）→特許庁（無効）→知財高裁に提訴中（EPSON社） &lt;br /&gt;となっております。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 既にリサイクルインクは、ユーザーの皆様の環境意識の高まりと共に、平成19年2月からはグリーン購入法特定調達品目に認めていただくなど官民上げての調達も進んでおり、益々プリンターユーザーの身近な商品として定着してきております。&lt;br /&gt; また、地球温暖化が深刻となり各種リサイクルに対する法整備が進む中において、「リサイクルは社会にとって重要」といった認識については、訴訟の始まった3年前と現在では比べられないほど高まっております。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; しかし、エコリカとして、「リサイクルインクは環境にいいからとの理由だけで全ての特許を無視しても良い」と申し上げているわけではなく、また特許権にフリーライドを行っても良いとも考えておりません。 &lt;br /&gt; 弊社では、技術的に優れた工夫であり、本来特許として保護すべき発明について独占権が与えられることは必要と考えておりますが、リサイクルの場面においてその権利行使がどの程度許されるかは、特許権者の利益を優先して保護すべき場合と、広く開放することで社会的要請に応えてユーザー（社会）の利益を優先するべき場合があると考えます。そして、特許権の取得や行使は、プリンターメーカーの消耗品戦略やリサイクル封じ込めのためになされることがあってはならないと考えています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; つまり今般この訴訟の元となる特許第3257597号の例のような、「新規性・進歩性もなく同業者であれば容易に思いつく特許」「作用効果も無く実態と一致しない特許」に対しては、そもそも特許と認められるべきではなく、権利行使も当然制限されるべきと判断しておりました。また、出願時点で特許の対象としていた内容を拡大解釈し、形式的に広い特許を取得した上で、リサイクル封じ込めのための権利行使に利用することは、社会的責任あるプリンターメーカーが行うべきものではないとも判断しておりました。弊社は、その判断をより強いものとすべく特許庁に対しては無効かどうかの判断をお願いし、既に「特許は無効とされるべきもの」とした結果を得ております。（ただEPSONは知財高裁に提訴中ですので確定ではございません）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; リサイクル品に対する権利行使の判断基準としましては、今般キヤノン社対リサイクルアシスト社の最高裁判決（平成19年11月8日）において、「加工や部品の交換の度合いにより、その特許製品を新たに製造したと認められるときは違反となるが、対象の特許製品の属性、特許発明の内容、加工の仕方、取引の実情などを総合考慮して決定すべき」と判断され、前回の知財高裁の第一類型、第二類型といった判断基準が否定され、取引の実情なども考慮した上で、その加工などが修理の範疇に入る軽微なものなのか？（再使用）、製造とみなさなければ為らない行為なのか（再生産）といった判断基準に統一されたことは、評価出来ると考えています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 訴訟が開始された当初では、1％にも満たなかったリサイクルインク業者のシェアも直近の数字では10％近くになるなど、既にリサイクルインクの業者間での競争も始まっております。 &lt;br /&gt; 「安かろう・悪かろうで利益追求にのみ奔走する業者」 &lt;br /&gt; 「知的財産権に配慮せず、リサイクルの名を借りて海外製の海賊版を平気で販売する業者」 &lt;br /&gt; 「名ばかりで真摯に環境に取り組まない業者」 &lt;br /&gt; 「エコリカの名を語り、弊社の回収ボックスよりカートリッジを搾取する業者」 &lt;br /&gt;が現れる事態に至っては、同業者として非常に恥ずかしく思っております。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; キヤノン、エプソンに次ぐ3位の販売数量を誇るまでとなりましたエコリカとしては、各種法令を遵守することは勿論ですが &lt;br /&gt; 「環境にやさしく、且つ製品自体も人にとっても地球にとっても安全であること」 &lt;br /&gt; 「少しでも安価で良質な製品をご提供することによって、エコを身近に感じていただくこと」 &lt;br /&gt;を肝に銘じながら日々邁進して行こうと考えますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; なお「空カートリッジは有効な資源」であり、「繰り返し使用可能な商品」ですので、使用済みカートリッジにつきましては決して廃棄することなく、全国6000店舗以上に設置されました「エコリカ回収ボックス」 &lt;br /&gt;への回収にご協力いただくようこの場をお借りして改めてお願い致します。&lt;br /&gt; 回収されましたカートリッジにつきましては、再使用可能かどうか？の判別後、残念ながら使用できなかったものについては、マテリアルリサイクルへの取り組みも一昨年より始まっており、また皆様に環境貢献をより感じていただくとの目的でのＷＷＦ（世界自然保護基金）に対しての寄付につきましては、エコリカ・リサイクルインクの売り上げ1個に付き1円を創業以来4年以上に亘りまして行ってきております。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 「人と地球に貢献」する商品を通して、皆様に信頼され、支持されるブランドとなりますように引き続き邁進する事を誓いまして、詳細のご報告とさせていただきます。 &lt;br /&gt; リサイクルアシスト社